相続・遺言

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可

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〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

狭山市、所沢市、飯能市の相続・遺言手続も大丈夫です。

2024年1月28日 日曜日

相続・遺言に関する手続について、当事務所では、入間市の方からのご依頼が圧倒的に多いのですが、近隣の狭山市、所沢市、飯能市の方からのご依頼もたくさんいただいています。

また、事務所に来ることが難しいお客様の場合、入間市や近隣の狭山市、所沢市、飯能市等、お宅に出張することもございます。(ご依頼を前提で出張する場合には、特に相談料や出張料は、いただいておりません。)

対象となる不動産は、入間市、狭山市、飯能市以外にあっても、日本全国対応することが可能です。

ここで、対応地域に関係して、遺言書を公正証書で作成するときの注意点を一つ。

遺言書を作成したいご本人が病床にある場合などは、公証人に病院などに出張してもらうことがよくあるのですが、公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。したがって、埼玉県内にある公証役場の公証人は、埼玉県内であれば出張できますが、埼玉県外には出張できません。

なので、ご本人の住所が埼玉県内にあっても、東京都内の病院に入院している場合、東京都内の公証人に出張を依頼することになります。

貸金庫を利用する際の注意

2020年10月6日 火曜日

銀行で貸金庫を借りて、遺言書、通帳、権利証などの大事な物をしまっている方が結構いらっしゃいますが、貸金庫にしまっているばっかりに大きなトラブルになることがあります。

それは、ズバリ貸金庫を借りている人が亡くなった場合です。

通常、貸金庫を借りている人が亡くなった場合に、相続人が貸金庫を開ける際には、相続人全員の実印、印鑑証明書等が必要で、相続人1人からの請求で貸金庫を開けることはできません。

にもかかわらず、①相続人がもめていたり、②相続人の誰かが行方不明になっていたり、③判断能力がない人がいて、全員の実印等がそろわない場合、貸金庫を開けることができなくなってしまうのです。

亡くなられた方が、生前、相続人間でもめないように遺言書を作成して金庫にしまっていたところ、遺言書の存在を相続人に知らせていなかったために、遺言書がないという前提でもめにもめて家庭裁判所による調停になってしまったなんて、笑えない話もあります。

また、相続人の中で行方不明の方や判断能力がない人がいたりする場合には、手続上、家庭裁判所を利用して代わりの人(不在者財産管理人や成年後見人)を選任してもらうことができますが、その分かなりの時間と費用と労力を要することになってしまいます。

盗難や火事などの心配がない安心な貸金庫ですが、相続が発生した際には、かえって面倒なことになることもあるので注意したいですね。

狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続抵当権の抹消登記 

パック料金を導入しない理由

2020年9月4日 金曜日

最近、相続や遺言の手続について、「全てお任せパック」などのフレーズでパック料金を設定している事務所が増えてきた印象があります。

で、うちでもパック料金を導入するかどうか考えたのですが、やめました😆

お客様にとって、パック料金の方が分かりやすいのは確かなのですが、結局一つ一つのご依頼内容の中身を見たときに、パック料金よりも、ご依頼の内容によって料金を定めた方が安くなるんですよね。

また、パック料金だと、逆にどこまでのサービスが含まれるのか分かりづらくなってしまう可能性があります。

(ただし、事務所によっては、「パック料金を適用しない方が安くなる場合には、パック料金を適用しない」としている親切な事務所もあります。)

なので、パック料金を設定することの善し悪しはともかくとして、当事務所では、相続・遺言などの手続について、業務の内容によって料金を設定しています。

少々分かりづらいかもしれませんが、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

なお、不動産の相続登記(名義変更)の場合には、法務局に納付する登録免許税について、固定資産税評価額を基に計算しますので固定資産税評価額が分かるもの(固定資産税の納税通知書、固定資産税評価証明書、名寄せ台帳など)があると、具体的な費用をご案内することができます。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

相続放棄の注意点

2020年8月23日 日曜日

相続放棄とは、世間では相続人が財産を一切取得しないことを言いますが、法律的には、意味がもう少し狭くて家庭裁判所に対して相続放棄を申述し受理されることで、自分が相続人ではなくなる(プラスの財産も、マイナスの財産も一切取得できなくなる)ことを言います。

相続人全員の話合い(遺産分割協議)により「特定の人が相続し、その他の相続人は放棄をする」旨がまとまったとしても、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしていない限り、マイナスの財産は法定相続分に応じて承継することになるので注意が必要です。

たとえば、Aが死亡し、その相続人が妻Bと子Cであった場合で、Aの遺産が①自宅、②預金100万円、③借金200万円であったとします。

ここで、BとCの話し合いで、「①②③すべての財産をBが相続する。Cは、相続権を放棄する。」と決めたとしても、③借金200万円は債権者(お金を貸している銀行など)の承諾がない限り、BとCが2分の1ずつ負担するということです。

