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今月の動向

2013年6月13日 木曜日

ようやく、少しは梅雨らしくなりましたね。

先月から今月にかけて会社設立の依頼が立て続けに来ています。

普段、合同会社の依頼は、あまりないんですが(株式会社と合同会社で依頼の割合は、大体19:1くらい)、

今月は、合同会社の依頼が多いのが特徴です。

ところで、有限会社は、平成18年の法改正により新たに作ることができなくなったので、

現在の有限会社は、全て平成18年以前に設立された会社ということになります。

そこで、今現在「有限会社」を名乗っていると、「実績のある会社」「歴史ある会社」と

言った具合に見られることもしばしば。

これは、平成18年の法改正により、会社を設立するのが、

容易になったことと裏返しなのかもしれません。

つまり、昔は、会社を設立するのには、最低資本金や役員の人数など、厳しい規制がありましたが、

今では、そのような規制は撤廃されて、容易に会社を設立することができるので、

「会社だから信頼度が高い」とは一概には言えないんですよね。

昔は、休眠会社を買い取って、自分の会社にする、といったことも多かったんですが、

そういえば、最近そのような話も聞かなくなりました。

で、合同会社の話なんですが、とりあえず「会社」であればよいので、安く設立したいという方には

お勧めです。

「今まで個人事業主としてやっていたが、取引先から法人化してくれ」と言われて、

合同会社を設立するお客様が多いです。

売主は、「相続財産法人」

2013年6月6日 木曜日

不動産売買の登記依頼があった件で、ふと当該不動産の登記簿を見ると、

所有者の名義が「亡○○○○相続財産」となっていました。

これは、元々の不動産の所有者が死亡し、その相続人が存在しないため、

このような登記がなされたものです。

つまり、相続人が不存在の場合、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所から

相続財産管理人が選任され、相続財産そのものは法人となる(民法951条)のですが、

「亡○○○○相続財産」というのは、○○○○さんが亡くなって、相続財産が法人化されたことを

示しているのです。

では、法人化された相続財産は、どうなるのでしょうか?

1 まずは、故人に対して債権を持っている人に対して、当該相続財産から精算がなされます。

実務上よくあるのは、故人の病院関係の費用(入院費、治療費)を、親戚の人などが、

立替えて払っているような場合です。

2 次に、死亡後に発生した葬儀代、墓石代などの費用を、その立替えた人に精算をします。

(生前にかかった費用を立替えた場合は、故人に対する債権で、これを精算するのに

裁判所の許可は要りませんが、死後に発生した費用を精算するには、裁判所の許可が必要(権限外許可)。)

3 そして、故人と縁の深い人(特別縁故者)がいる場合には、家庭裁判所の許可を受けて、その人に財産の

全部又は一部を分与します。

ちなみに、単に親戚関係にあるだけでは特別縁故者としては認められず、故人に対して特別な貢献をした人

でなければ認められません。(結構、厳しい!)

4 さらに、最終的に残余財産については国庫に引き継ぐことになるのですが(国のものとなるということ)、

相続財産が不動産の場合、一般的には売却して現金に換えることが多いです。

(相続財産管理人が、裁判所の許可を得て、任意売却する。)

現金に換えることで、ここから相続財産管理人の報酬を得ることができますし、

国は、不動産をもらっても、維持・管理・処分が大変なので、なるべく現金に換えてから、

国に引き継ぐことになるのです。

と、いうことで、今回私の所に来た登記の依頼は、上記4の相続財産である土地の任意売却の案件でした。

 

 

 

 

 

 

子が親よりも先に死亡した場合

2013年5月24日 金曜日

相続に関する相談の中で意外に多いのが、「子が親よりも先に死んでしまった」ことにより生ずる問題です。

たとえば、長男の生前、

・親が長男のために住宅資金を援助したり、

・二世帯住宅を建てたり、

・長男とその親が同居していたり

することは、よくあることですが、ここで、「長男が、親よりも先に死亡してしまった」とします。

このような場合において、

①長男の相続を契機として生ずる親族間の問題

②長男の死亡後、その親が死亡した際に生ずる遺産相続の問題

が、しばしば生じます。

①について、

長男に子がいれば、その子と妻が相続人となり、遺産相続しますが、このような場合には概ね次のようなケースに分かれます。

(1)親の側の心情として、「自分は長男を跡継ぎとして思っていたからこそ、いろいろと資金援助などをしてきたが、長男が死亡した以上、その嫁には家から出て行って欲しい」というケース

