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生前贈与と遺言

2013年2月18日 月曜日

自分の親や配偶者の名義になっている不動産を,その名義人の死後,相続人となる自分が確実に取得するには,どのような方法があるでしょうか?

このような場合,A生前贈与により名義人が生きているうちに名義を取得するか,B自己に相続させる旨の遺言をのこしてもらう,ことが一般的です。

では,AとBのどちらの方法によるべきでしょうか?

結論としては,いずれにしても一長一短があるので,ケースバイケースということになるのですが,2つの方法を検討し理解した上で選択することが大切です。

A 生前贈与による場合

生前に不動産の名義を取得しておく方が確実なので、心理的・精神的に安心感を得ることができます。

(ただし、生前贈与は、相続分の前渡しとして、相続が発生した際には、生前贈与された価額は特別受益として相続財産に組み込まれることになるので、これを回避するには遺言により「持ち戻しの免除」をしておく必要があります。)

一方,生前贈与による場合は,Bの遺言による場合と比較して,費用が割高になってしまうのが難点です。

仮に不動産の固定資産税の評価額を1000万円と仮定すると,

1 登記の際の登録免許税1000万円×2%=20万円

2 不動産取得税1000万円×3%=30万円

合計50万円の税金がかかります。(司法書士費用その他実費を除く。)

さらに、生前贈与の場合には、贈与税の課税を回避するために特例の適用を検討することが不可欠です。

詳細は省略しますが、特例として,相続時精算課税制度や夫婦間贈与の特例などがあります。

もしも特例を適用しないとすると,1000万円の贈与の場合,贈与税はざっと、350万円!

B 遺言による場合

不動産の名義人本人が,「自己の不動産を長男Aに相続させたい」などという意思を持っている場合には,遺言を遺してもらうことも有効な方法です。ただし,手書きの遺言(「自筆証書遺言」といいます。)の場合には,いろいろと問題が生ずることが多いので,争いになることが予想される場合には,公正証書によることをお勧めします。(これについては,またの機会に詳しく述べたいと思います。)

遺言による場合には,公正証書にする場合にはその費用と,相続登記の費用が発生しますが,生前贈与による場合よりも割安です。

仮に不動産の固定資産税の評価額を1000万円と仮定すると,

1 公正証書代 約3万円

2 相続登記の際の登録免許税1000万円×0.4%=4万円

合計 約7万円かかります。(司法書士費用その他実費を除く。)

ただし,遺言による場合には,①遺言者は後に自らの意思で遺言の内容を変更することができること,②特に,自筆証書遺言の場合ですが,名義を取得することができない他の相続人から異議を唱えられるおそれがあること,などが考えられます。

ちなみに,A生前贈与とB遺言による方法の折衷案として,「死因贈与」というやり方もあるのですが,これは,特殊なケースに該当する場合にのみお勧めする方法なので,ここでは割愛します。

いずれにしても,何も対策を講じていないと,ドロドロの争いに巻き込まれるということもありますので,心当たりのある方はご相談を。

相続税対策

2013年2月10日 日曜日

養子縁組は、ご存知の通り、法的な親子関係を作る手段ですが、実務をやっていると、

実は、養子縁組ってよく使われている制度なんだな、と思います。

自分が知らないうちに、自分が祖父母の養子になっていたという話も珍しくはありません。

これは、特に資産家の方について共通しているのですが、子供が多いほど相続税の控除額が増える

ので、相続税の節税効果が大きいのです。(1人あたり1000万円の控除額が増加します。)

ただし、この制度を悪用(?)されるのを防止するために、現在では、次のように養子を法定相続人に含めることの数が

制限されています。

(1)  被相続人に実の子供がいる場合  一人まで

(2)  被相続人に実の子供がいない場合  二人まで

ちなみに、戸籍謄本をみれば、自分が養子縁組されているのかどうかが分かります。

 

 

