2015年6月

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樺太、北方領土、満州の戸籍について

2015年6月17日 水曜日

最近、旧樺太で出生した方を被相続人とする相続登記の依頼がありました。

ここで、備忘録として、日本の旧支配地域に関する戸籍についてまとめておきます。

1 旧樺太の戸籍 

 ほとんどが戦乱により滅失。一部については、「外務省アジア大洋州局地域政策課」に保管されており、その写しを請求することができる。また、保管されていない旧樺太の戸籍については、「保管していない旨の証明」を交付してもらうことができる。

 実務としては、旧樺太に本籍があった被相続人について遡る必要があるときは、外務省に戸籍を申請し、戸籍が保管されていないときは、「保管していない旨の証明」を取得する(無料)。さらに、相続人全員の「他に相続人がいないことの証明書(遺産分割協議書に併記可)」と印鑑証明書を添付する。

2 北方領土(歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島)の戸籍

 戦前、北方領土で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されているので、ここに請求する(無料)。

3 満州の戸籍

「出生地が満州」という場合でも、日本人は本土(日本列島内)に本籍地を置いたまま満州等へ行っていたので、日本の本籍地で普通に戸籍が取得できる。当時、満州國の全権大使に出生を届け出ると本土の役場に通知がなされその子供の生まれた家の戸籍に入れてもらうという手続きだったらしい。(裏を取ってないので、詳細は不明です。)

役員のお仕事

2015年6月6日 土曜日

実は、埼玉司法書士会所沢支部の役員になってしまいました。

しかも、「監事」と「研修委員長」という役職の兼務…

今まで、司法書士会のことには、ほとんど関わっていなかったので、

いまいち何をどうすればよいのか、ピンと来ないのですが、

「監事」の方は、事務連絡や司法書士会所沢支部での雑用係みたいなものでしょうか。

「研修委員長」の方は、所沢支部に所属する司法書士を対象に行う研修の企画・運営その他もろもろの

責任者といったところです。

誰も、自分から役員になる人って、ほとんどいないと思うんですが、

誰かがやらないといけないので、あまり無関心を装うのも悪いかなと

思って、今回引き受けることにしました。

マンションの管理組合の役員の仕事が、順番に回って来るのと同じようなものです。

ただ、最近初めて知ったのですが、誰も役員にはなりたがらないので、

一度役員になってしまうと、2年の任期が満了しても後任がいなくて引き続き

重任するケースが多々あるようで…。

役員になったばかりですが、無事任期を終えて退任することができるのかが、

気になるばかりです

 

 

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

 

HPの改訂

2015年5月23日 土曜日

最近、不動産の相続登記に関する依頼がとても増えていますが、その中で、

お問い合わせの多い必要書類について、ホームページにUPしました。

https://sainomori.jp/souzoku.html

今月の動向

2015年4月15日 水曜日

今月は、相続に関するご依頼をたくさんいただいております。

大体、毎月5件~10件位なんですが、今月はすでに10件以上の案件を

抱えています。

入間市で亡くなった方が急に増えたというわけでないとは、思いますが…?

相続税法の改正により、相続税の申告をしなければならない方が増えたので、

税理士さんと連携して、相続手続をするケースが増えています。

あと、今月顕著なのは、住宅ローンの借り換えが増加傾向です。

これは、今、借入れに対する利率が最低水準だからでしょうね。

ちなみに、住宅ローンの借り換え案件では、司法書士は、既存の抵当権を抹消し、

借換え先の金融機関の抵当権を新規に設定するという登記手続をします。

 

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初心、忘るべからず

2015年4月1日 水曜日

今日から、新年度スタートですね。

街には、新入社員らしい方々を幾人も見付けました。(初々しくてすぐにわかりますよね。)

今日は、事務所の創立記念日でもあります。

独立してから丸4年が経過して、5年目に入りました。

「初心、忘るべからず」というように、

毎年、4月1日は初心に立ち返る日です。

 

地主さん回り

2015年3月11日 水曜日

今月は、新たに大手のデベロッパーさんとお付き合いすることになりまして、

うちの事務所としては、今までなかった仕事を扱うことになりました。

この業者さんは、多くの地主さんからまとめて土地を購入し、土地を造成の上、

ショッピングモールや工場などの用地として売却する仕事をされています。

地主さんの一人でも合意が取れないと原則購入することができないので、

とても根気のいる大変な仕事です。また、都市計画などの関係で役所との折衝も欠かせません。

で、ウチの事務所が何をするのかというと、「地主さん回り」です!

今回は地主さんが45人ほどいて、業者の方と一緒に登記手続のための書類を

もらって回ります。そうそう、やっぱり司法書士は、地味ーな仕事なんですね。

ただし、回ってハンコをもらって終わりというわけではなく、

所有者が亡くなっていて相続手続が必要になったり、判断能力が微妙な

方について、成年後見の制度を利用したりと、いろいろ神経も労力も使うんです。

 

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司法書士の資格でメシが食えるか?

