2020年7月13日
7月10日から手書きの遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管する「遺言書保管制度」がスタートしました。
この制度の大きなメリットは、①公正証書で遺言書を作成するよりも、費用が安いこと、②遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で検認手続きをする必要がないこと、が挙げられます。
ただし、遺言書の内容について、法務局が審査してくれるわけではなく、実際にこの制度を利用した遺言書について、各金融機関の取扱いがどうなるか、不透明な部分があります。(今までの自筆証書遺言だと、その内容等によっては、金融機関に預貯金等の解約・払戻しを請求するにあたって、相続人全員の署名・捺印(印鑑証明書付き)を要求される場合があり、せっかく遺言書を作成したにもかかわらずスムーズに解約・払戻しをすることができないことがありました。)
新しい遺言書の制度について、ご不明な点等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記