マストアイテム
2013年12月18日 水曜日
司法書士にとって一番欠かせないモノとは、ずばり「司法書士手帳」だと思います。
毎年、この時期に新しい司法書士手帳が届きまして、「また、この時期が来たのかー」と
時節を感じます。
「東京司法書士協同組合」というところが毎年発行しているのですが、
スケジュール帳と、司法書士に必要な登記や税務関連の情報がコンパクトに掲載されている
とっても、便利なものなんです。
左側が今年使っていた平成25年版、右側が届いたばかりの平成26年版です。
入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26
2013年12月18日 水曜日
司法書士にとって一番欠かせないモノとは、ずばり「司法書士手帳」だと思います。
毎年、この時期に新しい司法書士手帳が届きまして、「また、この時期が来たのかー」と
時節を感じます。
「東京司法書士協同組合」というところが毎年発行しているのですが、
スケジュール帳と、司法書士に必要な登記や税務関連の情報がコンパクトに掲載されている
とっても、便利なものなんです。
左側が今年使っていた平成25年版、右側が届いたばかりの平成26年版です。
2013年12月17日 火曜日
年内の法務局の受付は、「平成25年12月27日まで」で、年始は、「平成26年1月6日から」です。
当事務所の営業日も法務局に合わせていますので、よろしくお願いいたします。
2013年12月1日 日曜日
先日、車の運転中にふと耳にしたニュースで、
「行政書士が、会社設立に関する登記申請を行った」ということで、「司法書士法違反により、東京都の
行政書士を逮捕した」というものがありました。
実は、ちょっと驚いたのですが、会社の登記申請や不動産の権利に関する登記申請の代理は、
司法書士でなければできない(厳密には、弁護士もできるのですが、詳細は省略。)のですが、
普段、当たり前のように、行政書士や税理士の方が、会社の設立や役員変更の登記申請を
依頼者のためにやっている(正確には、代理ではなく本人申請の形にして書類を作成したり、申請書を
提出したりしている)ので、実際に「逮捕される」という事実に驚いたのです。
(今まで会った行政書士さんには、裁判所に対する訴状も業務として作成している、というツワモノも
いらっしゃいました。)
そこで、ちょっとインターネットで調べてみると、過去にも行政書士、税理士について逮捕されている事案が
ちらほらあるようです。
ここで、私自身行政書士として登録しておりますし、行政書士や税理士さんには知り合い・友人の方もたくさんいるので、
別に彼らを糾弾するつもりは全くありません。難しい会社の登記申請などは、自分で登記申請をすることを断念して
私に依頼をしてくれるケースも多々ありますし。
ただ、自分の職域に忠実に・誠実に対応している行政書士・税理士さんにとっては、ちょっと迷惑な話ですよね。
2013年12月1日 日曜日
12月に入りましたね。今日から、司法書士実務を始めて9年目に突入です。
さて、先日の11月の最終日は、珍しく行政書士として仕事をしました。
観光バスに対する抵当権設定の登録申請のために、神奈川の厚木の方にある相模陸運局まで
行ってきたのですが、車の登録申請手続は、「司法書士」ではなく「行政書士」じゃないと代理申請できないんです。
そもそも、車に対する抵当権設定は、普段あまりなされることがないせいだと思われますが、
陸運局の人もよくわかってない様子…。聞いてもイマイチ要領を得ない感じで、四苦八苦しました
挙句の果てには、申請書に収入印紙を貼って提出したら、
「登録免許税が3万円を超える場合は、収入印紙で納付することはできません。
国税納付を扱っている金融機関に行って納付の上、その領収証書を持って来て下さい。」とのこと。
「えっーーーー!!!事前に電話で聞いたときも、窓口でさっき問い合わせしたときも教えてくれなかったし、
どこにもそんなこと書いてないよ」と、泣きそうになりつつ、ふと時計を見たら午後2時半を回っています。
クレームを言う暇もなく、慌てて近くの銀行を探して、銀行窓口が閉まる3時ぎりぎりに納付手続が
完了しました。(実は、銀行でも一悶着があって、窓口の女性の方が、国税納付の手続についてさっぱり
分からない人で、「当銀行では、できかねます」みたいなことを言われたり、いろいろあったんです。)
ここで、不動産の登記に関する登録免許税についても、都内の競売案件は「収入印紙」ではなく、
「領収証書」で納付することが求められるので、普段の司法書士としての知識が意外なところで役に立ちました。
また、自動車に対する抵当権の設定手続についても、普段、不動産に対する抵当権の設定手続をやっていたので、
その応用で何とか陸運局の窓口の受付が終了する4時ぎりぎりに申請し、無事完了することができたのでした
実は、不動産に対する抵当権設定は、金融機関が融資を実行したら、即日のうちに抵当権設定登記を
申請するのが、司法書士としての鉄則なんです。もしも、抵当権の設定が遅れてしまって、他の金融機関が
先に抵当権を設定してしまったような場合には、司法書士としての責任問題になってしまいますので
車に対する抵当権設定についても、「何が何でも今日中に申請を完了しなければ」との強い思いで、
、何とか間に合ったのでした…