業務日誌

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Stay hungry Stay foolish…

2011年10月13日 木曜日

Stay hungry Stay foolish…(貪欲であれ、愚直であれ…)とは、故スティーブ・ジョブズ氏のことば。

彼が亡くなって初めて数々の名スピーチを残していることを知りました。中でも、冒頭のことばは、妙に心に響きました。彼のこのことばを聞いてから、頭の中でぐるぐるこのことばが回って、「考えているだけではダメだ、行動しなさい」と諭されたようで、背中を押してもらった感じです。みんな分かっていることだと思うんですけど、なかなか難しいんですよね。

 

 

 

ようやく…

2011年10月6日 木曜日

ようやく,今月もぼちぼち依頼が来始めまして,ほっと一息です。やっぱり,金融機関や不動産業者からの依頼が途絶えると不安になります。不安のあまり,それとなく電話してみたり,様子を見に行ってみたりという感じです。

ところで,たまたま他の司法書士に依頼されていた案件が,その司法書士の都合がつかないということで,私に回ってきた不動産登記の依頼があるのですが,私が見積もりを出したら「えらく安い」と驚かれてしまいました。私としては,そんなに安く見積もったつもりもなかったので逆に少々驚いたのですが,やっぱり事務所によってかかる費用はまちまちなんですよね。

一昔前は,司法書士の費用は決められていたのですが,今現在この規制は撤廃されています。誤解を恐れずに言えば,私は「費用はただ安ければいい」と思っているわけではなく,業務の種類や難易度によってきちんと対価を得るべきだと思います。

皆さんもいつか,司法書士・行政書士に何かを依頼するときがあるかもしれませんが,費用に疑問があったら是非問い合わせてみて下さい。高くても正当な対価であれば,きちんと説明してくれるはずですから。

行政書士研修

2011年9月30日 金曜日

今日は、埼玉行政書士会主催の研修会に行ってきました。(テーマは、「建設業の許可申請について」)

司法書士会でも行政書士会でも研修は盛んで、月末の平日昼間に関わらず今日の研修には、200人以上も参加していました。(埼玉会所属の10分の1)司法書士の場合には、研修に参加することが義務付けられており、一定単位以上参加しなかった場合には懲戒の対象になります。(現に、最近の懲戒事例で、研修不参加を理由に注意勧告を受けている人がいました。)

私はと言うと…。興味があるものには、なるべく参加するようにしているのですが、なかなかね… 司法書士会では、近々誰がどれ位研修に参加しているかを司法書士会のホームページ上で明らかにするみたいです。でも、研修に参加するのに数万単位でお金が必要だったり、興味があるのは会場が遠方だったりするんですよね…。(いい訳です)                                    ふと、こういうことを書いて私も懲戒処分になったらどうしよう、と頭をよぎりました。(すみません。これからはもっと積極的に出席するように致しますm(__)m)

ふと

2011年9月26日 月曜日

「債務整理をメインにやっている弁護士事務所や司法書士事務所は,この先どうするんだろう?」って,ふと思うことがあります。2,3年前までは利息の払い過ぎによる過払い案件が山ほどありましたが,すっかり下火になりましたdown債務整理案件は,他の業務と比べて参入障壁がないので,弁護士・司法書士が相次いで参入し,次第に値下げや広告宣伝合戦になり,ほぼ市場そのものが食い尽くされた感があります。

「もう,一生分稼いだからあとはのんびりやっていくよ」という,羨ましい(?)知り合いの司法書士もいますが,これから弁護士・司法書士はさらに淘汰されていくように思います。でも,特に弁護士は今後もどんどん増えていくんですよね。

えっ?私ですか。まぁ,のんびりやります。元々,債務整理が下火になって独立したので焦ってもしょうがないかなぁと。司法書士・行政書士の業務範囲って,結構一般に知られていないので,少しずつ,少しずつ浸透していけばいいなぁと思っています。司法書士は,年配の方が多いので世代交代も進むだろうしね

VSプロミス

2011年9月21日 水曜日

今日は、さいたま地裁川越支部に裁判に行ってきました。

プロミスに対する過払金の返還訴訟で、訴状ほか書類一式を私が整えてお客様本人に法廷に立っていただきました。司法書士は、140万円以内の簡易裁判所に対する訴えであれば、代理人として法廷に立つことができるのですが、140万円を超える地裁案件だとそうはいきません。地裁案件の場合、①弁護士に引き継いでもらうか、②お客様本人に法廷に立ってもらうかを選択していただくのですが、今までのケースですと②のケースを選択するお客様の方が多いです。どちらがいいのかと言うと、どちらともいえないのが正直なところで私としては、事案によって難易度が高い場合には弁護士を勧めていますが、特に争点のない過払訴訟の場合には本人訴訟を勧めています。

一応今回のプロミスの件は、裁判上で和解する方向です。過払い金が返還されるまで、プロミスが倒産しないことを祈るのみです。

「狭山市 抵当権抹消」「飯能市 抵当権抹消」「狭山市 司法書士」「飯能市 司法書士」

2011年9月21日 水曜日

今日は、嵐でしたね事務所は、開店休業状態で早々に仕事を切り上げました。

それはそうと、今月は結構ヒマです。

で、広告宣伝方法などを見直し中です。とりあえず、ホームページからの集客を強化するため,若干手直しをしました。

目下のところ,入間市はもちろん,狭山市,飯能市,所沢市など近隣の方からのホームページへのアクセス数をUPさせることを目指しています。最近は,アクセス数UPのためにFace Bookを勧められることが多いんですが,どうなんでしょうね。

