2013年1月8日
Q 相続により名義変更をしたい不動産が埼玉県外にあるのですが,お願いすることはできますか?
A はい,できます。不動産の登記申請は,不動産所在地を管轄している法務局に対して行いますが,当該登記申請は,オンライン又は郵送で行うことが可能です。当事務所では,北海道から九州まで,いろいろな場所にある不動産の名義変更手続のご依頼をお受けしております。
不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消
入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所