1. とりあえず・・・
通常必要となる書類は、次の2のとおりですが、書類をまだ取得されていない場合でもとりあえず事務所にお越しいただくか、お電話・メールなどでお問い合わせください。
その際は、以下のものがあると、スムーズにご相談をお受けすることができます。(なくても相談は可能です。)
- 固定資産税の納税通知書または評価証明書
- 権利証
- 戸籍謄本等で既に取得したものがあれば、その戸籍謄本等
2. 通常必要となるもの
- 取得するのがご面倒な場合、当事務所で取得することも可能です。
(取得費:実費+手数料1役場あたり2,000円(税別)) - 通常、必要書類については事前にこちらからご説明しますので、最初にそろえなくても大丈夫です。
- 亡くなった方(被相続人)の方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等(生存中に転籍している場合には、転籍前の役場に請求して取得します。)
- 被相続人の住民票除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
※住民票除票…亡くなった方についての住民票で死亡により除かれたもの(注)本籍地の記載があるものが必要です。
※戸籍の附票…被相続人について、生存中の住所の一覧が記載されているもの(本籍地で取得します。) - 相続人の方全員の戸籍謄本(被相続人の死亡後に発行されたもの)
- 名義を取得する相続人の方の住民票
- 不動産の評価証明書(不動産所在地の役場で取得します。)
- 権利証
- 名寄せ台帳の写し
- 委任状(当事務所で用意します。「不動産を取得する方から当事務所に相続登記手続を委任します」というものです。)
- ご本人確認書類(不動産の名義を取得する方の運転免許証、保険証などいずれか1点)
3. 場合によって必要となるもの
- 相続人の方の印鑑証明書(遺産分割協議により、特定の相続人が名義を取得する場合など)
- 遺産分割協議書(通常は、当事務所で作成しています。)
- 遺言書(遺言書により、相続手続をする場合に必要となります。遺言書が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続を受ける必要がありますので、ご相談ください。)
- 相続放棄申述受理証(相続人のうち、家庭裁判所に相続放棄の申述をした方がいる場合) など