「狭山市 抵当権抹消」「飯能市 抵当権抹消」「狭山市 司法書士」「飯能市 司法書士」などの検索ワードで、当事務所のホームページがヒットされるようにしたいのですが…。https://sainomori.jp/charge.html

 

貧すれば鈍する

2011年9月14日 水曜日

昨日、とある不動産業者の方と飲みに行ったのですが、いろいろと不動産業者の裏話が聞けて面白かったです。私も前々から思っていたのですが、不動産業者にはいろんな輩がいるなーと改めて思いました。会社の名前が有名であろうとなかろうと、あくどい事をやっている会社があるんだなと…。(もちろん、真っ当な会社がほとんだと思いますが。)

そう言えば、私に「仕事をやるから、1件当たり5万くれ。その分、お客さんへの登記費用を好きなだけ上乗せしても構わない」と言った不動産業者の人も、結構大手の会社でした。(丁重にお断りしました。)あと、口に出すのがはばかられる犯罪行為をしている業者にも出くわしたことがあります。

不動産は、とても高価なものなので、悪さをしようとする人(違法に儲けようとする人)が結構いて、司法書士は、油断をすると犯罪に巻き込まれてしまう立場にあります。

昨日、暴力団から借金整理のお客さんを紹介してもらっていた弁護士が逮捕されてましたが、「違法なことだと分かっていたが、事務所の経営が赤字で断り切れなかった…」といったコメントが報道されていました。「貧すれば鈍する」ということなんでしょうね。

断る勇気

2011年9月13日 火曜日

当事務所は、「法律のよろず相談所」を標榜しているのですが、最近はいろんな相談を受けるようになりました。それが仕事につながらないことも多々あるのですが、話を聞いて自分に何ができるかを考え行動することは、定型的なルーティングワークと違って面白味があります。

ただ、一つ心がけていることは、「断る勇気を持つ」ことです。そもそも、司法書士・行政書士としてできる業務には限界がありますし、無理して何でもかんでも引き受けることは自分の首を絞めることになるので。実際には、私を頼って来た方にお断りをするのは、大変心苦しいのですが…

こういう仕事もやってます~その4

2011年9月6日 火曜日

「会社」と言えば一般的には、「株式会社」を想像しがちですよね。でも、会社の設立に関する相談を受けたとき、お客様が「株式会社」にこだわりがなければ「株式会社」をお勧めしないこともあります。もちろん、いろいろと事情を伺って総合的に判断してですが…。

たとえば、介護保険事業を一人で行いたいという場合、介護保険事業の適用を受け保険の支給を受けるためには、個人事業者としてはできないので会社を設立しなければならないのですが、「株式会社」よりも「合同会社(LLC)」をお勧めすることがあります。LLCの方が、①設立時のコスト(株式会社よりも14万円位安くできます。)、②設立してからのコスト(株式会社とちがって、計算書類の公告義務が免除されたり、定期的に役員変更の登記をする必要がありません。)からみて、株式会社よりもメリットがあります。

ただ、株式会社にしても、合同会社にしても、それぞれにメリット・デメリットがありますので、「会社設立後にどういう事業展開をしたいのか?」という観点でアドバイスさせていただければ、と思っております。なので、ご相談はお気軽に

こういう仕事もやってます~その3

2011年8月31日 水曜日

先日ご来所されたお客様から、新会社を設立して、今勤めている会社からその事業を引継ぎたい旨の相談を受けました。

いわゆるM&Aというやつなんですが、登記はもちろん運送業などの許認可が絡む事案でしたのでなかなかやっかいな相談です。(事業譲渡で他の会社から業務を引継ぐ場合、原則として既存の会社の許認可を引継ぐことはできません。)

お話を伺いながら、私がスキームとして考えたのは次の3つです。

1 事業譲渡という形態ではなく、既存の会社を活かした形で代表者の変更ならびに株式の譲渡を行う。(これにより、実質的に会社の経営権と支配権を得ることができ、手続・費用の面では最もメリットがあります。)

2 既存の会社の行っている事業のうち、事業承継させたいもののみをピックアップし、事業譲渡を行う。(これにより、譲渡したいもののみを譲渡することができ、負債を承継させないようなやり方もできる点にメリットがあります。)

3 既存の会社を2つに分割し、新しく分割する会社に、承継させたい事業を新会社に包括的に承継させる。(これにより、上記2の事業譲渡と同様の効果が得られること(ただし、債務は包括承継する)、既存の会社の債権者への対応が事業譲渡よりもやり易いこと、賃貸借契約・リース契約等の個々の契約関係についても原則承継されるので、事業譲渡よりは手続き的に簡易なこと、などがメリットとしてあげられます。)

お話をいろいろ伺った結果、上記2について進める方向で検討することになりました。このようなM&A関連の仕事は、書類を作るのはもちろんなんですが、その前提として①現場調査(お客様の会社に行って譲渡対象となる物件や契約関係の調査をする)、②許認可が絡む場合には監督官庁との打合せ、③税制上のメリット・デメリットに関して税理士との打合せ、などが必要になります。     

そうなのです、結構、た い へ ん な 仕事なのです。

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