Cが一切借金を負担しないためには、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をする方が確実ですが、ここで重大な落とし穴があるので要注意です。仮に今回のケースで、裁判所に対してCが相続放棄の手続をしたとすると、Cは最初から相続人ではなかったということになり、子供であるCの相続権は、子供の次に相続権があるAの親、親が死亡している場合には、Aの兄弟姉妹(兄弟姉妹で死亡している者がある場合には、その子供(Aの甥・姪))へと相続権が移ります。

このような場合、妻Bは、自分が住むところを失ってしまうので相続放棄をすることができない一方で、Cが裁判所に対して相続放棄をしたことにより、Cの相続権が、次の順位の人に移ってしまいます。そして、亡くなられた方の親は先に死亡している場合がほとんどですから、Aの兄弟姉妹(甥姪)に相続権が移ってしまうということになり、Aの兄弟姉妹(甥姪)にも家庭裁判所に相続放棄の手続をしてもらうか、Aの兄弟姉妹(甥姪)の全員と遺産分割協議の話をまとめなくてはなりません。いずれにしても、事情を説明するだけでも一苦労ですよね。

というわけで、今回は、相続放棄についての実務上の注意点を2つ申し上げました。

①裁判所に相続放棄の手続をしないと借金を負う可能性があること。

②裁判所に相続放棄の手続をすると相続権が次の順位の人(死亡した人の子からその親、その親が死亡している場合には、その兄弟姉妹、その兄弟姉妹が死亡していると甥・姪)に移ること。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

新しい遺言書の制度がスタートしました

2020年7月13日 月曜日

7月10日から手書きの遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管する「遺言書保管制度」がスタートしました。

この制度の大きなメリットは、①公正証書で遺言書を作成するよりも、費用が安いこと、②遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で検認手続きをする必要がないこと、が挙げられます。

ただし、遺言書の内容について、法務局が審査してくれるわけではなく、実際にこの制度を利用した遺言書について、各金融機関の取扱いがどうなるか、不透明な部分があります。(今までの自筆証書遺言だと、その内容等によっては、金融機関に預貯金等の解約・払戻しを請求するにあたって、相続人全員の署名・捺印(印鑑証明書付き)を要求される場合があり、せっかく遺言書を作成したにもかかわらずスムーズに解約・払戻しをすることができないことがありました。)

新しい遺言書の制度について、ご不明な点等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

突然のダイレクトメールにご用心

2019年2月16日 土曜日

不動産の相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更手続)が完了すると、お客様の自宅に、知らない不動産業者や税理士事務所からいきなりダイレクトメールが届くことがあります。

「相続した土地の売却は、〇〇不動産(株)へぜひご依頼ください」とか「相続税の申告は、ぜひ〇〇税理士事務所にご依頼ください」といった内容のダイレクトメールがいきなり届くと、どこが情報を漏らしているのかって、不審に思いますよね。

しかし、司法書士事務所や葬儀会社などが、情報を漏らしているからでは決してありません!!

実は、法務局で登記した内容は、誰もがその内容を確認することが可能で、いわゆる名簿業者が、相続された不動産の情報を収集して、不動産業者や税理士事務所に売っているのです。

なんと、その情報源は「法務局」なんですね。このような名簿業者の取引の是非はともかくとして、お客様から、時々うちの事務所が情報を漏らしたんじゃないかと疑われることがあるので、えらい迷惑です!

登記に関する情報は、取引の安全のために誰もが取得することが可能なんですが、その弊害ってやつですね。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

子がいない場合の相続人は?

2018年6月13日 水曜日

相続に関するご相談・ご依頼の中で最近増えているのが、夫(または妻)が亡くなって、子供がいないケースです。

たとえば、夫が亡くなって、夫婦間に子供がいない場合で、その夫の両親も既に亡くなっている場合、亡くなられた夫の兄弟姉妹が相続人になります。そして、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥・姪)が相続人になります。(法定の相続分は、妻が4分の3で、兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1)ご主人が亡くなられて、ご自宅を奥様の名義に変更したいというご依頼をよくいただくのですが、その際、兄弟姉妹または甥・姪が相続人となるため、その方達に協力してもらう必要があること(遺産分割協議書に実印を押してもらう必要があること、印鑑証明書が必要になること)をお伝えすると、驚かれる方がたくさんいらっしゃいます。

驚かれる理由としては、「夫婦で築き上げた財産で自分の終のすみかとなるご自宅を、なぜ妻である私が当然に取得することができないのか」ということなのですが、確かにそのとおりですよね。しかしながら、実務上、相続人全員の協力が得られなければ、家庭裁判所での調停等の手続によらざるを得ません。

きちんとした遺言書があれば、他の相続人の協力がなくても、奥様の名義に変更することが可能ですが、「夫の生前になかなかお願いしづらくて、結局そのまま(遺言書を作らないまま)亡くなってしまった」という話をよく聞きます。

そして、いざ夫の兄弟姉妹(甥・姪)と遺産分割協議をしようとしても、「そもそもどこにいるかも分からない」「ほとんど面識もないので、どういう風に話をしたらいいか分からない」というケースがとても多いのです。このような場合には、どう対処したらよいのかというのは、またの機会に述べようと思いますが、なかなか一筋縄ではいきません。

もしも、このブログを読んでいただいた方の中で、将来相続が発生した際、「自分は大丈夫だろうか?」と思われた方は、ぜひ司法書士などの専門家に相談をされることをお勧めいたします。

最近、今回のケースのような相続トラブルに直面される方がとても多いので、このようなブログを書いてみました。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

相続手続の依頼先について

2016年3月31日 木曜日

いざ、相続が発生して、不動産や預貯金などの相続手続を依頼しようと思ったとき、

皆さんは、どこに依頼しますか?

