2020年10月21日
相続による不動産登記をする際に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をした人がいる場合、昔は「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要がありましたが、現在では、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を添付することも認められています(平成27.6登記研究第808号)。
要は、これらの書類でも相続放棄をしたことが明らかだから認められることとなったと思われますが、この先例が出るまでは、法務局からは、「絶対に証明書を取って」って言われてました😅
「相続放棄申述受理証明書」を取得するのは、場合によって結構面倒くさい手続で時間もかかるので大変だったのですが、少しずつ登記実務も改善されているということでしょうか🙂
法務局の登記実務について、「法務局は、先例に縛られるから」と法務局の方が言っていましたが、大分昔の先例で時代にそぐわないものも時々見受けられます。どんなに不合理な先例でも従わざるを得ないのですが、少しずつ少しずつ改善されればいいなぁと思う今日この頃です😊