こういう仕事もやってます

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今月の動向2

2012年7月17日 火曜日

あづいですね~coldsweats02 すっかり梅雨も明けたようです。

今月は、「借換え」に係る依頼が4件ありまして、当事務所としては結構多い月です。

借換えとは、住宅ローンを、現行の金融機関よりも金利が低い金融機関に変更することなんですが、借入れの際には①新たに金融機関から融資を受けて既存の住宅ローンを完済し、既存の抵当権を抹消する登記手続と、②新規に融資する金融機関の担保として再度抵当権を設定する登記手続、をする必要があります。

つまり、借換えが増えるということは、金融機関の金利がそれだけ低くなっているということなんです。

ただし、借換えに関する登記手続の依頼は、金融機関から直接司法書士事務所に依頼されることがほとんどなので、一般の方から依頼を受けることはあまりありません。

ここで、これから借換えを予定している方に…

お客様自身が、「司法書士を指名したい」と金融機関に言えば、金融機関もそれに応じてくれる場合がほとんどです。(登記費用の負担はお客様なので。)借入れをされる場合には、直接司法書士事務所にお見積りをとってみてはいかがでしょうか。当事務所では、よろこんで良心価格をお見積りいたします。confident

今月の動向

2012年7月10日 火曜日

今月は、まとまった示談について、示談金が7件ほど入金される予定です。(私の売上げではなく、一時的にお預かりして依頼者にお支払いするもの)

司法書士は、紛争の額が140万円以下の法的トラブルについて、当事者の一方の代理人として示談交渉等をすることができるのですが、最近は、紹介などで示談案件が増えているのです。

示談交渉とは、「裁判にしないで和解で決着しましょう」ということなのですが、和解とは「お互いの妥協点でまぁよしとする」ということなので、お互いの譲歩なくして和解が成立することはありません。

ただ、その譲歩を導き出すことが難しいんですよね。また、こちらがあまり妥協すると、依頼者から私に責任追及をされてしまいます。

一般に、裁判や示談などで、「一番怖いのは、依頼者である」とは、よく聞く話です。(依頼者が本当の事を全部話していなかったり、依頼者にあとで裏切られたりするということ。)

司法書士の業務の中でも、一番神経をすり減らす仕事かもしれません。

「登記って、楽だなー」とは、独り言…。

 

平成24年(イ)第1号

2012年6月6日 水曜日

今日は,賃料未払いによる建物の明渡しの件で,裁判所に行ってきました。

裁判所って,何回行ってもなんか緊張するんですよねー。あの独特の雰囲気。

ところで,今日は即決和解(別名,「訴え提起前の和解」といいます。)という手続で,和解を目的とした裁判所の手続だったんですが,裁判所の受付番号が何と「第1号」だったんです。つまり,今日行った裁判所で,即決和解の申立てがあったのが今年に入って1件目だったということなんです。

即決和解の手続は,申立てをしてから裁判所に呼ばれるまで2,3ヶ月かかるので,「使いづらいなぁ」と思っていたのですが,ここまで利用されている件数が少ないとは…。

それでも,即決和解の手続を利用するメリットとは,①和解がまとまった場合,当該和解に判決と同じ執行力があること(もしも,和解の内容が履行されない場合に強制執行をすることができること。),②費用が公正証書等を作成する場合と比較して格段に安いこと,③通常訴訟と異なり,証拠等を用意して主張・立証する必要がないこと(相手方と和解が調っていて争いがないことが前提なので。),等が挙げられます。

自分で署名できない人が遺言を作成したいとき

2012年4月25日 水曜日

遺言は,体が不自由で自分で署名することができない人でも作成することができます。

このような場合には,公証人に出張を依頼し,病院等の出張先で公正証書遺言を作成することになります。また,遺言者が署名できないときは,公証人がその旨(体が不自由なため自署できない旨)を公正証書に記載し,公証人が代署することで公正証書遺言を作成することができます。

ちなみに,公証人の出張範囲は,公証人が属する法務局の管轄区域と定められているので,県外への出張をお願いすることができません。よって,県外など遠方で公正証書を作成したいときは,出張先から最寄りの公証人に依頼をすることになります。

あと,公証人に出張を依頼するときは,①出張料と②日当が別途かかるので注意が必要です。

よくある相談~不動産持ち分と贈与の問題

2012年1月6日 金曜日

不動産を購入するにあたり、売買代金を支払った人がその名義を受けることは当然のことですが、①実際には夫婦ともに共同で売買代金を負担したのに、名義は夫だけの名義になっている、②実際には親から売買代金の一部を援助してもらったのに、名義は子のみの名前になっている、ということがよくあります。

このように、お金を支払った人が不動産の名義を取得していない場合、税務署は「お金を支払ったにも関わらず名義を受けなかった人」が「名義を取得した人」に売買代金を贈与したとみなすので要注意です。結果として、国から多額の贈与税を請求されることになってしまいます。また、①夫婦間贈与の特例や②相続時精算課税制度の特例を受ける場合には,一定の要件を満たしている場合には,贈与税を回避することができますが,このような場合には,不動産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に特例適用の旨を税務署に申告しないと,やはり贈与税を請求されてしまいます。

