FAQ~相続による不動産の名義変更の際の必要書類
2012年10月2日 火曜日
Q 相続による不動産の名義を変更する場合の必要書類は何ですか?
A1 通常必要となるものは,以下の通りです。(取得するのがご面倒な場合には,当事務所で取得することも可能です。権利証を除く。)
①亡くなった方(被相続人)の方の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍等(生存中に転籍している場合には,転籍前の役場に請求して取得します。)
②被相続人の住民票除票(本籍地の記載がされているもの)または戸籍の附票
※住民票除票…亡くなった方についての住民票で死亡により除かれたもの
※戸籍の附票…被相続人について,生存中の住所の一覧が記載されているもの(本籍地で取得します。)
③相続人の方全員の戸籍謄本(被相続人の死亡後に発行されたもの)
④名義を取得する相続人の方の住民票
⑤不動産の評価証明書(不動産所在地の役場で取得します。)
⑥権利証または名寄せ台帳の写し
A2 上記以外に,場合によって以下のものが必要となります。
①相続人の方の印鑑証明書(遺産分割協議により,特定の相続人が名義を取得する場合など)
②遺産分割協議書(通常は,当事務所で作成しています。)
③遺言書(遺言書により,相続手続をする場合に必要となります。遺言書が自筆証書遺言の場合は,家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。)
④相続放棄申述受理証(相続人のうち,家庭裁判所に相続放棄の申述をした方がいる場合)
など
その他、場合によって必要となる書類が別途ございます。
不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消
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