業務日誌

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相続分の譲渡について

2014年9月10日 水曜日

相続人が多数にのぼり、相続人間で遺産分割協議がまとまるのに時間がかかる、または一部の相続人と

協議がまとまらないおそれがある場合に実務的にとる手法として「相続分の譲渡」というものがあります。

たとえば、相続人がA、B、C、D、Eの5人いるとして、相続分が各5分の1ずつとします。

そして、A、B、C間で「遺産の全てをAが取得する」という合意が得られているが、DとEがこれに

反対しているといった状況の場合、BとCは、自己の各相続分をAに譲渡することで、相続人の立場から

離脱することができます。(ちなみに、相続分の譲渡は無償でも有償でも可。)

こうすることで、以後は、A、D、E間で遺産分割協議を成立させるか、Aは個別にD、Eと

交渉し、D、Eが納得する金額で相続分を買い取る(有償で譲渡してもらう)ということが可能になります。

 

最近依頼を受けた案件で、相続人が16人もいることが判明し、相続分の譲渡による方法を使いました。

金融機関の預貯金の相続手続についても、遺産分割協議書ではなく、相続分の譲渡による方法で、スムーズに

できるか若干の不安があったのですが、無事に完了し一安心です。(昔は、銀行の担当の人が、相続分の

譲渡のことをよく知らなくて、受け付けてくれなかったという話を聞いたことがあります。)

ちなみに、今までに、私が書類等を作成して、相続分の譲渡により預貯金の相続手続をしたのは

以下の金融機関です。

・埼玉りそな銀行

・みずほ銀行

・三菱東京UFJ銀行

・ゆうちょ銀行

・東京都民銀行

今までに金融機関ともめたことはありませんが、地方銀行や信用金庫などで、「もしかして「相続分の譲渡」のことを

あまり知らないかも?」と思われる場合には、事前に確認をした方がよいと思います。

司法書士不足

2014年8月28日 木曜日

最近は、人手不足に関するニュースをよく耳にしますが、

司法書士業界でも、「司法書士不足」についてよく耳にします。

 

司法書士の主な業務に、不動産決済の際の立会業務というものがあるのですが、数年前位から

司法書士会の方針として、不動産決済には「必ず司法書士が立ち会わなければならない」とされているので、

不動産の決済案件を多く抱えている司法書士事務所では、当然多数の司法書士を抱えざるを得なくなっている、

という状況があります。(不動産の取引は、週末、月末、大安の日の午前中に集中します。)

というわけで、都内の大手事務所に多数の司法書士が集中してしまうこともあって、

地方の事務所が司法書士を募集しても、なかなか応募がないという状況になっている、ということを

私が登録した人材紹介会社(人材バンク)から聞きました。

ちなみに、人材バンクの紹介料の相場は、司法書士の想定年収の30%といったところです。

(司法書士の想定年収とは、あくまでも人材バンクが想定している年収ということで、聞いても

教えてくれなかったのですが、初年度の年収で500万円から600万円といった

ところでしょうか。仮に500万円とすると、150万円!!)

ところで、当事務所で今回採用した方は、埼玉司法書士会の求人募集のホームページを通じて、

応募があったので紹介料を払う必要はなかったのですが、結局登録した2社の人材バンクからは

「埼玉県入間市で働きたいという司法書士がいない」とかなんとかで、紹介は0(ゼロ)でした!

「紹介料を払ってでも」と思っていたのに、紹介そのものがないとは…。

ということで、『「埼玉県入間市」って、地方なんだ…』ということを改めて実感したのでした

 

 

 

 

 

 

 

8月の動向

2014年8月22日 金曜日

事務所を移転して、そろそろ2か月が経とうとしていますが、

新しい事務所は、元々老舗の文房具屋さんだったせいで、いまだに

「文房具を買いに来る」方がいらっしゃいます

(ついでに、文房具屋も兼業しようかと思う今日この頃・・・)

今回は、事務所の移転と司法書士の採用が重なって、いろいろな手続が大変だったのですが、

ようやく少し落ち着いてきました。

8月は、お盆休みがあったせいで、売上は少々落ちていますが、最近は、会社関係の

登記の依頼が増えています。(お付き合いする税理士さんが増えて、その税理士さん経由の

依頼です。)

 

 

 

事務所内のご案内

2014年7月28日 月曜日

先日は、事務所の外観をUPしましたが、今日は、事務所の中を、少しご紹介します。

 

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   【受付】       

 事務所にお越しいただいたお客様には、まずこちらで

 応対いたします。

 

 

 

 