(2)長男の妻の側の心情として、「長男には他にも兄弟がいるのに、これからも私が長男の親の面倒をみなくてはならないのか」というケース

いずれのケースにおいても、長男の遺産が、親と同居している家の場合には、自分の住みかがどうなるのか、ということも関わってくるので、感情的にこじれてしまいがちです。

②について、

次に、子の死亡後に、その親(特に問題となるのが父親)が亡くなった場合です。たとえば、「長男Aが死亡し、次にAの父Bが死亡した。父Bの相続人が、Bの妻C,長男Aの子D(代襲相続人)、Bの長女E(AとEは兄弟)である」とします。

このような場合に、長女Eの心情として「親Bは、お兄ちゃんにばっかりお金をたくさん出してあげたから、今度は、私がたくさん相続したい」とか「Aの嫁の側であるDには遺産を相続させたくない」ということで、感情的にこじれてしまうことがあります。

ここで、やはり主たる遺産が不動産で、しかもそこに父Bの妻Cと、Aの妻とその子Dが住んでいたりすると、さらにややこしくなります。

以上のような問題が生じた場合、法律的に云々というよりも感情の方が先行してしまうので、当事者全員が満足・納得するように解決することは、とても困難です。(なので、法律的にこうなるという話は省略します。)

事前に対策しておくことが、一番大切なのですが、「子が親よりも先に死ぬ」ということ自体、あまりありませんので、事前の対策も取りづらいところです。

ただ、少なくとも、

1 自分が家を建てる時や重篤な病気になったことなどをきっかけに、自分が死亡したときの相続人は誰か?その時にもめごとが起こる可能性はないか?

2 家を建てるときに、二世帯住宅にしたり、親から資金援助を受ける場合には、世間では相続や離婚の際にもめごとになることがあるが、自分の場合にもめる可能性がないか?

を考えてみることが必要なのではないかと思います。

高齢化社会

2013年4月18日 木曜日

最近,相続手続の際に,亡くなった方の戸籍謄本を見て,

死亡日が「平成××年××月××日死亡」ではなく,

「平成××年××月××日から平成××年××月××日頃死亡」とか,

「平成××年××月××日推定死亡」とか,

死亡日が明確に記載されていないものをよく見かけるようになりました。

これは,一人暮らしの老人の方が,自宅で孤独死をしたためであろう,ということが

容易に想像がつきます。

昨日,グループホーム(小規模な老人ホームのようなもの)を経営している方と

話をしていて,老人ホームなどの施設に入ることができない方の厳しい現状について,

話題に上りました。

配偶者に先立たれ,子供もいないため,身元引受人になってくれる人が

いなくて,施設に入ることができない方が多いそうです。(そもそも,特別養護老人ホームは

何百人も空きを待っているような状況なので,身元引受人がいても入ることが難しいのですが。)

それでも,老後資金に余裕があれば,高額な老人ホームに入れるかもしれませんが,

資金にも余裕がないとなると本当に厳しい現実のようです。

このような高齢化社会が抱える問題の一助を担うのが,「成年後見制度」です。

今後ますます成年後見制度の活用が広まっていくものと思われますが,

これについては,またの機会に触れたいと思います。

 