それでは,上記①や②のように登記をしてしまった場合に,贈与税を回避するためにはどうすればよいでしょうか。

方法は大きく分けて2つあります。1つ目は,登記を実体に合わせて変更する方法(「更正」といいます。)で,2つ目は,お金を贈与したのではなく貸したことにすることです。

それぞれの方法における注意点は次のとおりです。                                                            第1の方法について。たとえば,1千万円の売買代金をAが500万円,Bが500万円支払ったにもかかわらず,Aのみが所有者として登記されている場合には,Aの持分を2分の1,Bの持分を2分の1に変更(更正)します。ただし,抵当権などの担保が付いている場合には,当該抵当権者の協力が必要になります(抵当権者である金融機関の承諾書や印鑑証明書が必要)。協力が得られない場合などには,Aの持分2分の1をBに移転するという手法を取ります。(実務では,更正によらず持分を移転する方法によることが多いです。)

第2の方法について。贈与ではなく,貸したことにするので,きちんと金銭消費貸借契約書を作る方がベターです。また,「必ず」借りた側から貸した側に,お金を返済しなければなりません。(分割して毎月弁済する場合には,振込みの方法により,証拠が残るようにしましょう。一般に,通帳に振込みの旨の記載があれば領収書がなくても大丈夫なので。)

そう言えば,親から多額の贈与を受けていたにもかかわらず,贈与税を払っていなかったとして「平成の脱税王」と呼ばれていた人がいましたね…。

遺言を作成する際のポイント(遺留分について)

2011年12月8日 木曜日

「放蕩息子が私に散々苦労をかけて,遺産を一切あげたくない」とか,「息子よりも娘にたくさんお金を援助したので,息子の方に遺産を残したい」といった遺言に関する相談を受けることが,結構あります。

相続人が自分の子どもの場合,当該子には遺留分という最低限の取り分があるので,「(遺留分も含めて)一切の財産をあげない」というのは,なかなか困難です。実務上,遺留分を侵害する遺言をしたとしても,当該遺言そのものは,無効になるというわけではありませんが,被相続人の死亡後に遺留分権利者が遺留分を主張した場合には,当然に当該遺留分を取得することができる,とされています。

話を戻しまして先ほどの相談の話ですが,よくよく聞いてみると「相談者は遺留分相当の財産をすでに特定の息子(娘)のために使った」という場合がほとんどで,このような場合はいわゆる「生前贈与」によって遺留分相当分を遺留分権利者に渡していることを遺言によって明らかにすれば,相談者の期待に沿うような結果を得ることができます。

このような遺言を作成する際のポイントは,①生前贈与の内容をなるべく明らかにすること,②「この遺言を自分の死後,息子や娘が見たときにどう思うか,かえって紛争の種を残すことにならないか」ということを考えて,「なぜ,このような遺言をしたのかを,きちんと,やわらかいコトバで(感情を逆なでしないようなコトバで)書くこと」です。そして,「私の遺産について決して争うことなく,兄弟仲よく暮らして欲しい」といった率直な希望や想いもなるべく書いた方が,より気持ちが伝わって争いを防ぐことにつながります。

こういう仕事もやっています~相続放棄

2011年11月30日 水曜日

今日は,相続放棄についてお話をします。相続放棄とは,プラスの財産もマイナスの財産(借金などの債務)も一切取得したくないときに,亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う手続です。そして,家庭裁判所に受理されることにより,申述をした人は,「初めから相続人でなかった」とみなされます。

相続放棄の申述は,相続が発生し自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内(通常は,被相続人が死亡した日から3ヶ月以内)に,しなければなりません。被相続人の死亡日から3ヶ月を経過すると認められないのかというと,必ずしもそういうことではなく,判例では「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又はこれを認識しうべきときから3ヶ月」とされています。

例えば,被相続人が亡くなってから10年以上を経過してから相続放棄の申述をして受理されたケースがあります。これは,ある日突然,某市役所から依頼者の下へ,「(依頼者の全く知らない人が10年以上前に死亡し,)固定資産税・都市計画税が長年に渡り滞納されているので支払って欲しい」旨の通知が来て,慌てて相談に来られたんです。

詳しく事情を聞いてみると,①まず,被相続人Aが死亡して相続人であった子供B,C,Dが全員相続放棄をした。②これにより,相続権は次順位の被相続人の兄弟姉妹E,Fに移った。(Aの親が生きていれば,その親が次順位の相続人ですが,その親はすでに死亡。)③その兄弟姉妹E,Fはすでに死亡しており,そのうちEの子G(依頼者)がさらに相続権を取得していた、ということが判明しました。このような場合,Gが「自己がAの相続人であり,Aに負債があったことを知った日」は,市役所からの通知を受けた日なので,当該通知を受けた日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすればよいことになります。

