業務日誌

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平成24年(イ)第1号

2012年6月6日 水曜日

今日は,賃料未払いによる建物の明渡しの件で,裁判所に行ってきました。

裁判所って,何回行ってもなんか緊張するんですよねー。あの独特の雰囲気。

ところで,今日は即決和解(別名,「訴え提起前の和解」といいます。)という手続で,和解を目的とした裁判所の手続だったんですが,裁判所の受付番号が何と「第1号」だったんです。つまり,今日行った裁判所で,即決和解の申立てがあったのが今年に入って1件目だったということなんです。

即決和解の手続は,申立てをしてから裁判所に呼ばれるまで2,3ヶ月かかるので,「使いづらいなぁ」と思っていたのですが,ここまで利用されている件数が少ないとは…。

それでも,即決和解の手続を利用するメリットとは,①和解がまとまった場合,当該和解に判決と同じ執行力があること(もしも,和解の内容が履行されない場合に強制執行をすることができること。),②費用が公正証書等を作成する場合と比較して格段に安いこと,③通常訴訟と異なり,証拠等を用意して主張・立証する必要がないこと(相手方と和解が調っていて争いがないことが前提なので。),等が挙げられます。

成年後見の申立てにおける問題

2012年6月5日 火曜日

最近は,成年後見に関する相談や依頼が結構あります。

判断能力が衰えて日常生活に支障を来たすような場合には,その方を保護するため成年後見制度の利用を考えます。

成年後見の申立ては,本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うのですが,ここで次のような問題に直面することがあります。

①申立てをすることができるのは,近親者等一定の者でなければならないのですが,身寄りのない方やいても協力が得られない場合があること。

②申立てをする際と,後見が認められた後には,いろいろとお金がかかること。

解決策としては,①については,「市町村長」による後見の申立てが例外的に認められているので,「市町村長」による申立てを検討することになります。②については,「成年後見制度利用支援事業」といって,本人の方(被後見人となる方)の財産の状況によって,市町村が後見に関する費用を助成する制度があるので,この制度の利用を検討することになります。

いずれにしても,いろいろとハードルが…

 

司法書士の裁判実務

2012年6月1日 金曜日

最近は、損害賠償請求案件を立て続けに受任しました。

相手方の不法行為により損害賠償請求をする場合、交通事故の場合を除き、これといった基準がないので結構苦労します。

このような場合、過去の裁判例を調べて似たような事例がないかをまず調べます。

ところで、弁護士から断られてくる方が結構いらっしゃるんですが、弁護士が受任しない少額の裁判案件は、司法書士が受け皿になっているように思います。参考までに、私の知り合いの弁護士さんは、最低料金が22万円プラス成功報酬とのことです。

訴える額が少額でも、手間はすごくかかるんですけどね。

130人?!

2012年5月28日 月曜日

何かの間違いだと思うんですが、私のホームページの解析データによると、昨日の日曜日に130人938件のアクセスがあったようなんです。今までの平均は1日50人なので、最高記録です。

いろいろなメディアに広く薄く広告宣伝等をしていますが、やっぱりホームページを見ていらっしゃる方が多いです。あと、何気にフリーペーパーの「パド」も健闘しています。

それにしても、130人って何だろう…

宣戦布告

2012年5月23日 水曜日

実務上、いろいろなケースで郵便を利用するのですが、内容証明郵便、配達証明郵便、本人限定受取郵便、簡易書留郵便、普通郵便、レターパック500、レターパック350等、ケースごとにいろいろ使い分けをします。

中でも、内容証明郵便は、相手方の心情を害し、かえって話がこじれることがあるので要注意です。

内容証明郵便は、裁判になることもやむを得ず、という前提で相手方に対する宣戦布告的な意味合いで出すのですが、実際には裁判上の証拠を補完するために出すことが多いのです。

なので、法律的なトラブルに巻き込まれたときに、内容証明郵便を出すかどうか、どういう内容にするか、については慎重なご判断を。

ミーちゃん,ハーちゃん

2012年5月21日 月曜日

金環日食見ました?今朝,息子に起こされて寝ぼけ眼で見てみたら,ばっちり見ちゃいましたeye

すっかり,にわか天文ファンのミーちゃん、ハーちゃんです。

←というわけで,見れなかった方のために。

えっ,これ?そう、よく撮れてるでしょ。他人(ヒト)が撮ったやつですから(笑)

 

会社の登記

2012年5月16日 水曜日

一昔前は,株式会社などの法人登記は,最寄りの法務局に登記を申請することができたのですが,現在では埼玉県ではさいたま市にある「さいたま地方法務局本局」で集中的に登記手続がなされています。

今まで,簡単な役員変更手続などは,会社の事務の方が自分でやったり,税理士さんや行政書士さんが書類を作ってあげて登記の申請もやってあげたりしていたケースが結構あったのですが,最寄りの法務局で登記申請することができなくなって,司法書士の所に依頼をするケースが増えてきているようです。

郵送やオンラインでも申請できるので,わざわざ本局まで行く必要はないのですが,相談をしたい場合や何か登記申請書にミスがあった場合等には法務局が遠いとなかなかやっかいなんです。また,オンライン申請する環境を整えるのも結構やっかいですし。

つい最近も,会社の解散の件で,わざわざ法務局まで相談しに行ったけども,結局よく分からなくて断念した税理士さんから登記の依頼を受けました。

法人の登記件数自体は,平成18年に会社法が新しく施行されたことをきっかけとして減少傾向にあるのですが(その理由は省略。),司法書士に依頼される登記件数は今後増えるのかもしれません。

 

マルサ

2012年5月11日 金曜日

最近はちょっとしたことがきっかけで、少しづつお付き合いをする税理士事務所が増えてきました。

たとえば、最近まで税務署から派遣された税理士(元国税調査官)さんが会計指導のために来てくれていたのですが、その税理士の方や、その方が他の税理士(やはり元国税調査官)さんにウチを紹介してくれて、といった具合です。

ちなみに、元国税調査官の税理士さんが、自分のことを「元マルサ」と言ってましたが、やっぱり「マルサ」って言うんですね。

理想

2012年5月9日 水曜日

最近は、不動産業者の営業の方から個人的な相談を受けることがよくあります。離婚とか成年後見とか相続とか、その他恋愛相談まで…。

やっぱり、相談されると嬉しいですよね。

私は、不動産業者の方に特にkick backとか渡してないんですけど、それでも仕事を依頼してくれるような司法書士になりたいと思います。

OFF

2012年5月6日 日曜日

今日は、久しぶりのOFFで嬉しいワインの日でしたwine。趣味と言うほどではありませんが、ときどきおいしいワインを買って飲みのが楽しみなんです。

おかげで、すっかり「サザエさんシンドローム」な感じです…gawk

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