2014年12月

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可

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感情労働

2014年12月16日 火曜日

今月は、もめごと系の仕事が多くて、その種類もバラエティに富んでいます。

やっぱり、年末はいろいろとその年にあったトラブルをスッキリしたいという心情が

あるんでしょうね。

守秘義務の関係上、詳しくは書けないのですが、ざっと、こんな感じです。

1 示談案件 2件

2 裁判書類作成案件(民事調停、家事審判など) 3件

この手の仕事は、とても神経を使います

司法書士の仕事は、相談者の法律上の困難だけでなく、その背後に潜む生活上の苦労や境遇、

様々な感情に直接触れるので、ストレスがより高い環境に置かれる一種の「感情労働」と言うそうです。

ちなみに、体力を使う労働を「肉体労働」、アイデアなどを提供する労働を「頭脳労働」と言うのに対し、

ある学者さんによると、感情の抑制、鈍麻(どんま)、緊張、忍耐などを不可欠とする労働を、「感情労働」と

言うそうです。(月報司法書士11月号より一部抜粋。)

そして、仕事に追われるうちに、精神的に消耗し、「心のバランス」を保つのが難しくなると言われています。

要は、ストレス解消がいかに大事かってことなんですよね。

 

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消

入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

 

 

年末年始の営業のご案内

2014年12月11日 木曜日

平素より格別のご愛顧を賜りましてありがとうございます。

今年も、早いものであっという間に、年の瀬となりました。

弊所の年末年始の営業は、下記の通りとなりますのでご案内申し上げます。

          記

年内の営業 12月26日金曜日まで

年始の営業 1月5日月曜日から

                  以上

 

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消

入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

司法書士が主役です

2014年12月3日 水曜日

司法書士の仕事をやっていると、世間一般には司法書士と行政書士の違いが分からない

方が多いのを実感します。

一昔前、行政書士を主人公にしたマンガやテレビドラマが流行ったため、

行政書士の認知度が一気にUPしましたが、司法書士は、・・・。

なんと、司法書士を主人公にしたドラマが来年の1月からスタートするそうです

(田中圭という俳優さんが、主人公の司法書士だとか。)

弁護士さんを扱うドラマは、世の中あふれかえっていますが、

地味な仕事が多い司法書士で、ドラマになるのか?という気もしますが、

今から待ち遠しい限りです。

そういえば、中村玉緒が、消費者金融の社長で、なぜか司法書士もやってる、みたいなドラマが

昔あったなー。

 

 

 

夢ではないマイホーム

2014年12月1日 月曜日

最近は、入間市及びその周辺の不動産は、供給過剰で「値下げをしても売れない」という話を

よく耳にします。

一方で、いわゆるパワービルダーと呼ばれる某建売業者は、年間3万6千棟もの新築建物を

分譲しているそうです。

そういえば、私の知り合いパワービルダーの方が、「毎月の販売ノルマが厳しくて、値下げに次ぐ

値下げをして、どんどん売らなければならない」といったことを言ってました。

結果として、都内近郊の新築分譲建物の価格は、相場がかなり低下しているそうです。

(あるニュースによると、土地付きの新築戸建て住宅で2000万円を切る物件数は、現在、

千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都を合わせて約1500件ほどあるうですが、2004年には、これが

100件前後だったそうです。)

ところで、いわゆる空き家問題も耳にして久しいですが、あるニュースによると

2013年の日本の空き家数は820万戸で空き家率は13.5%だそうです。

ここで、ふと思い出したのが、少子化による大学進学率の増加です。

つまり、子どもが減る一方で、大学は増えた結果、希望すればどこかしらの大学に入れる時代になりましたが、

マイホームも、条件等にこだわらなければ、気軽に購入できる時代になりつつある、ということでしょうか。

法科大学院は、乱立された結果、淘汰されつつありますが、大学も今後ますます淘汰されていくんでしょうね。

ということは、・・・。

そして、今後ますます空き家が増え、・・・。

いろんなところで、少子高齢化を感じる今日この頃です。

 

 

 

 

 

 

 

ホームページを一部改訂しました

2014年11月13日 木曜日

ホームページの「事務所のご案内」と「アクセス」のページを改訂しました!