2015年2月18日 水曜日

先日、司法書士試験同期合格の仲間と飲み会をやりました。

司法書士試験に合格したら、いろいろな研修を受けることを義務付けられていますが、

中でも「特別研修」と言って、簡易裁判所での代理権(簡易裁判所で弁護士さんと同じように

依頼者の代理人となることができる権利)を得るための研修を受けた仲間同士では、

「同じ釜の飯を食った」というのか、特別な連帯感があります。

というわけで、10年くらい前に特別研修で同じグループだった4人で

飲み会をやったんですが、既に皆独立して事務所を構えているので、話題は、

もっぱら事務所の経営や司法書士業務の話です。

「事務所を法人化する」話や、「仕事が忙しすぎていかにやり繰りするか」

という話など、結構景気のいい話が飛び交います。

仲間である一方、ライバル同士でもあるので、多少誇張しているのもなきにしもあらず

かもしれませんが、皆事務所経営は安定している様子で何より

えっ?ウチの事務所ですか?

そりゃーもう大変ですよ。いろいろとねー

最後に、このブログのタイトルに対する答えなんですけど、

司法書士の資格であろうとなかろうと、「メシが食える人は食えるし、

食えない人は食えない」と言うのが正解だと思います。

弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士… ,etc.

いろいろな資格者の方と日々お付き合いがありますが、資格云々ではないんですよね。

確かに、司法書士は、比較的安定しているとは思いますけどね

 

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今月の動向

2015年2月13日 金曜日

先月あたりから、相続案件増加中です。

現在抱えている案件は、ざっとこんな感じです。

1 相続人を調査したところ、依頼者の知らない相続人が出現して、

  家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる案件 2件

2 相続人間で遺産分割協議が調わないため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

  案件 2件

3 相続人のうちの一人が判断能力がないため、①まず、成年後見人の選任を申立て、

  ②次に、成年後見人の選任後、特別代理人の選任を申立て、③その後、遺産分割協議をして、

  ④最後に、相続登記を申請する案件 1件

4 普通の不動産の相続登記 5件

今までは、4の不動産の相続登記の案件が、司法書士にとって普通の業務だったんですが、

最近は、相続人間で、ちょっともめている(又は、もめる可能性のある)案件が増加中です。

これが一過性のものなのか、今後も増加していくのか・・・

ちなみに、相続以外で、一般の民事調停の申立て案件も抱えています。

 

 

 

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告知事項について

2015年1月22日 木曜日

 最近、不動産業者さんとの間で、「告知事項」に関することが話題になることが多いのですが、

たとえば、次のような事実が、不動産を売却した後に判明した場合に、売主や仲介業者は、責任を

負うのかという話です。

例1 一人暮らしの老人が、家で倒れて意識がなくなっているのを、訪問したヘルパーがこれを発見し、

 救急車を呼んだ。その後、救急車が到着したが、病院に搬送する前に自宅で息を引き取ってしまった。

例2 お客さんが買った家の敷地が、戦時中に防空壕だったことが分かった。

例3 買った家の前の道路で、数年前に交通事故で人が亡くなったということを知った。

 

ここで、不動産の売買や賃貸に関する「告知事項」とは、

「契約前の重要事項説明の際に知らせなくてはならない情報」ということですが、

「事前に知っていたら売買や賃貸の契約をしなかったであろう」と思われる事実を指します。

典型的な例は、当該不動産において自殺や殺人などがあったという事実(心理的瑕疵)が該当します。

で、もしこのような事実があれば、契約前に行われる「重要事項説明」で買主等にその内容を

知らせないといけないのですが、もしも当該事実が隠された状態で契約し、後から買主等が

その事実を知った場合、相手方に対し、損害賠償請求や契約の解除を求めることができます。

当然、不動産業者が売主として、又は仲介として、不動産の取引をする場合、告知事項の説明を

するわけですが、このような告知事項のある不動産を売却等する場合には、通常の取引相場よりも

とても安い価格で取引されることになります。

ただ、「心理的瑕疵」といっても内容について明確な基準がないので、トラブルになるケースが

多いんです。

たとえば、冒頭挙げた3つの例について、皆さんはどう思われますか?

個別的な詳細な事情や時間の経過などにもよりますが、売主側に法的な責任を求めるのは、

ちょっと難しいのかなという気がします。

最近は、不動産業者が告知する必要はないだろうという事実であっても、

買主が、後からご近所さんから聞いて、トラブルになることが増えているそうです。

なので、不動産業者としては、告知事項にあたるかどうか微妙なものであっても、

何でも「告知する」傾向にあると言ってました。

最後に、先の例1に関して、

「救急車の中で息を引き取ったのか」それとも「自宅で息を引き取ったのか」が、

問題になる時代なんですね・・・。

 

 

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