ここで,相続放棄の申述に関する注意点をまとめておきます。

①遺産に手をつけないこと。遺産に手をつけた場合には,「相続することを承認した」とみなされ,相続放棄が受理されないので,要注意です。例えば,被相続人名義の預貯金を葬儀費用に使ってしまったなど。

②被相続人の死亡日から3ヶ月を超えている場合には,事例によっては認められない場合もあるので,特別な理由がない限り被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすること。

③もしも,3ヶ月以内に遺産の内容が判明しないため相続放棄の申述をするかどうか決められないときは,3ヶ月以内に相続放棄の申述期間伸長の申立てをすること。(または,場合によって,相続によって得るプラスの財産の限度においてのみ負債を承継する旨の申立て(「限定承認の申述」といいます。)をすること。)

さて,ここで注意点①に関する問題です。被相続人の生命保険金の支払いを受けた場合には,「相続することを承認した」とみなされるでしょうか?

答えは,NOです。一般に,生命保険金は,相続財産ではありませんので,承認したとはみなされません。なので、生命保険金を取得しても相続放棄をすることができます。(ただし,契約形態等により相続財産とみなされることもあるので,実際には専門家に相談した方が間違いありません。)ちなみに,生命保険金は一般に相続財産ではありませんが,相続税を計算するにあたっては相続財産とみなされます(みなし相続財産)。

こういう仕事もやっています~知らない相続人登場

2011年11月15日 火曜日

今日,4カ月がかりで苦労した相続の手続がようやく完了しました 遺産は,預貯金1つのみだったんですが,被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで,その兄弟姉妹がすでに死亡していたり,認知症で判断能力のない人がいたり…。中でも,相続人を調査していたら依頼者と面識のない相続人が2人出てきて,結構大変でした。

もし,相続人間で話し合いがつかない場合には,裁判所の調停という話し合いの手続で進めることになります。今回は,相続人間で話し合いが整ったので,何とか調停を回避することができました。

実務的に,紛争が予想される相続手続の場合,遺産分割協議という手法ではなく,相続分の全てを有償又は無償で譲渡してもらうという手法を取ります。(相続分を譲渡してもらうことで,譲渡した人は当事者から外れるので,当事者を少なくすることができるメリットがあるのです。)

ところで,今回は行政書士の資格により,相続人を調査したり,関係書類を作成したりしました。司法書士だと,相続は原則登記手続が絡む場合に限定されるので。お客様にとって,司法書士とか行政書士とかは関係ないのですが,それぞれの業務範囲には気を使います。そう言えば,ここ最近行政書士の登録をする司法書士が増えている気がします。きっと,司法書士だけだと窮屈だということなんでしょうね。

こういう仕事もしています~その5節税対策

2011年10月11日 火曜日

近々,相続税の増税が予定されていることは周知のとおりですが,相続税の額を抑えるために生前贈与のご依頼を受けることがあります。

たとえば,①結婚して20年以上の夫婦が,②居住用の不動産を,一方が他方に生前贈与する場合には,実質2110万円までは贈与税がかからないこととなっていて,これにより取得した財産は相続税の対象から外れます(詳しい要件等は省略)。つまり,2110万円までは贈与税も相続税も回避させることができるのです。ただし,取得した側に不動産取得税という都道府県税はかかります(通常は評価額の3%)。

ちなみに,贈与税が免除される特例によって贈与した場合であっても,特例適用の旨を必ず確定申告しなければなりません。ときどき,「確定申告を忘れてしまって税務署から何百万円もの贈与税を請求された」なんてご相談がありますが,こんなときは税務署と相談の上贈与そのものを撤回せざるを得ませんのでご注意を。

 

こういう仕事もやってます~その4

2011年9月6日 火曜日

「会社」と言えば一般的には、「株式会社」を想像しがちですよね。でも、会社の設立に関する相談を受けたとき、お客様が「株式会社」にこだわりがなければ「株式会社」をお勧めしないこともあります。もちろん、いろいろと事情を伺って総合的に判断してですが…。

たとえば、介護保険事業を一人で行いたいという場合、介護保険事業の適用を受け保険の支給を受けるためには、個人事業者としてはできないので会社を設立しなければならないのですが、「株式会社」よりも「合同会社(LLC)」をお勧めすることがあります。LLCの方が、①設立時のコスト(株式会社よりも14万円位安くできます。)、②設立してからのコスト(株式会社とちがって、計算書類の公告義務が免除されたり、定期的に役員変更の登記をする必要がありません。)からみて、株式会社よりもメリットがあります。

ただ、株式会社にしても、合同会社にしても、それぞれにメリット・デメリットがありますので、「会社設立後にどういう事業展開をしたいのか?」という観点でアドバイスさせていただければ、と思っております。なので、ご相談はお気軽に

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