情報ブログ

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〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

お盆期間中の営業について

2020年8月3日 月曜日

平素より当事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所のお盆期間中の営業につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

・8月12日(水)、13日(木)、14日(金) 短縮営業(9時から17時)。

※通常よりも少ないスタッフで対応しますので、ご来所いただく際には、事前にご予約をいただけると助かります。

・8月15日(土)、16日(日) 休み

上記日程以外におきましては、通常通りの営業(平日は、9時から18時。土日祝祭日は、ご予約があった場合のみの対応)となります。

新しい遺言書の制度がスタートしました

2020年7月13日 月曜日

7月10日から手書きの遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管する「遺言書保管制度」がスタートしました。

この制度の大きなメリットは、①公正証書で遺言書を作成するよりも、費用が安いこと、②遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で検認手続きをする必要がないこと、が挙げられます。

ただし、遺言書の内容について、法務局が審査してくれるわけではなく、実際にこの制度を利用した遺言書について、各金融機関の取扱いがどうなるか、不透明な部分があります。(今までの自筆証書遺言だと、その内容等によっては、金融機関に預貯金等の解約・払戻しを請求するにあたって、相続人全員の署名・捺印(印鑑証明書付き)を要求される場合があり、せっかく遺言書を作成したにもかかわらずスムーズに解約・払戻しをすることができないことがありました。)

新しい遺言書の制度について、ご不明な点等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

年末年始の営業について

2019年12月28日 土曜日

2019年も多くの皆様にご愛顧いただきありがとうございました。

2019年12月28日から2020年1月5日まで、冬期休暇のためお休みさせていただきます。

年明け1月6日(月)からの営業になりますので、よろしくお願いいたします。

お盆期間中の営業について

2019年8月8日 木曜日

当事務所では、夏休みは各スタッフが交替で取りますので、お盆期間中でも事務所は開いています。

ただ、通常よりも少ない人数で営業していますので、ご相談等ご希望の方は事前にご連絡を

いただけると助かります。

また、メールでのお問合せにつきましても、8月13日から16日の間は、担当者不在により

回答までに日数がかかることがございますのでご容赦ください。

突然のダイレクトメールにご用心

2019年2月16日 土曜日

不動産の相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更手続)が完了すると、お客様の自宅に、知らない不動産業者や税理士事務所からいきなりダイレクトメールが届くことがあります。

「相続した土地の売却は、〇〇不動産(株)へぜひご依頼ください」とか「相続税の申告は、ぜひ〇〇税理士事務所にご依頼ください」といった内容のダイレクトメールがいきなり届くと、どこが情報を漏らしているのかって、不審に思いますよね。

しかし、司法書士事務所や葬儀会社などが、情報を漏らしているからでは決してありません!!

実は、法務局で登記した内容は、誰もがその内容を確認することが可能で、いわゆる名簿業者が、相続された不動産の情報を収集して、不動産業者や税理士事務所に売っているのです。

なんと、その情報源は「法務局」なんですね。このような名簿業者の取引の是非はともかくとして、お客様から、時々うちの事務所が情報を漏らしたんじゃないかと疑われることがあるので、えらい迷惑です!

登記に関する情報は、取引の安全のために誰もが取得することが可能なんですが、その弊害ってやつですね。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

年末年始の営業について

2018年12月28日 金曜日

当事務所の年末年始の営業は、年内は12月28日(金)まで、年明けは1月7日(月)から

になります。

(既にご予約いただいているお客様のみ1月4日(金)対応させていただきます。)

本年も当事務所をご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

お盆期間中の営業について

2018年8月7日 火曜日

平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

弊所は、8月も通常通り営業しておりますが、スタッフが交代で夏休みを取らせていただく

関係で、特に8月13日から17日までは少ない人員での対応となります。

ご相談等をご希望の方は、なるべくお早めにご予約をしていただけると助かります。

 

子がいない場合の相続人は?

2018年6月13日 水曜日

相続に関するご相談・ご依頼の中で最近増えているのが、夫(または妻)が亡くなって、子供がいないケースです。

たとえば、夫が亡くなって、夫婦間に子供がいない場合で、その夫の両親も既に亡くなっている場合、亡くなられた夫の兄弟姉妹が相続人になります。そして、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥・姪)が相続人になります。(法定の相続分は、妻が4分の3で、兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1)ご主人が亡くなられて、ご自宅を奥様の名義に変更したいというご依頼をよくいただくのですが、その際、兄弟姉妹または甥・姪が相続人となるため、その方達に協力してもらう必要があること(遺産分割協議書に実印を押してもらう必要があること、印鑑証明書が必要になること)をお伝えすると、驚かれる方がたくさんいらっしゃいます。

驚かれる理由としては、「夫婦で築き上げた財産で自分の終のすみかとなるご自宅を、なぜ妻である私が当然に取得することができないのか」ということなのですが、確かにそのとおりですよね。しかしながら、実務上、相続人全員の協力が得られなければ、家庭裁判所での調停等の手続によらざるを得ません。

きちんとした遺言書があれば、他の相続人の協力がなくても、奥様の名義に変更することが可能ですが、「夫の生前になかなかお願いしづらくて、結局そのまま(遺言書を作らないまま)亡くなってしまった」という話をよく聞きます。

そして、いざ夫の兄弟姉妹(甥・姪)と遺産分割協議をしようとしても、「そもそもどこにいるかも分からない」「ほとんど面識もないので、どういう風に話をしたらいいか分からない」というケースがとても多いのです。このような場合には、どう対処したらよいのかというのは、またの機会に述べようと思いますが、なかなか一筋縄ではいきません。

もしも、このブログを読んでいただいた方の中で、将来相続が発生した際、「自分は大丈夫だろうか?」と思われた方は、ぜひ司法書士などの専門家に相談をされることをお勧めいたします。

最近、今回のケースのような相続トラブルに直面される方がとても多いので、このようなブログを書いてみました。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

ゴールデンウイーク期間の営業について

2018年4月23日 月曜日

当事務所のゴールデンウイーク期間中の営業は、暦通りです。

4月28日(土)から30日(月)、5月3日から6日(日)までは、お休みをいただきますのでよろしくお願いします。5月1日(火)、2日(水)は、通常通り営業しております。

年末年始の営業のご案内

2017年12月25日 月曜日

当事務所の営業は、年内は12月28日(木)まで、年始は1月4日(木)からとなりますので、

よろしくお願いいたします。

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