狭山市、所沢市、飯能市の相続・遺言手続も大丈夫です。
2024年1月28日 日曜日
相続・遺言に関する手続について、当事務所では、入間市の方からのご依頼が圧倒的に多いのですが、近隣の狭山市、所沢市、飯能市の方からのご依頼もたくさんいただいています。
また、事務所に来ることが難しいお客様の場合、入間市や近隣の狭山市、所沢市、飯能市等、お宅に出張することもございます。(ご依頼を前提で出張する場合には、特に相談料や出張料は、いただいておりません。)
対象となる不動産は、入間市、狭山市、飯能市以外にあっても、日本全国対応することが可能です。
ここで、対応地域に関係して、遺言書を公正証書で作成するときの注意点を一つ。
遺言書を作成したいご本人が病床にある場合などは、公証人に病院などに出張してもらうことがよくあるのですが、公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。したがって、埼玉県内にある公証役場の公証人は、埼玉県内であれば出張できますが、埼玉県外には出張できません。
なので、ご本人の住所が埼玉県内にあっても、東京都内の病院に入院している場合、東京都内の公証人に出張を依頼することになります。