2011年6月

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可

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〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

責任の重さ

2011年6月30日 木曜日

先週あたりから、履歴書や職務経歴書を拝見したり、面接をしたりしていますが、人を雇うというのはとても難しいものです。雇われる側から雇う側になって、人を雇う責任の重みをひしひしと感じています。今まで、アルバイトを含めるといろいろな職場に属したことがありますが、従業員の不満は結局雇用主に対するものがほとんどだったなー、今度は自分が矛先になるんだなー、とか。ちなみに、今日は2名面接をする予定だったのですが、一人が急きょ辞退で、もう一人にはすっぽかされてしまいましたweep 「せめて、連絡くらいしろよー」って思いつつ、面接する時間と採用するかどうか考える時間が省けたので「まっ、いいか」ってな感じです。                                           

祝 設立登記

2011年6月22日 水曜日

今日は、事務所を開設してから初めて会社設立の依頼を受けましたconfident                                        会社の設立に当たっては、お客様がどのような事業展開されるのかを伺った上で、どういう会社にすればよいのかいろいろとアドバイスをさせていただきます。また、行政書士と司法書士双方の観点から、許認可を踏まえた上での事業目的の登記の仕方や、助成金等についてもご案内するように努めています。特に、独立してから思うのは、迅速・正確に登記をするのは当たり前で、目に見えないサービスをいかに提供するかということです。独立する前は、自分で創意工夫することに制約があったのですが、独立してからは試行錯誤をしながらもいろいろとやってみることができるので(成功も失敗も全て自分のせいだということ)、同じ不動産や会社の手続きをするにしても常に+αを考えるようになりました。独立することのやりがいは、こんな所にあるのかもしれませんね。

大移動の日

2011年6月20日 月曜日

何とか、今日一日乗り切ることができましたhappy02 今日は、日高市→飯能市→入間市→立川市→福生市→入間市と移動してそれぞれ時間が決まっていたので、何かイレギュラーがあるとまずいなーと思っていたのですが、特に問題もなく…(多分)。こういう日は、さすがに私一人ではきついなーという感じです。どなたか、やる気のある方の応募をお待ちしておりますconfident 

暮らしの法律ラジオ第1回(事務所紹介編)

2011年6月18日 土曜日

さて、本日はFMチャッピーの出演第1回目の放送でした。暮らしの法律ラジオ_20110618OA

入間市内での事務所のアピールとして、FMチャッピーのウィークエンドライフという番組http://www.fmchappy.jp/program/wideprogram/weekend.html を提供していまして、月に1回私が出演いたします。皆様にとって身近な法律問題などを扱う予定ですので、何か取り扱って欲しいことなどございましたら、リクエストをお願いします <m(__)m>

オンライン申請

2011年6月16日 木曜日

当事務所でもようやくいろいろオンライン申請をする体制が整いました。事務所からは、法務局が遠いのでインターネットで各種申請ができるとやっぱり楽です。あと、インターネットで登記事項証明書を請求するときなどは、窓口に行って申請するよりも費用が安いんです。なので、お客様にその分を還元させていただいています。ちなみに、輸出入の通関手続は90%以上がオンラインで申請がなされているのに、法務局への登記申請手続きはまだ約12%位なようです。(通関手続が100%でないのは、輸出入禁制品スレスレの貨物を出している輸出入者のときや関税等が減免される貨物を輸出入する場合等には、慎重に審査をするためにあえて「紙」で申告するよう税関から指導されるためです。)

天と地と

2011年6月10日 金曜日

今日、前に同じ司法書士事務所に勤めていた同僚が私の事務所の様子を見に来ました。(なぜか、私の事務所には前に同じ事務所で働いていた人がやたら来ます。)彼は、今都内の事務所の代表をやっているのですが、1ヶ月の売上が〇千700万円だってwobbly私と天と地の差にびっくり!でも、私とあまりに差があるからでしょうか、全然うらめしくは思いませんでした。大きい事務所は大きい事務所なりに大変なんだなーと、彼なりの苦労がいろいろあるようでした。さて、私はといいますと、まぁ焦らずじっくりとという感じです。ただ、最近ゴルフに誘われることが結構多くて、やっぱりゴルフはたしなんでおくべきなのかなぁと思ったりしています。でも、全然休みがないのでゴルフも仕事と思ってやらない限りは無理かなー。

やっと…

2011年6月9日 木曜日

6月に入って、少し閑古鳥が鳴いていたのですが、やっと問合わせや依頼が来始めました。この仕事をしていると、大安の日の予定が先に埋まっていきます。暇なときは、一日何の予定も入っていない日もあるのに、忙しいときはあと2人は事務所にいて欲しいという感じです。どなたか、大安の日中心で、働いてくれる人はいないでしょうかcoldsweats01

餅は餅屋

2011年6月7日 火曜日

先日、「身内(兄)から訴えられて…」と言って、相談に来られた方から「おかげさまで、うまく和解することができました」と電話をいただきました。相談を受けて、私が裁判所に提出する答弁書(訴えられた被告が自分の言い分を主張する書面)を作成したのですが、やっぱり司法書士は市民の方にとって「街の法律家」としての役割があるんだな、といたく感じた出来事でした。訴えられた金額は10万円そこそこで、弁護士ならば、まず引き受けないだろうという事案です。弁護士先生の中には、司法書士に敵対心をもっていてとやかく言う人もいますが、一般の市民の方の身近な法律トラブルに関して、司法書士の先達が尽力してきた役割はとても大きなものがあると思います。弁護士、司法書士、行政書士、それぞれうまく棲み分けができればよいのに、と思う今日この頃です。

ちなみに、私は、事案によっては大学の同級生の弁護士を紹介したり、逆に彼から仕事を依頼されたりしています。

業際の問題

2011年6月6日 月曜日

最近、ちょっとショッキングな司法書士の懲戒事例があったので、簡単に紹介しますね。

司法書士が行政書士の業務である「権利義務に関する書類作成」を行ったということで、懲戒処分を受けたのですが(本当はもっといろいろな経緯があるのですが省略。)、司法書士の業務権限のうち、書類作成に関するものは、①登記に関する書類、②裁判所に提出する書類、③自己が代理人となれる紛争の額が140万円までの事件に関する和解書などを作成する権限です。

例の懲戒事例は、自己が代理できる140万円を超える事件について和解書を作成した、ということなのですが、行政書士ならば権利義務に関する書類なので当該和解書の作成が可能とのことです。

私が気になったのは、今まで書類作成に関する業際(何が司法書士の権限としてできる、できない、何が行政書士としてできる、できないかということ)はかなりグレーだったんです。なので、懲戒処分の理由としてはっきりと「行政書士法違反により…」なんて書いてあってちょっと衝撃でした。

ちなみに、私も140万円を超える事件について書類を作成する仕事を受任していますが、行政書士の登録が間に合って本当によかったと冷や汗ものでした。

ポツーン

2011年6月3日 金曜日

電話も来客もないと、自分一人だけポツーンと取り残されたようで、淋しいものですweep「この電話壊れてるんじゃないの?」って思って、電話で時報を聞いてみたり。                                                                                   とりあえず、依頼を受けた1件1件をやけに丁寧にこなしています。そうそう、不動産を購入したら法務局で登記をして、登記識別情報(昔で言う権利証)というものが発行されるのですが、この登記識別情報に厚紙の表紙を付けてお客様の名前を書いたり。いまどき、筆ペンで名前とか書いてます。そう言えば、一昔前は法務局に提出する申請書も司法書士が筆で書いてたんだよなー。                      

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