業務日誌

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高齢化社会

2012年11月14日 水曜日

成年後見人の職務をしていると、高齢化社会に関する問題に待ったなしで直面します。

高齢者が一人で暮らすには、火の扱いや、防犯、食事、通院、などいろいろな問題が生じます。

(特に、認知症などの方にとっては、かなりの危険も伴います。)

そして、訪問や電話の勧誘によって、健康食品やら何やら契約してしまったものについては、

本人にとって不必要で高価なものなどは、後見人として一つ一つ取り消しをしています。

(それにしても、高齢者を相手にモノを売ろうとする人の多いこと!)

施設に入所するのにも、本人の状態で入所を断られたり、順番待ちの状態で入れる見通しがつかなかったり、

金銭的な問題があったり、容易ではありません。

ヘルパーさんや、ケアマネージャー、市の職員の方など、地域のいろいろな方との連携が不可欠で、

地域で高齢者を支えていくことの大切さを感じます。

少子高齢化により、今後ますます高齢者に関する問題は深刻になるのかもしれません。

自分で身近に直面しないと、なかなか考えない問題ですよね。

司法書士のホームローヤー的な役割

2012年11月6日 火曜日

司法書士の仕事は、あまり継続的に特定の方と取引のあることは少ないのですが、

開業当初から、ある会社様とお付き合いをしてまして、①役員変更ほか会社の登記関係、

②会社の抱えている法的な問題(契約上のトラブルなど)、③会社や従業員の方が行う不動産取引の登記関係、

④従業員の方の離婚や相続に関する法的な問題、などいろいろとご相談や仕事の依頼を受けています。

当然、司法書士の業務権限のみで全てを対処することはできないので、あるときは、私を窓口にして

知り合いの税理士さんや、弁護士さんと連携しながら対応しています。

まるで、お客様にとって主治医のようだなと思いつつ、お客様にとって、弁護士さんでは敷居が高いし、報酬も高い、

税理士さんでは法律的なことには対応できない、という場合には、司法書士はちょうどよいのかもしれませんね。

 

便利なようで…

2012年11月2日 金曜日

埼玉県内でも,コンビニエンスストアで順次住民票や印鑑証明書が取得できるようになりつつあるそうです。

一見,「コンビニで住民票や印鑑証明書が取得できるならすごい便利じゃん」と考えがちですが,

実は極めて不便で,悩ましい問題なんです。

不動産の登記や会社の登記を法務局に申請するには,住民票や印鑑証明書を添付しなければならない場合が

多々あるのですが,コンビニで取得した住民票や印鑑証明書の場合には,役場で直接発行されるものではないため,

法務局に設置された専用機器で偽造のものでないか確認作業がなされます。

一方,司法書士が住民票や印鑑証明書を依頼者から受け取った段階では,偽造かどうか専用機器で確認を

することができないのですが,後で偽造と判明した場合には,司法書士に責任が問われるとのことなんです。

(原本確認懈怠による善管注意義務違反)

ということは,たとえば,司法書士は,不動産売買の取引の際,所有権を移転するための全ての書類が

そろっていることを確認して,買主に売買代金を支払ってもらうのですが,ここでコンビニで取得した印鑑証明書を

売主が持ってきた場合,司法書士はその場で原本確認をすることができないので,

買主に「売買代金を支払って大丈夫ですよ」とは言えないことになってしまいます。

(つまり,不動産の売買取引ができなくなってしまうということ。)

当面のところ,司法書士会としては,「不動産登記等の際には,コンビニで発行された住民票,印鑑証明書は認めない」

ということで対応する他ないとのことなんですよね。

法務局に対するオンライン申請もそうなんですが,便利になったようで,実は不便になることって結構あるんですよね…。

 

コツコツと

2012年10月25日 木曜日

最近は,めっきり冷え込んできましたね。

私の自宅の近所に,最近立て続けに3件ものマッサージ屋さん(カイロプラクティック?)ができました。

(きっと,開業した人が一番びっくりしているでしょうね。)

近所では,美容院と歯医者に次いで多いかもしれません。

ところで,生活ができなくて廃業する司法書士って,あまり聞かないんですよね。弁護士さんは,どうなんでしょう?

ただし,儲かっている司法書士っていうのもあまり聞かないので,これから司法書士になることを目指している方は

過度に期待しないでくださいねwobbly

そういえば,前の事務所のボスが,「司法書士は,決して大金を稼ぐことはできないけど,コツコツ真面目にやれば

普通に生活はできるんだよ。」って,言ってたなー。

お年寄りの方を支えるために

2012年10月22日 月曜日

私が入間市のある方の成年後見人に就任してから約2か月が経ちますが、

最近、ますます被後見人の方が一人で暮らすのが難しくなってきました。

食事や薬の管理、火の取り扱い等々、年配の方で判断能力の衰えた方が

一人で暮らすのには、いろいろな困難が伴います。

毎日ヘルパーさんに訪問してもらって、いろいろとお世話になっていますが、

毎月の介護の指針は、担当のケア・マネジャーの方に立ててもらっています。

近頃、お年寄りの方の認知症や孤独死の問題がクローズアップされていますが、

市の担当の方、ヘルパーさん、ケア・マネさんなど、地域で分担して

支えていくということがいかに大切なのかを実感しています。

「じゃあ、後見人はどんな仕事をしてるの?」と、思われるかもしれませんが、

近いうちに後見人が普段どんな仕事をしているか紹介しますね。

 

