2020年10月

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相続放棄をしたことを証する書面について

2020年10月21日 水曜日

相続による不動産登記をする際に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をした人がいる場合、昔は「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要がありましたが、現在では、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を添付することも認められています(平成27.6登記研究第808号)。

要は、これらの書類でも相続放棄をしたことが明らかだから認められることとなったと思われますが、この先例が出るまでは、法務局からは、「絶対に証明書を取って」って言われてました😅

「相続放棄申述受理証明書」を取得するのは、場合によって結構面倒くさい手続で時間もかかるので大変だったのですが、少しずつ登記実務も改善されているということでしょうか🙂

法務局の登記実務について、「法務局は、先例に縛られるから」と法務局の方が言っていましたが、大分昔の先例で時代にそぐわないものも時々見受けられます。どんなに不合理な先例でも従わざるを得ないのですが、少しずつ少しずつ改善されればいいなぁと思う今日この頃です😊

 

認印はカラーコピーでもよい?

2020年10月21日 水曜日

最近世間では、脱はんこ化への議論が活発になっていますが、登記関係の委任状、登記原因証明情報等には、基本的に当事者の記名・押印が求められます。

押印について、たとえ認印であっても書類に直接朱肉で押す必要がありますが、住宅金融支援機構の登記関係書類(委任状や登記原因証明情報)については、印影がコピーされたものであっても特別に認められています。(平成21年11月2日付け法務省民二第2641号依命通知)要は、住宅金融支援機構の登記は、大量の件数があるので、「いちいちハンコを押してられないよ」という趣旨のようです😐

仕事柄、印鑑が既に押されている書類をいただく際には、印影についてカラーコピーでないかを必ずチェックをしますが、住宅金融支援機構について、この先例を知らないと、カラーコピーの印影を見てかなり焦るので備忘録として。

貸金庫を利用する際の注意

2020年10月6日 火曜日

銀行で貸金庫を借りて、遺言書、通帳、権利証などの大事な物をしまっている方が結構いらっしゃいますが、貸金庫にしまっているばっかりに大きなトラブルになることがあります。

それは、ズバリ貸金庫を借りている人が亡くなった場合です。

通常、貸金庫を借りている人が亡くなった場合に、相続人が貸金庫を開ける際には、相続人全員の実印、印鑑証明書等が必要で、相続人1人からの請求で貸金庫を開けることはできません。

にもかかわらず、①相続人がもめていたり、②相続人の誰かが行方不明になっていたり、③判断能力がない人がいて、全員の実印等がそろわない場合、貸金庫を開けることができなくなってしまうのです。

亡くなられた方が、生前、相続人間でもめないように遺言書を作成して金庫にしまっていたところ、遺言書の存在を相続人に知らせていなかったために、遺言書がないという前提でもめにもめて家庭裁判所による調停になってしまったなんて、笑えない話もあります。

また、相続人の中で行方不明の方や判断能力がない人がいたりする場合には、手続上、家庭裁判所を利用して代わりの人(不在者財産管理人や成年後見人)を選任してもらうことができますが、その分かなりの時間と費用と労力を要することになってしまいます。

盗難や火事などの心配がない安心な貸金庫ですが、相続が発生した際には、かえって面倒なことになることもあるので注意したいですね。

狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続抵当権の抹消登記 

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