業務日誌

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地主さん回り

2015年3月11日 水曜日

今月は、新たに大手のデベロッパーさんとお付き合いすることになりまして、

うちの事務所としては、今までなかった仕事を扱うことになりました。

この業者さんは、多くの地主さんからまとめて土地を購入し、土地を造成の上、

ショッピングモールや工場などの用地として売却する仕事をされています。

地主さんの一人でも合意が取れないと原則購入することができないので、

とても根気のいる大変な仕事です。また、都市計画などの関係で役所との折衝も欠かせません。

で、ウチの事務所が何をするのかというと、「地主さん回り」です!

今回は地主さんが45人ほどいて、業者の方と一緒に登記手続のための書類を

もらって回ります。そうそう、やっぱり司法書士は、地味ーな仕事なんですね。

ただし、回ってハンコをもらって終わりというわけではなく、

所有者が亡くなっていて相続手続が必要になったり、判断能力が微妙な

方について、成年後見の制度を利用したりと、いろいろ神経も労力も使うんです。

 

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

 

 

 

司法書士の資格でメシが食えるか?

2015年2月18日 水曜日

先日、司法書士試験同期合格の仲間と飲み会をやりました。

司法書士試験に合格したら、いろいろな研修を受けることを義務付けられていますが、

中でも「特別研修」と言って、簡易裁判所での代理権(簡易裁判所で弁護士さんと同じように

依頼者の代理人となることができる権利)を得るための研修を受けた仲間同士では、

「同じ釜の飯を食った」というのか、特別な連帯感があります。

というわけで、10年くらい前に特別研修で同じグループだった4人で

飲み会をやったんですが、既に皆独立して事務所を構えているので、話題は、

もっぱら事務所の経営や司法書士業務の話です。

「事務所を法人化する」話や、「仕事が忙しすぎていかにやり繰りするか」

という話など、結構景気のいい話が飛び交います。

仲間である一方、ライバル同士でもあるので、多少誇張しているのもなきにしもあらず

かもしれませんが、皆事務所経営は安定している様子で何より

えっ?ウチの事務所ですか?

そりゃーもう大変ですよ。いろいろとねー

最後に、このブログのタイトルに対する答えなんですけど、

司法書士の資格であろうとなかろうと、「メシが食える人は食えるし、

食えない人は食えない」と言うのが正解だと思います。

弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士… ,etc.

いろいろな資格者の方と日々お付き合いがありますが、資格云々ではないんですよね。

確かに、司法書士は、比較的安定しているとは思いますけどね

 

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今月の動向

2015年2月13日 金曜日

先月あたりから、相続案件増加中です。

現在抱えている案件は、ざっとこんな感じです。

1 相続人を調査したところ、依頼者の知らない相続人が出現して、

  家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる案件 2件

2 相続人間で遺産分割協議が調わないため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

  案件 2件

3 相続人のうちの一人が判断能力がないため、①まず、成年後見人の選任を申立て、

  ②次に、成年後見人の選任後、特別代理人の選任を申立て、③その後、遺産分割協議をして、

  ④最後に、相続登記を申請する案件 1件

4 普通の不動産の相続登記 5件

今までは、4の不動産の相続登記の案件が、司法書士にとって普通の業務だったんですが、

最近は、相続人間で、ちょっともめている(又は、もめる可能性のある)案件が増加中です。

これが一過性のものなのか、今後も増加していくのか・・・

ちなみに、相続以外で、一般の民事調停の申立て案件も抱えています。

 

 

 

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告知事項について

2015年1月22日 木曜日

 最近、不動産業者さんとの間で、「告知事項」に関することが話題になることが多いのですが、

たとえば、次のような事実が、不動産を売却した後に判明した場合に、売主や仲介業者は、責任を

負うのかという話です。

例1 一人暮らしの老人が、家で倒れて意識がなくなっているのを、訪問したヘルパーがこれを発見し、

 救急車を呼んだ。その後、救急車が到着したが、病院に搬送する前に自宅で息を引き取ってしまった。

例2 お客さんが買った家の敷地が、戦時中に防空壕だったことが分かった。

例3 買った家の前の道路で、数年前に交通事故で人が亡くなったということを知った。

 

ここで、不動産の売買や賃貸に関する「告知事項」とは、

「契約前の重要事項説明の際に知らせなくてはならない情報」ということですが、

「事前に知っていたら売買や賃貸の契約をしなかったであろう」と思われる事実を指します。

典型的な例は、当該不動産において自殺や殺人などがあったという事実(心理的瑕疵)が該当します。

で、もしこのような事実があれば、契約前に行われる「重要事項説明」で買主等にその内容を

知らせないといけないのですが、もしも当該事実が隠された状態で契約し、後から買主等が

その事実を知った場合、相手方に対し、損害賠償請求や契約の解除を求めることができます。

当然、不動産業者が売主として、又は仲介として、不動産の取引をする場合、告知事項の説明を

するわけですが、このような告知事項のある不動産を売却等する場合には、通常の取引相場よりも

とても安い価格で取引されることになります。

ただ、「心理的瑕疵」といっても内容について明確な基準がないので、トラブルになるケースが

多いんです。

たとえば、冒頭挙げた3つの例について、皆さんはどう思われますか?

