業務日誌

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ある一日

2013年12月1日

12月に入りましたね。今日から、司法書士実務を始めて9年目に突入です。

さて、先日の11月の最終日は、珍しく行政書士として仕事をしました。

観光バスに対する抵当権設定の登録申請のために、神奈川の厚木の方にある相模陸運局まで

行ってきたのですが、車の登録申請手続は、「司法書士」ではなく「行政書士」じゃないと代理申請できないんです。

そもそも、車に対する抵当権設定は、普段あまりなされることがないせいだと思われますが、

陸運局の人もよくわかってない様子…。聞いてもイマイチ要領を得ない感じで、四苦八苦しました

挙句の果てには、申請書に収入印紙を貼って提出したら、

「登録免許税が3万円を超える場合は、収入印紙で納付することはできません。

国税納付を扱っている金融機関に行って納付の上、その領収証書を持って来て下さい。」とのこと。

「えっーーーー!!!事前に電話で聞いたときも、窓口でさっき問い合わせしたときも教えてくれなかったし、

どこにもそんなこと書いてないよ」と、泣きそうになりつつ、ふと時計を見たら午後2時半を回っています。

クレームを言う暇もなく、慌てて近くの銀行を探して、銀行窓口が閉まる3時ぎりぎりに納付手続が

完了しました。(実は、銀行でも一悶着があって、窓口の女性の方が、国税納付の手続についてさっぱり

分からない人で、「当銀行では、できかねます」みたいなことを言われたり、いろいろあったんです。)

ここで、不動産の登記に関する登録免許税についても、都内の競売案件は「収入印紙」ではなく、

「領収証書」で納付することが求められるので、普段の司法書士としての知識が意外なところで役に立ちました。

また、自動車に対する抵当権の設定手続についても、普段、不動産に対する抵当権の設定手続をやっていたので、

その応用で何とか陸運局の窓口の受付が終了する4時ぎりぎりに申請し、無事完了することができたのでした

実は、不動産に対する抵当権設定は、金融機関が融資を実行したら、即日のうちに抵当権設定登記を

申請するのが、司法書士としての鉄則なんです。もしも、抵当権の設定が遅れてしまって、他の金融機関が

先に抵当権を設定してしまったような場合には、司法書士としての責任問題になってしまいますので

車に対する抵当権設定についても、「何が何でも今日中に申請を完了しなければ」との強い思いで、

、何とか間に合ったのでした…

 

 

 

 

 

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