情報ブログ

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子がいない場合の相続人は?

2018年6月13日 水曜日

相続に関するご相談・ご依頼の中で最近増えているのが、夫(または妻)が亡くなって、子供がいないケースです。

たとえば、夫が亡くなって、夫婦間に子供がいない場合で、その夫の両親も既に亡くなっている場合、亡くなられた夫の兄弟姉妹が相続人になります。そして、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥・姪)が相続人になります。(法定の相続分は、妻が4分の3で、兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1)ご主人が亡くなられて、ご自宅を奥様の名義に変更したいというご依頼をよくいただくのですが、その際、兄弟姉妹または甥・姪が相続人となるため、その方達に協力してもらう必要があること(遺産分割協議書に実印を押してもらう必要があること、印鑑証明書が必要になること)をお伝えすると、驚かれる方がたくさんいらっしゃいます。

驚かれる理由としては、「夫婦で築き上げた財産で自分の終のすみかとなるご自宅を、なぜ妻である私が当然に取得することができないのか」ということなのですが、確かにそのとおりですよね。しかしながら、実務上、相続人全員の協力が得られなければ、家庭裁判所での調停等の手続によらざるを得ません。

きちんとした遺言書があれば、他の相続人の協力がなくても、奥様の名義に変更することが可能ですが、「夫の生前になかなかお願いしづらくて、結局そのまま(遺言書を作らないまま)亡くなってしまった」という話をよく聞きます。

そして、いざ夫の兄弟姉妹(甥・姪)と遺産分割協議をしようとしても、「そもそもどこにいるかも分からない」「ほとんど面識もないので、どういう風に話をしたらいいか分からない」というケースがとても多いのです。このような場合には、どう対処したらよいのかというのは、またの機会に述べようと思いますが、なかなか一筋縄ではいきません。

もしも、このブログを読んでいただいた方の中で、将来相続が発生した際、「自分は大丈夫だろうか?」と思われた方は、ぜひ司法書士などの専門家に相談をされることをお勧めいたします。

最近、今回のケースのような相続トラブルに直面される方がとても多いので、このようなブログを書いてみました。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

ゴールデンウイーク期間の営業について

2018年4月23日 月曜日

当事務所のゴールデンウイーク期間中の営業は、暦通りです。

4月28日(土)から30日(月)、5月3日から6日(日)までは、お休みをいただきますのでよろしくお願いします。5月1日(火)、2日(水)は、通常通り営業しております。

年末年始の営業のご案内

2017年12月25日 月曜日

当事務所の営業は、年内は12月28日(木)まで、年始は1月4日(木)からとなりますので、

よろしくお願いいたします。

お盆期間中の営業について

2017年8月8日 火曜日

当事務所は、お盆期間中も営業しております。

スタッフが交代で夏休みを取る関係で、少人数での対応になります。

ご相談等で事務所にお越しいただく際には、ご予約をしていただいた方が

確実です。よろしくお願いいたします。

 

謹賀新年

2017年1月4日 水曜日

旧年中は大変お世話になりました。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

おかげさまで、昨年は事務所を立ち上げて以来、最も多くのご依頼をいただきました。

これからも、謙虚な姿勢で、丁寧かつ迅速なサービスを心がけたいと思っております。

年末年始の休暇のお知らせ

2016年12月27日 火曜日

平素よりご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

弊所では、12月29日から1月3日までお休みをいただきます。

今年一年多くの皆様に大変お世話になりまして、心から感謝申し上げます。

2017年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

入間市無料法律相談会のお知らせ

2016年9月27日 火曜日

入間市の司法書士が相談員として、以下のとおり無料法律相談会を

開催します。

予約不要ですので、お気軽にご参加ください。

日時 平成28年10月5日(水)午後1時から4時

場所 入間市産業文化センター B棟2階研修室(図書館棟)

内容 司法書士業務全般(不動産や会社の登記手続、相続・遺言、成年後見、訴訟手続など)

相続手続の依頼先について

2016年3月31日 木曜日

いざ、相続が発生して、不動産や預貯金などの相続手続を依頼しようと思ったとき、

皆さんは、どこに依頼しますか?

司法書士、行政書士、税理士、弁護士・・・。

最近は、銀行も相続手続の窓口になっているのですが、お客様から

「相続手続を銀行に依頼するのと、司法書士に直接依頼するのと、何が違うのですか?」

というご質問を受けることがあります。

これに対しては、端的に「かかるお金が違います」とお答えしています。

銀行に依頼する場合、銀行に対する手数料が結構かかります(A銀行では、最低100万円~。B銀行では最低150万円~。)。さらに、銀行を通じて依頼する司法書士や税理士に対する費用が別途かかります。そして、不動産の名義変更をするときにかかる登録免許税や相続税なども別途かかります。

つまり、直接司法書士に依頼する場合は、銀行に対する手数料分がかからないということなんですね。

ちなみに、税理士さんを紹介することもありますが、特に紹介料はいただいていません。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 

年末年始の営業のご案内

2015年12月29日 火曜日

弊所では,12月29日(月)から1月3日(日)まで年末年始につき,

お休みを頂戴いたします。

1月4日(月)からは,通常営業いたします。

今年もたくさんの皆様にお世話になり,誠にありがとうございました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

無料法律相談会のお知らせ

2015年9月11日 金曜日

入間市の司法書士で、以下のとおり無料法律相談会を開催します。

【と き】 平成27年10月7日(水)午後1時から4時(予約不要)

【ところ】 入間市産業文化センターA棟3階・小研修室(入間市向陽台1-1-7)

【内 容】 相続・遺言、成年後見、不動産登記、会社関係の登記、裁判など

何か、お困りの方は、ぜひお越しくださいませ。

 

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