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認印はカラーコピーでもよい?

2020年10月21日

最近世間では、脱はんこ化への議論が活発になっていますが、登記関係の委任状、登記原因証明情報等には、基本的に当事者の記名・押印が求められます。

押印について、たとえ認印であっても書類に直接朱肉で押す必要がありますが、住宅金融支援機構の登記関係書類(委任状や登記原因証明情報)については、印影がコピーされたものであっても特別に認められています。(平成21年11月2日付け法務省民二第2641号依命通知)要は、住宅金融支援機構の登記は、大量の件数があるので、「いちいちハンコを押してられないよ」という趣旨のようです😐

仕事柄、印鑑が既に押されている書類をいただく際には、印影についてカラーコピーでないかを必ずチェックをしますが、住宅金融支援機構について、この先例を知らないと、カラーコピーの印影を見てかなり焦るので備忘録として。

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