個別的な詳細な事情や時間の経過などにもよりますが、売主側に法的な責任を求めるのは、

ちょっと難しいのかなという気がします。

最近は、不動産業者が告知する必要はないだろうという事実であっても、

買主が、後からご近所さんから聞いて、トラブルになることが増えているそうです。

なので、不動産業者としては、告知事項にあたるかどうか微妙なものであっても、

何でも「告知する」傾向にあると言ってました。

最後に、先の例1に関して、

「救急車の中で息を引き取ったのか」それとも「自宅で息を引き取ったのか」が、

問題になる時代なんですね・・・。

 

 

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感情労働

2014年12月16日 火曜日

今月は、もめごと系の仕事が多くて、その種類もバラエティに富んでいます。

やっぱり、年末はいろいろとその年にあったトラブルをスッキリしたいという心情が

あるんでしょうね。

守秘義務の関係上、詳しくは書けないのですが、ざっと、こんな感じです。

1 示談案件 2件

2 裁判書類作成案件(民事調停、家事審判など) 3件

この手の仕事は、とても神経を使います

司法書士の仕事は、相談者の法律上の困難だけでなく、その背後に潜む生活上の苦労や境遇、

様々な感情に直接触れるので、ストレスがより高い環境に置かれる一種の「感情労働」と言うそうです。

ちなみに、体力を使う労働を「肉体労働」、アイデアなどを提供する労働を「頭脳労働」と言うのに対し、

ある学者さんによると、感情の抑制、鈍麻(どんま)、緊張、忍耐などを不可欠とする労働を、「感情労働」と

言うそうです。(月報司法書士11月号より一部抜粋。)

そして、仕事に追われるうちに、精神的に消耗し、「心のバランス」を保つのが難しくなると言われています。

要は、ストレス解消がいかに大事かってことなんですよね。

 

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司法書士が主役です

2014年12月3日 水曜日

司法書士の仕事をやっていると、世間一般には司法書士と行政書士の違いが分からない

方が多いのを実感します。

一昔前、行政書士を主人公にしたマンガやテレビドラマが流行ったため、

行政書士の認知度が一気にUPしましたが、司法書士は、・・・。

なんと、司法書士を主人公にしたドラマが来年の1月からスタートするそうです

(田中圭という俳優さんが、主人公の司法書士だとか。)

弁護士さんを扱うドラマは、世の中あふれかえっていますが、

地味な仕事が多い司法書士で、ドラマになるのか?という気もしますが、

今から待ち遠しい限りです。

そういえば、中村玉緒が、消費者金融の社長で、なぜか司法書士もやってる、みたいなドラマが

昔あったなー。

 

 

 

夢ではないマイホーム

2014年12月1日 月曜日

最近は、入間市及びその周辺の不動産は、供給過剰で「値下げをしても売れない」という話を

よく耳にします。

一方で、いわゆるパワービルダーと呼ばれる某建売業者は、年間3万6千棟もの新築建物を

分譲しているそうです。

そういえば、私の知り合いパワービルダーの方が、「毎月の販売ノルマが厳しくて、値下げに次ぐ

値下げをして、どんどん売らなければならない」といったことを言ってました。

結果として、都内近郊の新築分譲建物の価格は、相場がかなり低下しているそうです。

(あるニュースによると、土地付きの新築戸建て住宅で2000万円を切る物件数は、現在、

千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都を合わせて約1500件ほどあるうですが、2004年には、これが

100件前後だったそうです。)

ところで、いわゆる空き家問題も耳にして久しいですが、あるニュースによると

2013年の日本の空き家数は820万戸で空き家率は13.5%だそうです。

ここで、ふと思い出したのが、少子化による大学進学率の増加です。

つまり、子どもが減る一方で、大学は増えた結果、希望すればどこかしらの大学に入れる時代になりましたが、

マイホームも、条件等にこだわらなければ、気軽に購入できる時代になりつつある、ということでしょうか。

法科大学院は、乱立された結果、淘汰されつつありますが、大学も今後ますます淘汰されていくんでしょうね。

ということは、・・・。

そして、今後ますます空き家が増え、・・・。

いろんなところで、少子高齢化を感じる今日この頃です。

 