特に、事務所にお越しになるお客様が、なぜか事務所の裏の「ホルモン焼き屋さん」に

たどり着いてしまうことがあったため、事務所の目印になる看板をUPしました。

ご来所の際の参考にしてください。

遺産分割調停と審判

2014年10月31日 金曜日

相続について、相続人間で遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所での

遺産分割の調停または審判の手続きによることとなります。

最近、私が遺産分割調停申立書を作成した事案で、比較的珍しい結果となったので、

以下、備忘録としてまとめておきます。

【事案の内容】

相続人は、被相続人の子であるAとBの2人。Bは、被相続人の前夫の子で、Aとの面識はない。

Aは埼玉県某市在住で、Bは愛知県某市在住。主たる相続財産は、被相続人が居住していた空家。

Aには、成年後見人が選任されており、Aを申立人、Bを相手方として遺産分割調停を

申し立てたケース。

【申立てに至った事由】

Aの成年後見人が、遺産分割協議の申入れをしたが、Bは拒絶。

やむなく、Bの住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをする。

【結論】

調停がなされることなく、ただちに審判によることとなった。

「遺産を、全てAが単独で取得する」旨の審判がなされ、A、Bいずれも、

一度も裁判所に行くこともなく、終了。

かかった期間は、申立てから審判終了まで約1か月。(今までで最短記録!)

 

何が珍しいのかというと・・・

1 調停に代わる審判について

相続人間で、遺産分割協議が調わないときは、調停と審判のいずれの手続きを申し立てる

こともできますが、実務上はまず、調停の申立てを申し立てることが一般的です。

(いきなり審判を申し立てても、職権で調停に付されるケースが多いのが実情です。)

そして、調停が不成立となった場合に、審判に移行することになります。

にもかかわらず、今回は、調停の期日が設けられることなく、即、調停に代わる審判が

なされました。(家事事件手続法284条)

通常、遺産分割調停の申立てをしたら、裁判所から相手方の意向を聞いてくれるのですが、

今回は、明確に相手方が、「一切関わりあいたくない」旨を裁判所に対して申し出たためと

推察されます。つまり、裁判所の方で「調停をやってもムダだな」と判断されたものと

思われます。

2 審判の内容について

調停の場合は、遺産分割の内容が法定相続分と異なっても有効とされていますが、

審判の場合は、「家庭裁判所がその裁量によって相続分を増減することは許されない」と

されているので、遺産が不動産の場合の審判は、通常以下のような内容になります。

「各相続人が法定相続分に応じて取得するものとする。」または、

「Aは、当該不動産を単独で取得し、Bに代償金を支払うものとする。」

ところが、今回は、前述のとおり、Aは、代償金を支払うこともなく単独で取得する旨の

審判がなされました。

これは、申立書にかなり詳しく、Aの以下のような事情を記載したため、これを裁判所が

斟酌してくれたものと推察されます。

① 諸事情により、不動産を早期に売却する必要があること

② 法定相続分に応じて取得しても、その後の売却で、Bが協力してくれない可能性が高いこと

③ 単独でAが取得して、売却代金をBと折半するとなると、税務上いろいろと問題があること

④ Aには代償金を支払う資力がないこと 

なお、この場合でも、通常は、審判により当然にAが単独で遺産を取得できるのは難しいと

思われますが、「審判手続においても、相続人がその相続分を実質的に放棄、あるいは譲渡するような

意思表示を明らかにしているような場合にまで法定相続分に従った審判をしなければならないという

わけでない」とされていますので、今回はBの「一切の関わりを拒絶する」という意思表示が、

その相続分を実質的に放棄するものと解釈されたものと推察されます。

3 当事者の出頭について

調停にしても、審判にしても、本人出頭主義が適用されますので、弁護士を代理人とする場合を除き、

原則として本人が出頭しなければなりません。(ただ、相手方が出頭要請を無視して欠席することは

よくあります。)

今までの経験上、少なくとも申立人は、裁判所に行かなければならないものと思っていましたが、

今回は、申立人、相手方ともに一度も裁判所に行くことなく、審判が終了しました。

(ちなみに、調停の申立書類の提出は、郵送で行いました。)

 

 

訴訟社会

2014年10月27日 月曜日

アメリカでは、「交通事故に遭うと、救急車よりも早く弁護士が来る」という話を聞いたことがあります。

これは、何事につけ裁判沙汰になることが多いアメリカ社会を揶揄したものですが、どうやら

日本もアメリカのような訴訟社会に進みつつあるようです。

先日、新聞のトップで「交通事故訴訟が10年で5倍」という記事を読みました。

これは、2000年から任意の自動車保険に弁護士特約を付けることができるようになり、

実際に交通事故に遭った場合、弁護士費用が300万円程度まで保険金で支払われるようになったため、

今までは裁判になることが少なかった軽微な物損事故でも、弁護士を代理人として訴訟になるケースが

急増しているとのことです。

たとえば、20万円の賠償を得るために裁判をして、弁護士報酬が保険金から80万円から90万円支払われる、

といった事例もあるようで、損保会社は悲鳴をあげているとのこと。すでに、収支が赤字のところもあるとか。

「報酬目当てで裁判の期日を増やしたり、無意味に控訴したりする弁護士もいる…」といったことまで

書かれてしまっています。

これは、消費者金融に対する過払金の請求案件が減少し、弁護士が交通事故の損害賠償請求案件にシフトしている

ことが背景にあり、そもそも司法改革による弁護士の急増により、仕事を積極的に取りに行く(取りに行かざるを得ない)

