情報ブログ

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貸金庫を利用する際の注意

2020年10月6日 火曜日

銀行で貸金庫を借りて、遺言書、通帳、権利証などの大事な物をしまっている方が結構いらっしゃいますが、貸金庫にしまっているばっかりに大きなトラブルになることがあります。

それは、ズバリ貸金庫を借りている人が亡くなった場合です。

通常、貸金庫を借りている人が亡くなった場合に、相続人が貸金庫を開ける際には、相続人全員の実印、印鑑証明書等が必要で、相続人1人からの請求で貸金庫を開けることはできません。

にもかかわらず、①相続人がもめていたり、②相続人の誰かが行方不明になっていたり、③判断能力がない人がいて、全員の実印等がそろわない場合、貸金庫を開けることができなくなってしまうのです。

亡くなられた方が、生前、相続人間でもめないように遺言書を作成して金庫にしまっていたところ、遺言書の存在を相続人に知らせていなかったために、遺言書がないという前提でもめにもめて家庭裁判所による調停になってしまったなんて、笑えない話もあります。

また、相続人の中で行方不明の方や判断能力がない人がいたりする場合には、手続上、家庭裁判所を利用して代わりの人(不在者財産管理人や成年後見人)を選任してもらうことができますが、その分かなりの時間と費用と労力を要することになってしまいます。

盗難や火事などの心配がない安心な貸金庫ですが、相続が発生した際には、かえって面倒なことになることもあるので注意したいですね。

狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続抵当権の抹消登記 

パック料金を導入しない理由

2020年9月4日 金曜日

最近、相続や遺言の手続について、「全てお任せパック」などのフレーズでパック料金を設定している事務所が増えてきた印象があります。

で、うちでもパック料金を導入するかどうか考えたのですが、やめました😆

お客様にとって、パック料金の方が分かりやすいのは確かなのですが、結局一つ一つのご依頼内容の中身を見たときに、パック料金よりも、ご依頼の内容によって料金を定めた方が安くなるんですよね。

また、パック料金だと、逆にどこまでのサービスが含まれるのか分かりづらくなってしまう可能性があります。

(ただし、事務所によっては、「パック料金を適用しない方が安くなる場合には、パック料金を適用しない」としている親切な事務所もあります。)

なので、パック料金を設定することの善し悪しはともかくとして、当事務所では、相続・遺言などの手続について、業務の内容によって料金を設定しています。

少々分かりづらいかもしれませんが、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

なお、不動産の相続登記(名義変更)の場合には、法務局に納付する登録免許税について、固定資産税評価額を基に計算しますので固定資産税評価額が分かるもの(固定資産税の納税通知書、固定資産税評価証明書、名寄せ台帳など)があると、具体的な費用をご案内することができます。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

相続放棄の注意点

2020年8月23日 日曜日

相続放棄とは、世間では相続人が財産を一切取得しないことを言いますが、法律的には、意味がもう少し狭くて家庭裁判所に対して相続放棄を申述し受理されることで、自分が相続人ではなくなる(プラスの財産も、マイナスの財産も一切取得できなくなる)ことを言います。

相続人全員の話合い(遺産分割協議)により「特定の人が相続し、その他の相続人は放棄をする」旨がまとまったとしても、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしていない限り、マイナスの財産は法定相続分に応じて承継することになるので注意が必要です。

たとえば、Aが死亡し、その相続人が妻Bと子Cであった場合で、Aの遺産が①自宅、②預金100万円、③借金200万円であったとします。

ここで、BとCの話し合いで、「①②③すべての財産をBが相続する。Cは、相続権を放棄する。」と決めたとしても、③借金200万円は債権者(お金を貸している銀行など)の承諾がない限り、BとCが2分の1ずつ負担するということです。

Cが一切借金を負担しないためには、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をする方が確実ですが、ここで重大な落とし穴があるので要注意です。仮に今回のケースで、裁判所に対してCが相続放棄の手続をしたとすると、Cは最初から相続人ではなかったということになり、子供であるCの相続権は、子供の次に相続権があるAの親、親が死亡している場合には、Aの兄弟姉妹(兄弟姉妹で死亡している者がある場合には、その子供(Aの甥・姪))へと相続権が移ります。

このような場合、妻Bは、自分が住むところを失ってしまうので相続放棄をすることができない一方で、Cが裁判所に対して相続放棄をしたことにより、Cの相続権が、次の順位の人に移ってしまいます。そして、亡くなられた方の親は先に死亡している場合がほとんどですから、Aの兄弟姉妹(甥姪)に相続権が移ってしまうということになり、Aの兄弟姉妹(甥姪)にも家庭裁判所に相続放棄の手続をしてもらうか、Aの兄弟姉妹(甥姪)の全員と遺産分割協議の話をまとめなくてはなりません。いずれにしても、事情を説明するだけでも一苦労ですよね。