 

 

 

 

 

 

訴訟社会

2014年10月27日 月曜日

アメリカでは、「交通事故に遭うと、救急車よりも早く弁護士が来る」という話を聞いたことがあります。

これは、何事につけ裁判沙汰になることが多いアメリカ社会を揶揄したものですが、どうやら

日本もアメリカのような訴訟社会に進みつつあるようです。

先日、新聞のトップで「交通事故訴訟が10年で5倍」という記事を読みました。

これは、2000年から任意の自動車保険に弁護士特約を付けることができるようになり、

実際に交通事故に遭った場合、弁護士費用が300万円程度まで保険金で支払われるようになったため、

今までは裁判になることが少なかった軽微な物損事故でも、弁護士を代理人として訴訟になるケースが

急増しているとのことです。

たとえば、20万円の賠償を得るために裁判をして、弁護士報酬が保険金から80万円から90万円支払われる、

といった事例もあるようで、損保会社は悲鳴をあげているとのこと。すでに、収支が赤字のところもあるとか。

「報酬目当てで裁判の期日を増やしたり、無意味に控訴したりする弁護士もいる…」といったことまで

書かれてしまっています。

これは、消費者金融に対する過払金の請求案件が減少し、弁護士が交通事故の損害賠償請求案件にシフトしている

ことが背景にあり、そもそも司法改革による弁護士の急増により、仕事を積極的に取りに行く(取りに行かざるを得ない)

弁護士が増えていることが原因のようです。(良し悪しはともかくとして。)

そういえば、「つい数年前までは、テレビやラジオなどで、過払金の返還に関するコマーシャルがしょっちゅう

流れていたけど、最近は、もっぱら交通事故に関するものが増えているなぁ」と合点がいきました。

私は仕事上、いろいろな弁護士さんとお付き合いがありますが、皆さん本当に仕事熱心で、正義感にあふれた方ばかり

です。そして、ほとんどの弁護士さんは、そのような方だと思います。

なので、今回の記事は、ほとんどの弁護士さんにとって、気の毒だなと思ってしまいました。

あと、司法書士も、今でも過払い金の返還に関するコマーシャルをやったりしていますから、弁護士さんについて

とやかく言うことはできないですよね。

 

 

 

よくある相談 

2014年10月8日 水曜日

先日、入間市の無料法律相談会に相談員として参加したのですが、ほとんどが

『老後・死後』に関する相談でした。

また、事務所でも『老後・死後』に関する以下のような相談が増えています。

①身寄りがなく、老後の生活が不安である。

(寝たきりになってしまったら、どうすればよいのか?、判断能力がなくなってしまったらどうすればよいのか?)

②自分の死後の相続のことが心配である。

③自分の死後の葬儀やお墓のことが、心配である。

それぞれ、

①については、財産管理契約と任意後見契約

②については、遺言

③については、死後事務委任契約

といった具合に、予め講じておくことができる方法があるのですが、

いずれも生前に判断能力があるうちに契約等をしておかなくてはなりません。

加齢とともに尽きない不安が生じるのは、やむを得ないことなのかもしれません。

司法書士として、多少なりとも不安を取り除く一助となれればと思う今日この頃です。

今月の動向

2014年9月19日 金曜日

今月は、案件自体は少な目なのですが、

1件当たりで動く金額が、「〇億円」という大きな決済案件をいくつか抱えています。

都内、神奈川、千葉と出張しなければならないものあって、それはそれでなかなか大変

(一つは、前泊して決済に臨みます。)

ところで、今月の会社関係は、会社の設立が3件、清算結了が2件、その他変更が1件と

いった具合なんですが、最近、税理士さんと話していて「数年前に清算結了による税務申告のやり方が

変わって厳しくなったため、清算結了ができない会社が増えている」ということを聞きました。

そう言えば、法務局への清算結了の添付書類も数年前に変更されましたが、確かに、解散や清算結了

の依頼は減っているような気がします。(「設立」と「解散、清算結了」の依頼の割合は、10対1ほど)

休眠状態の会社が続々と増えているということなんでしょうか?

ちなみに、休眠状態の会社であっても、税務署他各役所に「休業届(「休眠届」とも言うらしいです。)」を

出さないと、毎年法人税の均等割が課されるので、ご注意を!

 

 

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