弁護士が増えていることが原因のようです。(良し悪しはともかくとして。)

そういえば、「つい数年前までは、テレビやラジオなどで、過払金の返還に関するコマーシャルがしょっちゅう

流れていたけど、最近は、もっぱら交通事故に関するものが増えているなぁ」と合点がいきました。

私は仕事上、いろいろな弁護士さんとお付き合いがありますが、皆さん本当に仕事熱心で、正義感にあふれた方ばかり

です。そして、ほとんどの弁護士さんは、そのような方だと思います。

なので、今回の記事は、ほとんどの弁護士さんにとって、気の毒だなと思ってしまいました。

あと、司法書士も、今でも過払い金の返還に関するコマーシャルをやったりしていますから、弁護士さんについて

とやかく言うことはできないですよね。

 

 

 

よくある相談 

2014年10月8日 水曜日

先日、入間市の無料法律相談会に相談員として参加したのですが、ほとんどが

『老後・死後』に関する相談でした。

また、事務所でも『老後・死後』に関する以下のような相談が増えています。

①身寄りがなく、老後の生活が不安である。

(寝たきりになってしまったら、どうすればよいのか?、判断能力がなくなってしまったらどうすればよいのか?)

②自分の死後の相続のことが心配である。

③自分の死後の葬儀やお墓のことが、心配である。

それぞれ、

①については、財産管理契約と任意後見契約

②については、遺言

③については、死後事務委任契約

といった具合に、予め講じておくことができる方法があるのですが、

いずれも生前に判断能力があるうちに契約等をしておかなくてはなりません。

加齢とともに尽きない不安が生じるのは、やむを得ないことなのかもしれません。

司法書士として、多少なりとも不安を取り除く一助となれればと思う今日この頃です。

今月の動向

2014年9月19日 金曜日

今月は、案件自体は少な目なのですが、

1件当たりで動く金額が、「〇億円」という大きな決済案件をいくつか抱えています。

都内、神奈川、千葉と出張しなければならないものあって、それはそれでなかなか大変

(一つは、前泊して決済に臨みます。)

ところで、今月の会社関係は、会社の設立が3件、清算結了が2件、その他変更が1件と

いった具合なんですが、最近、税理士さんと話していて「数年前に清算結了による税務申告のやり方が

変わって厳しくなったため、清算結了ができない会社が増えている」ということを聞きました。

そう言えば、法務局への清算結了の添付書類も数年前に変更されましたが、確かに、解散や清算結了

の依頼は減っているような気がします。(「設立」と「解散、清算結了」の依頼の割合は、10対1ほど)

休眠状態の会社が続々と増えているということなんでしょうか?

ちなみに、休眠状態の会社であっても、税務署他各役所に「休業届(「休眠届」とも言うらしいです。)」を

出さないと、毎年法人税の均等割が課されるので、ご注意を!

 

 

相続分の譲渡について

2014年9月10日 水曜日

相続人が多数にのぼり、相続人間で遺産分割協議がまとまるのに時間がかかる、または一部の相続人と

協議がまとまらないおそれがある場合に実務的にとる手法として「相続分の譲渡」というものがあります。

たとえば、相続人がA、B、C、D、Eの5人いるとして、相続分が各5分の1ずつとします。

そして、A、B、C間で「遺産の全てをAが取得する」という合意が得られているが、DとEがこれに

反対しているといった状況の場合、BとCは、自己の各相続分をAに譲渡することで、相続人の立場から

離脱することができます。(ちなみに、相続分の譲渡は無償でも有償でも可。)

こうすることで、以後は、A、D、E間で遺産分割協議を成立させるか、Aは個別にD、Eと

交渉し、D、Eが納得する金額で相続分を買い取る(有償で譲渡してもらう)ということが可能になります。

 

最近依頼を受けた案件で、相続人が16人もいることが判明し、相続分の譲渡による方法を使いました。

金融機関の預貯金の相続手続についても、遺産分割協議書ではなく、相続分の譲渡による方法で、スムーズに

できるか若干の不安があったのですが、無事に完了し一安心です。(昔は、銀行の担当の人が、相続分の

譲渡のことをよく知らなくて、受け付けてくれなかったという話を聞いたことがあります。)

ちなみに、今までに、私が書類等を作成して、相続分の譲渡により預貯金の相続手続をしたのは

以下の金融機関です。

・埼玉りそな銀行

・みずほ銀行

・三菱東京UFJ銀行

・ゆうちょ銀行

・東京都民銀行

今までに金融機関ともめたことはありませんが、地方銀行や信用金庫などで、「もしかして「相続分の譲渡」のことを

あまり知らないかも?」と思われる場合には、事前に確認をした方がよいと思います。

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