業務日誌

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設立ラッシュ!?

2011年11月24日 木曜日

私も,正直意外だったのですが,このご時世でも会社設立のご依頼を結構受けています。

「会社を設立したい」という事情は様々ですが,今まで個人事業としてやっていて,より節税メリットを受けたいということで「法人成り」する場合が結構多いです。確かに一定の収入が見込める事業の場合には,法人にした方が節税メリットは大きいんですよね。

一方,会社を閉めたいというご相談も結構あります。こちらは,まさに時代を反映して,「経営がうまくいかなくて…」という理由が圧倒的です。ただし,会社を閉めるにあたり,債務超過の状態でそのまま会社を閉めることはできませんのでご注意を。

ドイツ語のできる方求む!

2011年11月15日 火曜日

今日結構大変だった相続の仕事が一つ終わって,ほっとするのも束の間,また少し大変な仕事が舞い込みました。不動産の相続登記の案件なんですが,相続人がドイツ在住のドイツ人(ドイツ人と結婚した日本人女性の子供が相続人でドイツ国籍)なので,ドイツの役所や公証人の作成した文書を法務局に提出しなければならないんです。

外国にいる日本人の場合は,外国にある日本の領事館等で発給を受けた書面でよいのですが,ドイツ人だとそうはいきません。で,何が大変なのかというと,外国語記載の文書を法務局に提出する場合,その訳文を付けないといけないんです。今までに英語や中国語の訳文を作成したことはあるのですが,ドイツ語は初めてでして。どなたか,ドイツ語の分かる方助けてくれませんか?

相談会に行って

2011年11月12日 土曜日

今日は、浦和のコルソで開催された「暮らしと事業のよろず相談会」に相談員として行ってきました。司法書士ほか税理士、弁護士、土地家屋調査士など10くらいの資格者が一堂に会して、市民のあらゆる相談にこたえようというものです。相談者の方は100人以上来られたようです。

このような相談会では相続に関する相談が一番多いのですが、その他には隣地所有者と土地の境界でもめているという相談が結構あります。たまたま私がそのような相談に当たるのかもしれませんが。普段、平穏に暮らしたいと思っているという方がほとんどのはずなんですが、そうではない人も少なからずいるんですよね。また、自分でそうとは知らずに、他人の平穏な生活を乱していることってあるんですよね。

法律で表面上は解決することはできても、心を解決することはなかなかできません。結局、一度こじれてしまうとずーっと遺恨(わだかまり)が残ってしまうんですよね。なるべく思いやりをもって生きたいものです。

 

2011年11月8日 火曜日

最近,何人かの税理士さんと知り合う機会がありました。司法書士は,会社関係の登記や相続など税理士さんと連携して仕事を行うことが多く,相互に仕事を紹介しあったりしています。

自分で営業するよりも,人との繋がりが結局仕事につながるんですよね。そういえば,今日,独立した私の所在を探し当てて仕事を依頼してくれた方がいたのですが,一つ一つの出会いの大切さを改めて感じました

そういう時代なのでしょうか

2011年11月5日 土曜日

時代を反映してでしょうか,最近行方不明になった人に関する手続の依頼を立て続けに受けました。

1件は,失踪宣告の申立てで,もう1件は行方不明者に対する裁判手続です。

もちろん,行方不明になった本人にはそれだけの事情があったのでしょうが,残されたご家族の話を聞くと胸が痛くなります。

今後は,行方不明者に関する案件や,相続人が誰もいない場合の相続案件などが増えそうな気がします。

対応地域は全国です…?

2011年11月1日 火曜日

ほぼ時を同じくして,長崎県と岩手県に会社を設立する依頼を受けました。1件は,合同会社(LLC)で,もう1件は株式会社です(こんなことってあるんですねー)。法務局への登記の申請は,オンラインで申請できるので,行ったり来たりする必要がないんですが,株式会社の場合,本店所在地の公証役場で定款の認証をしてもらわなくてはならないので,その手続のため原則1回は現地に行かなくてはなりません。私としては,出張は嫌いではないので必要とあればどこへでも「喜んで!」って感じです。出張先の見知らぬ土地をふらふらするのが好きなんですよねー。もちろん,仕事が完了してからですけどね

取壊し予定の建物付き土地の売買

2011年11月1日 火曜日

土地を売買するにあたり,取壊す予定の建物が土地上にある場合,取壊し費用は買主が負担することにして,その分安く売買されることがよくあります。このような場合,建物込みで買主が所有権を取得することになりますが,登記は土地のみを買主名義に移転して,建物の方は登記の名義を変えないことが一般的です。これは,次のようなメリットがあるからです。しかし,同時にデメリットもあるので,注意が必要です。

ちなみに,建物の所有権移転登記をしない場合は,建物取壊し後に売主から建物の滅失登記の申請をしてもらう必要があります。(実務上は,あらかじめ売主から建物滅失登記のための委任状をもらっておき,あくまでも買主側から滅失登記の申請をする。)

メリット 建物の所有権移転登記の費用と不動産取得税を節約できる。

デメリット ①市役所へ所有権が移転したことを通知しないと,旧所有者へ固定資産税が請求されるおそれがある。②新所有者が建物を取り壊す前に,建物が差押さえられたり,二重譲渡される危険がある。

 

変化

2011年10月27日 木曜日

雇われていた頃は,いつも忙しくて「暇な空白の時間が欲しい」っていつも思っていましたが,独立してからは,暇な時間は恐怖です。なので,土日の仕事も厭わなくなりました(むしろ歓迎)。あと,夜間や土日に転送されて携帯電話が鳴っても「それが普通」って,慣れてしまいました。昔は,土日の会社からの呼出し電話に恐怖していたのにえらい違いです。

今度の日曜日もお客様のお宅を訪問することになったのですが,やっぱり仕事があるってありがたいですよね。

一応,経営者なので…

2011年10月24日 月曜日

毎月,当月の売上がどうなるかは,前月までに大体分かってしまいます。

不動産の売買に関する登記の依頼は,大体1ヶ月前位に来ることが多いのです。そんなわけで,今日は,来月の依頼がバタバタッと来てほっと一安心です

いろいろ節約・工夫しているにもかかわらず,毎月少なくても50万円は経費がかかるんですよねー(私の生活費を除く)。他の事務所のことは分かりませんが,もう少し圧縮できないかと思う今日この頃です。経営者ゆえの悩みと言ったところでしょうか…

会費

2011年10月21日 金曜日

今月は,行政書士会と司法書士会の会費の引落しがあって,2つ重なると結構な負担です(行政書士の方が半年に1回で3万円,司法書士の方が3ヶ月に1回で5万8500円,さらに司法書士会の所沢支部から年に1回1万円)

そう言えば,数ヶ月前に司法書士会の総会で,会費引下げに関する議案が提出されたんですけど,定足数に達しなかったということで決議さえなされませんでした。私は,当日出席できないので,他の司法書士に委任状を出して代理で賛成の方に入れてもらうつもりだったんですけど,定足数にさえ達しなかったということは委任状も提出しないで欠席した人がほとんどということになります。

会費引下げに反対だったのか,無関心なのか,どっちなんでしょうね?自分達のことなのに,無関心なのは少し淋しい気がします。

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