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相続分の譲渡について

2014年9月10日

相続人が多数にのぼり、相続人間で遺産分割協議がまとまるのに時間がかかる、または一部の相続人と

協議がまとまらないおそれがある場合に実務的にとる手法として「相続分の譲渡」というものがあります。

たとえば、相続人がA、B、C、D、Eの5人いるとして、相続分が各5分の1ずつとします。

そして、A、B、C間で「遺産の全てをAが取得する」という合意が得られているが、DとEがこれに

反対しているといった状況の場合、BとCは、自己の各相続分をAに譲渡することで、相続人の立場から

離脱することができます。(ちなみに、相続分の譲渡は無償でも有償でも可。)

こうすることで、以後は、A、D、E間で遺産分割協議を成立させるか、Aは個別にD、Eと

交渉し、D、Eが納得する金額で相続分を買い取る(有償で譲渡してもらう)ということが可能になります。

 

最近依頼を受けた案件で、相続人が16人もいることが判明し、相続分の譲渡による方法を使いました。

金融機関の預貯金の相続手続についても、遺産分割協議書ではなく、相続分の譲渡による方法で、スムーズに

できるか若干の不安があったのですが、無事に完了し一安心です。(昔は、銀行の担当の人が、相続分の

譲渡のことをよく知らなくて、受け付けてくれなかったという話を聞いたことがあります。)

ちなみに、今までに、私が書類等を作成して、相続分の譲渡により預貯金の相続手続をしたのは

以下の金融機関です。

・埼玉りそな銀行

・みずほ銀行

・三菱東京UFJ銀行

・ゆうちょ銀行

・東京都民銀行

今までに金融機関ともめたことはありませんが、地方銀行や信用金庫などで、「もしかして「相続分の譲渡」のことを

あまり知らないかも?」と思われる場合には、事前に確認をした方がよいと思います。

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