というわけで、今回は、相続放棄についての実務上の注意点を2つ申し上げました。

①裁判所に相続放棄の手続をしないと借金を負う可能性があること。

②裁判所に相続放棄の手続をすると相続権が次の順位の人(死亡した人の子からその親、その親が死亡している場合には、その兄弟姉妹、その兄弟姉妹が死亡していると甥・姪)に移ること。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

お盆期間中の営業について

2020年8月3日 月曜日

平素より当事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所のお盆期間中の営業につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

・8月12日(水)、13日(木)、14日(金) 短縮営業(9時から17時)。

※通常よりも少ないスタッフで対応しますので、ご来所いただく際には、事前にご予約をいただけると助かります。

・8月15日(土)、16日(日) 休み

上記日程以外におきましては、通常通りの営業(平日は、9時から18時。土日祝祭日は、ご予約があった場合のみの対応)となります。

新しい遺言書の制度がスタートしました

2020年7月13日 月曜日

7月10日から手書きの遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管する「遺言書保管制度」がスタートしました。

この制度の大きなメリットは、①公正証書で遺言書を作成するよりも、費用が安いこと、②遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で検認手続きをする必要がないこと、が挙げられます。

ただし、遺言書の内容について、法務局が審査してくれるわけではなく、実際にこの制度を利用した遺言書について、各金融機関の取扱いがどうなるか、不透明な部分があります。(今までの自筆証書遺言だと、その内容等によっては、金融機関に預貯金等の解約・払戻しを請求するにあたって、相続人全員の署名・捺印(印鑑証明書付き)を要求される場合があり、せっかく遺言書を作成したにもかかわらずスムーズに解約・払戻しをすることができないことがありました。)

新しい遺言書の制度について、ご不明な点等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

年末年始の営業について

2019年12月28日 土曜日

2019年も多くの皆様にご愛顧いただきありがとうございました。

2019年12月28日から2020年1月5日まで、冬期休暇のためお休みさせていただきます。

年明け1月6日(月)からの営業になりますので、よろしくお願いいたします。

お盆期間中の営業について

2019年8月8日 木曜日

当事務所では、夏休みは各スタッフが交替で取りますので、お盆期間中でも事務所は開いています。

ただ、通常よりも少ない人数で営業していますので、ご相談等ご希望の方は事前にご連絡を

いただけると助かります。

また、メールでのお問合せにつきましても、8月13日から16日の間は、担当者不在により

回答までに日数がかかることがございますのでご容赦ください。

突然のダイレクトメールにご用心

2019年2月16日 土曜日

不動産の相続登記(亡くなった方から相続人への名義変更手続)が完了すると、お客様の自宅に、知らない不動産業者や税理士事務所からいきなりダイレクトメールが届くことがあります。

「相続した土地の売却は、〇〇不動産(株)へぜひご依頼ください」とか「相続税の申告は、ぜひ〇〇税理士事務所にご依頼ください」といった内容のダイレクトメールがいきなり届くと、どこが情報を漏らしているのかって、不審に思いますよね。

しかし、司法書士事務所や葬儀会社などが、情報を漏らしているからでは決してありません!!

実は、法務局で登記した内容は、誰もがその内容を確認することが可能で、いわゆる名簿業者が、相続された不動産の情報を収集して、不動産業者や税理士事務所に売っているのです。

なんと、その情報源は「法務局」なんですね。このような名簿業者の取引の是非はともかくとして、お客様から、時々うちの事務所が情報を漏らしたんじゃないかと疑われることがあるので、えらい迷惑です!

登記に関する情報は、取引の安全のために誰もが取得することが可能なんですが、その弊害ってやつですね。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

年末年始の営業について

2018年12月28日 金曜日

当事務所の年末年始の営業は、年内は12月28日(金)まで、年明けは1月7日(月)から

になります。

(既にご予約いただいているお客様のみ1月4日(金)対応させていただきます。)

本年も当事務所をご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。

お盆期間中の営業について

2018年8月7日 火曜日

平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

弊所は、8月も通常通り営業しておりますが、スタッフが交代で夏休みを取らせていただく

関係で、特に8月13日から17日までは少ない人員での対応となります。

ご相談等をご希望の方は、なるべくお早めにご予約をしていただけると助かります。

 

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