2020年12月

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〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

年末年始の営業について

2020年12月28日 月曜日

平素より当事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所の2020年の営業は、12月28日まで、2021年は1月4日からとなっております。

2021年もどうぞよろしくお願いいたします。

当事務所は、相続関係のご依頼が一番多く、相続登記案件(相続による不動産の名義変更)のご依頼が例年120件位あるのですが、今年はそれとは別に、裁判所に対する相続放棄手続のご依頼がとても多く、50件位のご依頼をいただきました。

来年はどのような年になることやら・・・。

相続放棄をしたことを証する書面について

2020年10月21日 水曜日

相続による不動産登記をする際に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をした人がいる場合、昔は「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要がありましたが、現在では、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を添付することも認められています(平成27.6登記研究第808号)。

要は、これらの書類でも相続放棄をしたことが明らかだから認められることとなったと思われますが、この先例が出るまでは、法務局からは、「絶対に証明書を取って」って言われてました😅

「相続放棄申述受理証明書」を取得するのは、場合によって結構面倒くさい手続で時間もかかるので大変だったのですが、少しずつ登記実務も改善されているということでしょうか🙂

法務局の登記実務について、「法務局は、先例に縛られるから」と法務局の方が言っていましたが、大分昔の先例で時代にそぐわないものも時々見受けられます。どんなに不合理な先例でも従わざるを得ないのですが、少しずつ少しずつ改善されればいいなぁと思う今日この頃です😊

 

認印はカラーコピーでもよい?

2020年10月21日 水曜日

最近世間では、脱はんこ化への議論が活発になっていますが、登記関係の委任状、登記原因証明情報等には、基本的に当事者の記名・押印が求められます。

押印について、たとえ認印であっても書類に直接朱肉で押す必要がありますが、住宅金融支援機構の登記関係書類(委任状や登記原因証明情報)については、印影がコピーされたものであっても特別に認められています。(平成21年11月2日付け法務省民二第2641号依命通知)要は、住宅金融支援機構の登記は、大量の件数があるので、「いちいちハンコを押してられないよ」という趣旨のようです😐

仕事柄、印鑑が既に押されている書類をいただく際には、印影についてカラーコピーでないかを必ずチェックをしますが、住宅金融支援機構について、この先例を知らないと、カラーコピーの印影を見てかなり焦るので備忘録として。

貸金庫を利用する際の注意

2020年10月6日 火曜日

銀行で貸金庫を借りて、遺言書、通帳、権利証などの大事な物をしまっている方が結構いらっしゃいますが、貸金庫にしまっているばっかりに大きなトラブルになることがあります。

それは、ズバリ貸金庫を借りている人が亡くなった場合です。

通常、貸金庫を借りている人が亡くなった場合に、相続人が貸金庫を開ける際には、相続人全員の実印、印鑑証明書等が必要で、相続人1人からの請求で貸金庫を開けることはできません。

にもかかわらず、①相続人がもめていたり、②相続人の誰かが行方不明になっていたり、③判断能力がない人がいて、全員の実印等がそろわない場合、貸金庫を開けることができなくなってしまうのです。

亡くなられた方が、生前、相続人間でもめないように遺言書を作成して金庫にしまっていたところ、遺言書の存在を相続人に知らせていなかったために、遺言書がないという前提でもめにもめて家庭裁判所による調停になってしまったなんて、笑えない話もあります。

また、相続人の中で行方不明の方や判断能力がない人がいたりする場合には、手続上、家庭裁判所を利用して代わりの人(不在者財産管理人や成年後見人)を選任してもらうことができますが、その分かなりの時間と費用と労力を要することになってしまいます。

盗難や火事などの心配がない安心な貸金庫ですが、相続が発生した際には、かえって面倒なことになることもあるので注意したいですね。

狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続抵当権の抹消登記 

パック料金を導入しない理由

2020年9月4日 金曜日

最近、相続や遺言の手続について、「全てお任せパック」などのフレーズでパック料金を設定している事務所が増えてきた印象があります。

で、うちでもパック料金を導入するかどうか考えたのですが、やめました😆

お客様にとって、パック料金の方が分かりやすいのは確かなのですが、結局一つ一つのご依頼内容の中身を見たときに、パック料金よりも、ご依頼の内容によって料金を定めた方が安くなるんですよね。

また、パック料金だと、逆にどこまでのサービスが含まれるのか分かりづらくなってしまう可能性があります。

(ただし、事務所によっては、「パック料金を適用しない方が安くなる場合には、パック料金を適用しない」としている親切な事務所もあります。)