司法書士、行政書士、税理士、弁護士・・・。

最近は、銀行も相続手続の窓口になっているのですが、お客様から

「相続手続を銀行に依頼するのと、司法書士に直接依頼するのと、何が違うのですか?」

というご質問を受けることがあります。

これに対しては、端的に「かかるお金が違います」とお答えしています。

銀行に依頼する場合、銀行に対する手数料が結構かかります(A銀行では、最低100万円~。B銀行では最低150万円~。)。さらに、銀行を通じて依頼する司法書士や税理士に対する費用が別途かかります。そして、不動産の名義変更をするときにかかる登録免許税や相続税なども別途かかります。

つまり、直接司法書士に依頼する場合は、銀行に対する手数料分がかからないということなんですね。

ちなみに、税理士さんを紹介することもありますが、特に紹介料はいただいていません。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 

よくある相談 

2014年10月8日 水曜日

先日、入間市の無料法律相談会に相談員として参加したのですが、ほとんどが

『老後・死後』に関する相談でした。

また、事務所でも『老後・死後』に関する以下のような相談が増えています。

①身寄りがなく、老後の生活が不安である。

(寝たきりになってしまったら、どうすればよいのか?、判断能力がなくなってしまったらどうすればよいのか?)

②自分の死後の相続のことが心配である。

③自分の死後の葬儀やお墓のことが、心配である。

それぞれ、

①については、財産管理契約と任意後見契約

②については、遺言

③については、死後事務委任契約

といった具合に、予め講じておくことができる方法があるのですが、

いずれも生前に判断能力があるうちに契約等をしておかなくてはなりません。

加齢とともに尽きない不安が生じるのは、やむを得ないことなのかもしれません。

司法書士として、多少なりとも不安を取り除く一助となれればと思う今日この頃です。

子が親よりも先に死亡した場合

2013年5月24日 金曜日

相続に関する相談の中で意外に多いのが、「子が親よりも先に死んでしまった」ことにより生ずる問題です。

たとえば、長男の生前、

・親が長男のために住宅資金を援助したり、

・二世帯住宅を建てたり、

・長男とその親が同居していたり

することは、よくあることですが、ここで、「長男が、親よりも先に死亡してしまった」とします。

このような場合において、

①長男の相続を契機として生ずる親族間の問題

②長男の死亡後、その親が死亡した際に生ずる遺産相続の問題

が、しばしば生じます。

①について、

長男に子がいれば、その子と妻が相続人となり、遺産相続しますが、このような場合には概ね次のようなケースに分かれます。

(1)親の側の心情として、「自分は長男を跡継ぎとして思っていたからこそ、いろいろと資金援助などをしてきたが、長男が死亡した以上、その嫁には家から出て行って欲しい」というケース

(2)長男の妻の側の心情として、「長男には他にも兄弟がいるのに、これからも私が長男の親の面倒をみなくてはならないのか」というケース

いずれのケースにおいても、長男の遺産が、親と同居している家の場合には、自分の住みかがどうなるのか、ということも関わってくるので、感情的にこじれてしまいがちです。

②について、

次に、子の死亡後に、その親(特に問題となるのが父親)が亡くなった場合です。たとえば、「長男Aが死亡し、次にAの父Bが死亡した。父Bの相続人が、Bの妻C,長男Aの子D(代襲相続人)、Bの長女E(AとEは兄弟)である」とします。

このような場合に、長女Eの心情として「親Bは、お兄ちゃんにばっかりお金をたくさん出してあげたから、今度は、私がたくさん相続したい」とか「Aの嫁の側であるDには遺産を相続させたくない」ということで、感情的にこじれてしまうことがあります。

ここで、やはり主たる遺産が不動産で、しかもそこに父Bの妻Cと、Aの妻とその子Dが住んでいたりすると、さらにややこしくなります。

以上のような問題が生じた場合、法律的に云々というよりも感情の方が先行してしまうので、当事者全員が満足・納得するように解決することは、とても困難です。(なので、法律的にこうなるという話は省略します。)

事前に対策しておくことが、一番大切なのですが、「子が親よりも先に死ぬ」ということ自体、あまりありませんので、事前の対策も取りづらいところです。

ただ、少なくとも、

1 自分が家を建てる時や重篤な病気になったことなどをきっかけに、自分が死亡したときの相続人は誰か?その時にもめごとが起こる可能性はないか?

2 家を建てるときに、二世帯住宅にしたり、親から資金援助を受ける場合には、世間では相続や離婚の際にもめごとになることがあるが、自分の場合にもめる可能性がないか?

を考えてみることが必要なのではないかと思います。

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