入間市無料法律相談会のお知らせ
2016年9月27日 火曜日
入間市の司法書士が相談員として、以下のとおり無料法律相談会を
開催します。
予約不要ですので、お気軽にご参加ください。
日時 平成28年10月5日(水)午後1時から4時
場所 入間市産業文化センター B棟2階研修室(図書館棟)
内容 司法書士業務全般(不動産や会社の登記手続、相続・遺言、成年後見、訴訟手続など)

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26
2016年9月27日 火曜日
入間市の司法書士が相談員として、以下のとおり無料法律相談会を
開催します。
予約不要ですので、お気軽にご参加ください。
日時 平成28年10月5日(水)午後1時から4時
場所 入間市産業文化センター B棟2階研修室(図書館棟)
内容 司法書士業務全般(不動産や会社の登記手続、相続・遺言、成年後見、訴訟手続など)
2016年3月31日 木曜日
いざ、相続が発生して、不動産や預貯金などの相続手続を依頼しようと思ったとき、
皆さんは、どこに依頼しますか?
司法書士、行政書士、税理士、弁護士・・・。
最近は、銀行も相続手続の窓口になっているのですが、お客様から
「相続手続を銀行に依頼するのと、司法書士に直接依頼するのと、何が違うのですか?」
というご質問を受けることがあります。
これに対しては、端的に「かかるお金が違います」とお答えしています。
銀行に依頼する場合、銀行に対する手数料が結構かかります(A銀行では、最低100万円~。B銀行では最低150万円~。)。さらに、銀行を通じて依頼する司法書士や税理士に対する費用が別途かかります。そして、不動産の名義変更をするときにかかる登録免許税や相続税なども別途かかります。
つまり、直接司法書士に依頼する場合は、銀行に対する手数料分がかからないということなんですね。
ちなみに、税理士さんを紹介することもありますが、特に紹介料はいただいていません。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続
2015年12月29日 火曜日
弊所では,12月29日(月)から1月3日(日)まで年末年始につき,
お休みを頂戴いたします。
1月4日(月)からは,通常営業いたします。
今年もたくさんの皆様にお世話になり,誠にありがとうございました。
来年もよろしくお願い申し上げます。
2015年9月11日 金曜日
入間市の司法書士で、以下のとおり無料法律相談会を開催します。
【と き】 平成27年10月7日(水)午後1時から4時(予約不要)
【ところ】 入間市産業文化センターA棟3階・小研修室(入間市向陽台1-1-7)
【内 容】 相続・遺言、成年後見、不動産登記、会社関係の登記、裁判など
何か、お困りの方は、ぜひお越しくださいませ。
2015年8月2日 日曜日
平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。
当事務所では、お盆期間中も平日は、9時から18時まで通常営業いたします。
土日は、通常はご予約により対応しておりますが、15日(土)、16日(日)は、
予約対応含めお休みさせていただきますので、お知らせいたします。
2014年12月11日 木曜日
平素より格別のご愛顧を賜りましてありがとうございます。
今年も、早いものであっという間に、年の瀬となりました。
弊所の年末年始の営業は、下記の通りとなりますのでご案内申し上げます。
記
年内の営業 12月26日金曜日まで
年始の営業 1月5日月曜日から
以上
不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消
入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所
2014年11月13日 木曜日
ホームページの「事務所のご案内」と「アクセス」のページを改訂しました!
特に、事務所にお越しになるお客様が、なぜか事務所の裏の「ホルモン焼き屋さん」に
たどり着いてしまうことがあったため、事務所の目印になる看板をUPしました。
ご来所の際の参考にしてください。
2014年10月8日 水曜日
先日、入間市の無料法律相談会に相談員として参加したのですが、ほとんどが
『老後・死後』に関する相談でした。
また、事務所でも『老後・死後』に関する以下のような相談が増えています。
①身寄りがなく、老後の生活が不安である。
(寝たきりになってしまったら、どうすればよいのか?、判断能力がなくなってしまったらどうすればよいのか?)
②自分の死後の相続のことが心配である。
③自分の死後の葬儀やお墓のことが、心配である。
それぞれ、
①については、財産管理契約と任意後見契約
②については、遺言
③については、死後事務委任契約
といった具合に、予め講じておくことができる方法があるのですが、
いずれも生前に判断能力があるうちに契約等をしておかなくてはなりません。
加齢とともに尽きない不安が生じるのは、やむを得ないことなのかもしれません。
司法書士として、多少なりとも不安を取り除く一助となれればと思う今日この頃です。
2014年8月8日 金曜日
平素より、ご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
平成26年8月13日(水)から17日(日)まで、夏季休暇を
いただきますので、よろしくお願い申し上げます。