なので、パック料金を設定することの善し悪しはともかくとして、当事務所では、相続・遺言などの手続について、業務の内容によって料金を設定しています。

少々分かりづらいかもしれませんが、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

なお、不動産の相続登記(名義変更)の場合には、法務局に納付する登録免許税について、固定資産税評価額を基に計算しますので固定資産税評価額が分かるもの(固定資産税の納税通知書、固定資産税評価証明書、名寄せ台帳など)があると、具体的な費用をご案内することができます。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

相続放棄の注意点

2020年8月23日 日曜日

相続放棄とは、世間では相続人が財産を一切取得しないことを言いますが、法律的には、意味がもう少し狭くて家庭裁判所に対して相続放棄を申述し受理されることで、自分が相続人ではなくなる(プラスの財産も、マイナスの財産も一切取得できなくなる)ことを言います。

相続人全員の話合い(遺産分割協議)により「特定の人が相続し、その他の相続人は放棄をする」旨がまとまったとしても、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしていない限り、マイナスの財産は法定相続分に応じて承継することになるので注意が必要です。

たとえば、Aが死亡し、その相続人が妻Bと子Cであった場合で、Aの遺産が①自宅、②預金100万円、③借金200万円であったとします。

ここで、BとCの話し合いで、「①②③すべての財産をBが相続する。Cは、相続権を放棄する。」と決めたとしても、③借金200万円は債権者(お金を貸している銀行など)の承諾がない限り、BとCが2分の1ずつ負担するということです。

Cが一切借金を負担しないためには、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をする方が確実ですが、ここで重大な落とし穴があるので要注意です。仮に今回のケースで、裁判所に対してCが相続放棄の手続をしたとすると、Cは最初から相続人ではなかったということになり、子供であるCの相続権は、子供の次に相続権があるAの親、親が死亡している場合には、Aの兄弟姉妹(兄弟姉妹で死亡している者がある場合には、その子供(Aの甥・姪))へと相続権が移ります。

このような場合、妻Bは、自分が住むところを失ってしまうので相続放棄をすることができない一方で、Cが裁判所に対して相続放棄をしたことにより、Cの相続権が、次の順位の人に移ってしまいます。そして、亡くなられた方の親は先に死亡している場合がほとんどですから、Aの兄弟姉妹(甥姪)に相続権が移ってしまうということになり、Aの兄弟姉妹(甥姪)にも家庭裁判所に相続放棄の手続をしてもらうか、Aの兄弟姉妹(甥姪)の全員と遺産分割協議の話をまとめなくてはなりません。いずれにしても、事情を説明するだけでも一苦労ですよね。

というわけで、今回は、相続放棄についての実務上の注意点を2つ申し上げました。

①裁判所に相続放棄の手続をしないと借金を負う可能性があること。

②裁判所に相続放棄の手続をすると相続権が次の順位の人(死亡した人の子からその親、その親が死亡している場合には、その兄弟姉妹、その兄弟姉妹が死亡していると甥・姪)に移ること。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

お盆期間中の営業について

2020年8月3日 月曜日

平素より当事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所のお盆期間中の営業につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

・8月12日(水)、13日(木)、14日(金) 短縮営業(9時から17時)。

※通常よりも少ないスタッフで対応しますので、ご来所いただく際には、事前にご予約をいただけると助かります。

・8月15日(土)、16日(日) 休み

上記日程以外におきましては、通常通りの営業(平日は、9時から18時。土日祝祭日は、ご予約があった場合のみの対応)となります。

新しい遺言書の制度がスタートしました

2020年7月13日 月曜日

7月10日から手書きの遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管する「遺言書保管制度」がスタートしました。

この制度の大きなメリットは、①公正証書で遺言書を作成するよりも、費用が安いこと、②遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で検認手続きをする必要がないこと、が挙げられます。

ただし、遺言書の内容について、法務局が審査してくれるわけではなく、実際にこの制度を利用した遺言書について、各金融機関の取扱いがどうなるか、不透明な部分があります。(今までの自筆証書遺言だと、その内容等によっては、金融機関に預貯金等の解約・払戻しを請求するにあたって、相続人全員の署名・捺印(印鑑証明書付き)を要求される場合があり、せっかく遺言書を作成したにもかかわらずスムーズに解約・払戻しをすることができないことがありました。)

新しい遺言書の制度について、ご不明な点等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

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