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パック料金を導入しない理由

2020年9月4日

最近、相続や遺言の手続について、「全てお任せパック」などのフレーズでパック料金を設定している事務所が増えてきた印象があります。

で、うちでもパック料金を導入するかどうか考えたのですが、やめました😆

お客様にとって、パック料金の方が分かりやすいのは確かなのですが、結局一つ一つのご依頼内容の中身を見たときに、パック料金よりも、ご依頼の内容によって料金を定めた方が安くなるんですよね。

また、パック料金だと、逆にどこまでのサービスが含まれるのか分かりづらくなってしまう可能性があります。

(ただし、事務所によっては、「パック料金を適用しない方が安くなる場合には、パック料金を適用しない」としている親切な事務所もあります。)

なので、パック料金を設定することの善し悪しはともかくとして、当事務所では、相続・遺言などの手続について、業務の内容によって料金を設定しています。

少々分かりづらいかもしれませんが、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

なお、不動産の相続登記(名義変更)の場合には、法務局に納付する登録免許税について、固定資産税評価額を基に計算しますので固定資産税評価額が分かるもの(固定資産税の納税通知書、固定資産税評価証明書、名寄せ台帳など)があると、具体的な費用をご案内することができます。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記

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