意外にも

2012年10月18日 木曜日

当事務所は,行政書士については全く営業活動をしていないのですが,意外にも司法書士の業務との絡みで

車庫証明や車の名義変更などの依頼がきます。

例えば,「会社を解散するにあたり,会社名義の自動車を個人名義に変更したい」とか,

「遺産の中に自動車があって,その名義を相続人に変更したい」とか。

やっぱり,一般の方にとっては,司法書士も行政書士もあまり区別がつかないんですよね…coldsweats01

昨日は,車庫証明の申請に警察署へ行きましたが,今日は軽自動車の名義変更のために軽自動車検査協会に

行く予定です。

じわり増税

2012年10月13日 土曜日

相続手続のご依頼の際、よく「相続税はかかりますか?」という質問を受けますが、

ほとんどの場合、相続税がかかることはありません。(2010年の相続税の課税割合(亡くなった人のうち、

課税された人の割合)は、4.2%にすぎません。)

相続税は、「お金持ちの人にかかる税金」と言われていて、遺産の額が5000万円+(1000万円×相続人の数)を

超える場合にかかるのです。

しかし、近年相続税の課税対象となる人が徐々に増えていて、近い将来「都心部での課税割合は3人に1人程度に上昇する

可能性がある」と言われています。

その主な理由は、「小規模宅地の特例」の適用厳格化です。

この特例は、相続税の支払いのために自宅を手放さなくて済むよう、課税対象の土地の評価を引き下げる仕組みで、

たとえば、亡くなった方の配偶者が相続すれば土地の評価額は8割減になるのです。

つまり、1億円の土地なら2000万円の評価額で済むため、相続税の課税対象から外れるということになります。

ところが、この特例の厳格化によりこの特例が使えないケースが増えているとのこと。(詳細は省略)

さらに、2013年度の税制改正で、政府は相続税の引き上げ(非課税の範囲を狭め、課税対象者を増やす)ことを

検討することになっています。

以上より、「相続税の課税対象者が増え、相続税が一般庶民にとって、身近な税金になるであろう」ということなのです。

資産家の方ほど、亡くなる前にいろいろと節税対策をしていますが、今後はより多くの方が節税対策を検討しなければ

ならなくなるんでしょうね。

近いうちに、この場で、節税対策の一つとされる生前贈与について検討してみたいと思います。

ちなみに、相続税が増税されることで、今後税理士さんとしては、相続税の納付手続、財産評価、生前の節税対策などなど

仕事がたくさん増えるんでしょうね。

相続における諸問題(空き家・空き土地の増加について)

2012年10月5日 金曜日

実務をやっていると,相続に関し遺産分割協議の話し合いがまとまらず,

結局遺産を放置したままという方にときどき出会います。

また,相続人が不存在のため,遺産が放置されたままという状況にも,ときどき出くわします。

特に,私が埼玉県飯能市で実務をやっていた頃は,遺産の中で価値が低い山林や農地が多く,

時間とお金をかけて裁判をやっても赤字だし,わざわざ人ともめるのも嫌だし,ということで

放置されている山林や農地にたくさん出くわしました。

一方で,遺産が価値のある不動産であっても,相続人不存在のために放置されているものもたくさん存在します。

今日見たインターネットニュースの中で「少子化に伴う人口減少などの影響で,今後,相続人不存在等の理由により

放置される空き家,空き土地が激増する」といった記事がありました。

確かに,実務をやっていると確実に空き家・空き土地などが増えている実感があります。

1相続人がいても放置されてしまう不動産,2相続人がいなくて放置されてしまう不動産,いずれも今後益々増えていくのでしょうね。

2の場合には,民法上一定の手続が規定されていますが,これについてはまたの機会に述べたいと思います。

バランス感覚

2012年9月20日 木曜日

事務所を立ち上げた当初から,お付き合いをしている会社があるのですが,

今日,その会社の社長から「先生は,もうこれ以上仕事は要らないでしょ。」と言われて,一瞬「ん?」って

発言の趣旨が分からなかったんですが,「あんまり仕事が増えると,自分で処理することができないからね。」と

言われて,得心しました。(まだ、余裕はあるんですけどね…wink

確かに,仕事の一つ一つを丁寧にこなすには,限界があるので,規模を拡大しようとするとスタッフを増やすしか

ありません。でも,事務所全体としての仕事量が増えると,私が全てを把握することができないんですよね。

私の知っている入間市内の司法書士の方は,仕事をスタッフにまかせっきりにしないで,

自分で実務をこなされています。

一方で,スタッフを何十人も抱える大規模な司法書士事務所も存在します。

独立して,「経営者」を目指すのか,「実務家」にこだわるのか,ということなんですが,バランス感覚が大事なんですよね。

営業禁止令

2012年9月17日 月曜日

フリーペーパーの「ぱど」という広告媒体を定期的に使っているのですが、最近「ぱど」に載せると、「ホームページを作りませんか」などの営業電話が多くて困っています。

これを見た方は、どうか営業電話を止めてください。

勤務中に一方的にまくしたてられても、かえってマイナス的なイメージを持ちますし、ほんと困ってます。

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