格差社会

2013年4月18日 木曜日

最近、高級車や高級時計の売り上げが上昇傾向にあるそうですが、一方で吉野家の牛丼の

値下げに象徴されるように、依然として消費者の低価格志向も根強いそうです。

一昔前までは、日本では中流階級を自認する家庭が約80%ほどだったはずですが、

昨今の状況は、どうなんでしょうね。

「格差社会」と言われて久しいですが、個人的にはその格差の度合いが拡がっているような気がします。

司法書士事務所でも、「費用は気にしない」「高くてもいいから、その分きちんとやって欲しい」という人と、

「一円でも費用がかからないように」という人と、二極化の傾向にあるような気がします。

たとえば、当事務所では、「初回相談無料」なんですが、初回の相談で「「司法書士」に依頼しないで、自分で

やる場合の手続を教えて欲しい」という相談もあります。

もちろん、きちんと対応しますが、少し複雑な心境の今日この頃です。

 

他資格者とのかかわり

2013年4月12日 金曜日

司法書士の業務は,司法書士以外の資格者の方と連携して仕事をすることや,仕事を紹介し合うことが

とても多いのですが,どんな資格者の方と関わることが多いのかランキング形式で紹介します。

第1位 税理士

会社設立や役員変更などの会社に関する登記の依頼は,税理士さんを通じて来ることが多いです。

一方で,当事務所が依頼を受けた相続案件で,相続税が発生する場合には,税理士さんを紹介してます。

世の中,資格者の中で,税理士の資格の方が一番多いのではないでしょうか?(調べたわけではありません。)

税理士さん同士の競争も結構激しいようで,当事務所に飛び込みで営業に来た税理士さんもいました。

現在,当事務所では6つほどの税理士事務所とお付き合いがあります。

第2位 土地家屋調査士

建物の表題登記(建物の構造や床面積などの登記),増築登記,土地の測量などで依頼をすることが多いです。

世間ではそんなに認知度が高くないのですが,土地家屋調査士さんは,平均収入もとても高くて

太いお客さん(不動産業者)を捉まえておけば,経営は安泰だと聞きます。

当事務所の立ち上げ当初,建物の表題登記を地元の土地家屋調査士事務所に依頼しようとしたら,

とても繁盛している事務所だったので,「一見さんお断り」で,冷たく断られた苦い経験があります…。

現在では,当事務所では,2つの土地家屋調査士事務所とお付き合いがあります。

第3位 行政書士

会社を設立して,建設業や宅建業などの許認可を取りたいというお客様の場合には,

会社設立までは当事務所で行って,許認可申請の手続は,専門の行政書士さんにお願いをします。

また,行政書士さんの方から,会社関係の登記や不動産の登記を依頼されることもあります。

ちなみに,私も行政書士の登録をしていますが,行政書士の業務の中でも許認可関係は,

専門でやっている行政書士さんに依頼をしています。(餅は餅屋なので,下手に手出しはしていません。)

第4位 弁護士 

訴訟などで,司法書士の権限を超えるものについては,弁護士さんを紹介しています。

訴額が140万円を超えると,司法書士に裁判の代理権はないので,弁護士さんを紹介しています。

当事務所では,私と大学で同期だった弁護士が都内にいまして,裁判関係は主に彼に依頼をしています。

本店移転

2013年3月29日 金曜日

今日は,今年度の最終日で,大分バタバタしました

3月は,個人の方の不動産の購入が多い時期で,司法書士事務所は結構忙しいのですが,

会社が事務所を移転するのも,3月が一番多いかもしれません。

3月だけで会社の本店移転の登記依頼が5件ありまして,ちょっとびっくりです。

平均アクセス数

2013年3月22日 金曜日

最近,ブログを更新するのをさぼりがちだったのですが,にもかかわらずこのホームページへのアクセス数が急激に

伸びています…?

