こういう仕事もやってます

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こういう仕事もやってます~その3

2011年8月31日 水曜日

先日ご来所されたお客様から、新会社を設立して、今勤めている会社からその事業を引継ぎたい旨の相談を受けました。

いわゆるM&Aというやつなんですが、登記はもちろん運送業などの許認可が絡む事案でしたのでなかなかやっかいな相談です。(事業譲渡で他の会社から業務を引継ぐ場合、原則として既存の会社の許認可を引継ぐことはできません。)

お話を伺いながら、私がスキームとして考えたのは次の3つです。

1 事業譲渡という形態ではなく、既存の会社を活かした形で代表者の変更ならびに株式の譲渡を行う。(これにより、実質的に会社の経営権と支配権を得ることができ、手続・費用の面では最もメリットがあります。)

2 既存の会社の行っている事業のうち、事業承継させたいもののみをピックアップし、事業譲渡を行う。(これにより、譲渡したいもののみを譲渡することができ、負債を承継させないようなやり方もできる点にメリットがあります。)

3 既存の会社を2つに分割し、新しく分割する会社に、承継させたい事業を新会社に包括的に承継させる。(これにより、上記2の事業譲渡と同様の効果が得られること(ただし、債務は包括承継する)、既存の会社の債権者への対応が事業譲渡よりもやり易いこと、賃貸借契約・リース契約等の個々の契約関係についても原則承継されるので、事業譲渡よりは手続き的に簡易なこと、などがメリットとしてあげられます。)

お話をいろいろ伺った結果、上記2について進める方向で検討することになりました。このようなM&A関連の仕事は、書類を作るのはもちろんなんですが、その前提として①現場調査(お客様の会社に行って譲渡対象となる物件や契約関係の調査をする)、②許認可が絡む場合には監督官庁との打合せ、③税制上のメリット・デメリットに関して税理士との打合せ、などが必要になります。     

そうなのです、結構、た い へ ん な 仕事なのです。

こういう仕事もやってます~その2

2011年8月23日 火曜日

ときどき、不動産の相続による名義変更の依頼を受けたとき、古い抵当権の登記が残ったままになっている登記簿を

見かけることがあるのですが、これが結構やっかいなんです。このような場合、実際には返済はずっと前に完了している、

または返済されたかどうか分からないという場合がほとんどです。抵当権の登記が残ったままでは、不動産を売却したり

処分することはできないので、抵当権の登記を抹消しなければならないのですが、このような場合には、通常は抵当権者

(お金を貸して担保として抵当権を付けた人)の捜索から始めます。

お金を貸していた人がすでにこの世にいない場合には、その人の相続人を捜索します。そして、相続人が見つかったら

事情を話して抵当権を抹消してもらうための話をつけなければなりません。(ちなみに、親の代に抵当権をつけたので、

子の代では、そもそも抵当権者に全く心当たりがないということも珍しくありません。)

お金を貸していたのが金融機関などの会社であっても、今はその会社がもう存在しないこともしばしば…。

いずれにせよ方法はいくつかあるので、抹消するのは不可能ではないのですが、それにしてもこれにかかる時間と

労力は、通常の抵当権抹消の場合と比較になりません…(>_<)

というわけで、後々のトラブル予防のためにも、住宅ローンを完済したら抵当権の抹消手続はお早めに!

 

こういう仕事もやってます~その1

2011年8月13日 土曜日

今日は、お客様のお宅に訪問して遺言の仕事の依頼を受けました。

仕事がらいろんな遺言を見ることが多いのですが、そのうち2割くらいでしょうか、せっかく遺言があるのに法律的には遺言書(いごんしょ)として効力がないものを見受けます。また、法律的に有効なものであっても、内容が不足していてトラブルになることも多々あります。よくあるトラブルは、遺留分(相続人が取得できる最低限の取り分のことを言います)を考慮せずに書かれた遺言です。

当事務所では、遺言書の作成については、いろいろとご事情を伺った上で、案文を作成し最終的に公正証書にします。遺言書がないためにどんなにドロドロの争いが世の中多いことか、また遺言書があっても無効または内容が不十分であるためにかえって紛争となることがどんなに多いことか…。皆さん、死ぬときは遺される方のことを考えましょうね。

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