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 【応接セット1】

 不動産の決済などは、主にこちらの応接セットで

 応対いたします。(比較的オープンな感じにしていますが、

 椅子に座って、視線が外の通行人と合わない位置に、

 窓にスモークを貼っています。) 

 

 

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  【応接セット2】

 離婚や相続などで、特にプライバシーに配慮すべき案件は、

 主にこちらで応対いたします。

 (個室として、仕切られています。)

 

 

 

 

お礼かたがた

2014年7月28日 月曜日

今回の事務所の移転にあたり、多くの方からお花などをいただきました。

お礼かたがた、UPします。本当に、ありがとうございました。

おかげさまで、事務所に置く観葉植物を買う必要がなくなりました

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そろそろ引越しです

2014年6月17日 火曜日

すっかり、ブログの更新をさぼってしまいました

最近は、通常の業務に加え、事務所の移転に伴う作業に“てんやわんや”の状態です。

引越業者、内装業者、看板屋さん、等々打合せもたくさん。

私自身、個人的に、10回程引越したことがあるので、慣れていたつもりですが、

事務所の移転は、個人の引っ越しと比になりません!かかるお金も!!

事故

2014年4月7日 月曜日

交通事故に遭ったとき、過失割合が10:0って、あまり聞かないですよね。

今朝、車で事務所に向かう途中、4トントラックにぶつかられまして、

うちの松田デミ男君が、またしてもズタボロに

去年もぶつかられて、過失割合は相手方が10で、こちらが0だったんですが、

今回も同様の10:0です。

しかも、それぞれ相手方の保険会社が手配した車の修理屋さんも、偶然前回と同じところで、

すっかり、その修理屋さんのお得意様になってしまいました。

事故に遭ったときは、大型トラックがぶつかってきて、恐怖を感じましたが、

幸い自分にも相手方にも怪我などがなかったので、「まぁ、よし」とするか、という感じです。

 

3月の動向

2014年3月29日 土曜日

久々のブログ更新です。

3月は、開業以来今までに経験したことのない忙しさでした。

年度末と増税前の駆け込み需要といったところでしょうか。

ということは、4月になってからの反動減もあるのかなーと、思いつつ

最近は、紹介でいらしてくれるお客様が増加傾向にあります。

まさに、「継続は、力なり」ですね

 

 

金融機関の実務と司法書士との関わり(その1)

2014年2月14日 金曜日

金融機関が中小企業に事業資金を融資する場合、当該融資について信用保証協会の保証を

得ることが一般的です。(要は、中小企業のために信用保証協会が保証人となる、というイメージです。)

こうすることで、

・中小企業は、スムーズに融資を受けることができる

・金融機関は、万一弁済が滞った場合でも、保証協会から弁済を得ることができる(「代位弁済」といいます。)

・保証協会は、保証料を中小企業からもらうことができる

といったそれぞれの当事者にとってメリットがあります。

さらに、金融機関は、保証協会による保証以外に

①中小企業が所有している不動産への担保を設定する(通常は、根抵当権を設定します。)

②中小企業の代表取締役個人との連帯保証契約を締結する

ことが一般的です。(ちなみに、前に書きましたが、不動産への担保設定に代えて、動産への担保設定

をすることもあります。いわゆる「ABL」というやつですね。)

 ここで、司法書士は、金融機関から上記①の根抵当権設定登記の依頼を受けるということになります。

司法書士は、金融機関との関係では、

「個人の方が住宅ローンを組む際に設定される抵当権の設定登記手続を行う」という

イメージが強いのですが、実は事業用に融資された担保として設定される根抵当権の設定登記

手続も数多く扱っています。

 

 

VSオリコ

2014年2月6日 木曜日

下火になって久しい過払案件ですが、

テレビやラジオで流れてる司法書士事務所の過払いに関するコマーシャルってすごいですよね…。

ところで、本日、オリエントコーポレーション(通称、オリコカード)に対して提起した過払訴訟が、無事終了しました。

私の経験上、過払の請求額が20万円以下で少ない場合、任意の和解交渉の段階では、

なかなかこちらの要求に応じてくれません。(「半額しか返せません」とか。)

きっと、クレサラ業者側は、「裁判は起こしてこないだろう」と踏んで強気に出ていると思われる

のですが、こちらとしては少額の場合こそ、すぐ裁判に切替えます。

裁判を起こしたら、最初はこちらの主張を「争う」旨の答弁書を出してくるのですが、

結局は、「利息をつけて全額を返還する」という内容で決着することが多いんですよね。

(なら、裁判を起こす前に、ちゃんと支払に応じてよ!という感じです。)

 

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