3月は,不動産取引や離婚に関する仕事の依頼が多い時期です。

新年度から心機一転新しい生活を始めたいという方が多いからでしょうね。

ちなみに,このホームページへの一日の平均アクセス数は,約50件なんですが,今週は毎日100件前後の

アクセス数があります。

手書きの遺言

2013年3月14日 木曜日

一般的に遺言を遺す場合,公正証書にするか(公正証書遺言),手書きにするか(自筆証書遺言)のどちらかが

一般的なのですが,今日は,自筆証書遺言により,遺産の相続手続をする場合の不都合について書きます。

法律的に,公正証書遺言と自筆証書遺言とで効力的な違いはないのですが,

実務をやっていると自筆証書遺言による手続の場合には,次のような不都合が生じます。

たとえば,「遺言者は,全ての遺産を相続人Aに相続させる。」といった自筆証書遺言(法律的な要件を

満たしていて,遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を経たもの)があるとします。

遺産が株式や預貯金の場合には,各金融機関ごとの書式に従って手続を進めるのですが,

この書式には,自筆証書遺言があっても,全ての相続人の署名と実印を要求され,

さらに相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)を要求されます。

最近,某証券会社の書類には,「当社では,自筆証書遺言による手続はできません。」と明記してあって,びっくり!?

これは,民法に対する挑戦なのか…?

そもそも,遺産相続について相続人間でもめる可能性があるので,遺言を遺すことが多いのですが,

いざ,手続をする際に,相続人全員の署名・実印と印鑑証明書が必要となるのでは,結局相続人全員と遺産について

話をつけなければならない(遺言の内容について納得してもらわなければならない)ということなんですよね。

あと,戸籍などの必要書類も,被相続人について出生から死亡までの戸籍謄本と,相続人全員の戸籍謄本が要求されます。

さらに,戸籍謄本に3カ月以内とか,有効期間が金融機関によって定められていたり…。

ちなみに,相続による不動産の名義変更を自筆証書遺言により行う場合には,

①検認済みの遺言書,②被相続人が死亡していることを証する戸籍謄本,③相続人Aの戸籍謄本,④Aの住民票のみで,

手続を行うことができます。戸籍謄本等について有効期間の定めもありません。

(金融機関が要求する古い戸籍(原戸籍や除籍)は,すでに閉鎖されて書き換えられることがないのに,

これについて有効期間を定めるっておかしいんですよね…。)

金融機関の側の言い分としては,自筆証書遺言の場合には,①裁判によってその有効性が覆される可能性がある,

②遺言があっても,これを無視して相続人全員で遺産分割協議をすることもできるので,遺言があるからといって,

これにより直ちに手続を進めるのではなく,他の相続人の同意が欲しい。と,いったところでしょうか。

一方で,公正証書遺言の場合には,大抵の金融機関では,遺産を取得するAのみの署名,捺印で全ての手続を行うことが

できます。

結局,遺産が不動産のみの場合には,自筆証書遺言でも問題ないのですが,預貯金等がある場合には,

公正証書遺言にした方が無難なんですよね。

公正証書にするのには,お金がかかりますが,自筆証書遺言についての有効性を10年以上も裁判で争って

膨大な時間とお金を費やすということもありますので,こうなるとどちらが安いのかということですよね。

 

 

 

最短記録

2013年2月22日 金曜日

1 AとBが結婚し,子Cが生まれた。

2 その後,Aの父DがBと養子縁組をした。

3 その後,Bが死亡した。

4 その後,父Dが死亡した。

この場合,父Dの子であるAが相続人となることはもちろんですが,AとBの子CもBの相続分を代襲相続します。

(養子縁組前の子でも,被相続人の直系卑属にあたる場合は,代襲相続人となる。) 

ここで,遺産分割をするにあたって,Cが未成年である場合,Aは,相続人としての立場と,法定代理人である親としての

立場とが重複することとなり,利益が相反する関係になるため,未成年者Cについて,遺産分割をするにあたっての

代理人(特別代理人といいます。)を家庭裁判所に申立てて選任してもらう必要があります。

今回,私を候補者として,特別代理人の選任を申し立てたところ,ちょうど一週間でその審判がなされました。

(最短記録!)

ところで,当事務所では,特別代理人を申し立てる事案がちょっとしたブームになっていて,

その他には,保佐人と被保佐人の遺産分割にあたり,特別代理人(臨時保佐人といいます。)を申し立てるケースや,

訴訟行為をする上で,訴えを起こす相手方(被告)の相続人の存在が不明なため,民事訴訟上の特別代理人の選任を

申し立てるケースがあります。

(一言で,特別代理人と言っても,根拠条文が異なり,申立ての仕方等が全く異なります。)

 

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