2月に入って

2013年2月1日 金曜日

2月に入りました。

確定申告の準備のため,昨年の収支状況などの整理を始めました。

ところで,司法書士は,年に1回,1年間に取り扱った業務の件数等を記載した「業務報告書」を所属する

司法書士会を通じて,日本司法書士連合会に報告する義務があります。

平成24年の受託件数は,前年と比較して大分増えましたが,理想としてはあともう少し増えて,

司法書士の資格者の方を一人増やすことができたら,といったところです

アベノミクスに期待

2013年1月18日 金曜日

例年、1月は不動産の取引が1年の中で最も少ないのですが、今年は異なる様相のようです。

近々、消費税が引き上げられる予定であること、住宅ローンの金利が現在の超低率の状態から引き上げられる

ことが予想されることから、1月に入ってから不動産取引の件数が増えている、といった話を聞くようになりました。

経済に対する期待など心理的な影響も後押ししているのかもしれません。

司法書士事務所も1月は例年になく忙しいといった話がちらほら。ウチの事務所は、あまり例年と変わらないのですが…

不動産業界は、自動車業界と同様に裾野が広いので、不動産取引が活発になると経済全体の活発化・活性化にもつながります。(司法書士事務所含む。)

しばらくは、日本全体が「アベノミクスに期待!」といったところなんでしょうね。

 

自分の顔に責任を持つ

2012年12月18日 火曜日

「その人の生き様は、その人の顔に出る」といった話をよく聞きますが、

仕事柄、まさにその人の生き様が、表情、しぐさ、雰囲気などに出るんだなぁと感じることがあります。

仕事上、余命宣告をされた方や認知症の方にお会いする機会が多いのですが、

人は、自分の人生が終焉に近づいたとき、まさにそれまでの自分の生き様が

最も現れるのかもしれません。

毎日のちょっとずつ、ちょっとずつの積み重ねの集大成ということなんでしょうね。

リンカーンは「人は40歳になったら自分の顔に責任を持たねばならない」と言ったそうですが、

これは「40になる頃には、その人の生き様が顔に出る」という意味だそうです。

さて、人生の折り返し時点をおそらくはとうに過ぎている私は…

生まれるものと消えゆくものと…

2012年12月14日 金曜日

相変わらず会社の設立登記の依頼が結構あるのですが,一方で会社の解散登記の依頼も結構あります。

新しく生まれるものと,消えゆくものと,どちら多いんでしょうね。

ところで,会社の営業をやめて休眠状態にしたままの会社も結構あるのですが,解散した旨の届出を役所にしないと

法人住民税が毎年7万円課されることになるので注意が必要です。

この法人住民税は,次の点に注意が必要です。

1 法人税や法人事業税と異なり,会社が赤字の場合でも毎年課されること。

2 会社の本店所在地と,実際に営業している所において市区町村が異なる場合,2重に課税されること。

 

遺産管理業務

2012年12月7日 金曜日

最近,遺言を作成するのをお手伝いした方がお亡くなりになり,今度は私が遺言執行者として

遺産の整理業務を引き受けることになりました。

司法書士は,遺言執行者として財産管理業務を行うことができるのですが,預貯金の解放・分配手続や,

遺産である不動産の名義変更手続などを行います。

今回は,「遺産を全て換価して相続人に分配する」という主旨の遺言で,遺言執行者が不動産などを売却し,売却代金を

相続人に分配する手続を行うことになります。

それにしても,資産家の方が亡くなると,墓石屋さん,不動産屋さん,金融屋さん,などいろいろ挨拶に来られて

大変なんですね…。

 

もう12月ですね

2012年12月2日 日曜日

何かと気忙しい師走に入りましたね。

仕事の方は、先月はしり上がりにいろんな案件が入っててんやわんやでした。

暇なときは全然仕事が入らないのに、忙しいときには仕事が重なるものです。

早いもので、今月から実務を始めて8年目に入ります。

脱、井の中の蛙

2012年11月24日 土曜日

昨日は、司法書士試験に合格して研修を一緒に受けた仲間と少し早い忘年会をしました。

私を含め4人だったのですが、今ではみんな独立して自分の事務所を構えています。

普段、自分の事務所で仕事に追われていると、ややもすれば「井の中の蛙」になりがちですが、

いろいろな事に挑戦して頑張っている仲間に会い、「自分ももっとできるはず」と刺激になりました。

独立したからこそ、いろいろな人とのつながりを大切にしたいものです。

健康第一

2012年11月19日 月曜日

先日,人生初の人間ドックに行ってきました。

会社などの組織に属している場合には,定期的に健康診断がありますが,個人事業主だと自分で

申し込まなくてはならないので,すっかり健康診断とはご無沙汰でした。

仕事を言い訳に,かなりの運動不足なので,いろいろと指摘されそうな感じです…。

健康のありがたさって,不健康になって初めて分かるものなんですよね。coldsweats02

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