2012年6月28日
Q 相続による不動産の名義変更をするにあたり添付する戸籍謄本に、有効期限はありますか?
A ありません。
相続により不動産の名義変更をするにあたっては、原則として①死亡した方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等、②相続人の方の戸籍謄本、が必要になりますが、これらの戸籍謄本等について有効期限はありません。
ただし、②相続人の方の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に発行されたものでなければならないので注意が必要です。(被相続人の死亡時に生きていたことを証明する必要があるため)
不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消
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