年末年始の営業について
2018年12月28日 金曜日
当事務所の年末年始の営業は、年内は12月28日(金)まで、年明けは1月7日(月)から
になります。
(既にご予約いただいているお客様のみ1月4日(金)対応させていただきます。)
本年も当事務所をご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26
2018年12月28日 金曜日
当事務所の年末年始の営業は、年内は12月28日(金)まで、年明けは1月7日(月)から
になります。
(既にご予約いただいているお客様のみ1月4日(金)対応させていただきます。)
本年も当事務所をご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
2018年8月7日 火曜日
平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
弊所は、8月も通常通り営業しておりますが、スタッフが交代で夏休みを取らせていただく
関係で、特に8月13日から17日までは少ない人員での対応となります。
ご相談等をご希望の方は、なるべくお早めにご予約をしていただけると助かります。
2018年6月13日 水曜日
相続に関するご相談・ご依頼の中で最近増えているのが、夫(または妻)が亡くなって、子供がいないケースです。
たとえば、夫が亡くなって、夫婦間に子供がいない場合で、その夫の両親も既に亡くなっている場合、亡くなられた夫の兄弟姉妹が相続人になります。そして、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥・姪)が相続人になります。(法定の相続分は、妻が4分の3で、兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1)ご主人が亡くなられて、ご自宅を奥様の名義に変更したいというご依頼をよくいただくのですが、その際、兄弟姉妹または甥・姪が相続人となるため、その方達に協力してもらう必要があること(遺産分割協議書に実印を押してもらう必要があること、印鑑証明書が必要になること)をお伝えすると、驚かれる方がたくさんいらっしゃいます。
驚かれる理由としては、「夫婦で築き上げた財産で自分の終のすみかとなるご自宅を、なぜ妻である私が当然に取得することができないのか」ということなのですが、確かにそのとおりですよね。しかしながら、実務上、相続人全員の協力が得られなければ、家庭裁判所での調停等の手続によらざるを得ません。
きちんとした遺言書があれば、他の相続人の協力がなくても、奥様の名義に変更することが可能ですが、「夫の生前になかなかお願いしづらくて、結局そのまま(遺言書を作らないまま)亡くなってしまった」という話をよく聞きます。
そして、いざ夫の兄弟姉妹(甥・姪)と遺産分割協議をしようとしても、「そもそもどこにいるかも分からない」「ほとんど面識もないので、どういう風に話をしたらいいか分からない」というケースがとても多いのです。このような場合には、どう対処したらよいのかというのは、またの機会に述べようと思いますが、なかなか一筋縄ではいきません。
もしも、このブログを読んでいただいた方の中で、将来相続が発生した際、「自分は大丈夫だろうか?」と思われた方は、ぜひ司法書士などの専門家に相談をされることをお勧めいたします。
最近、今回のケースのような相続トラブルに直面される方がとても多いので、このようなブログを書いてみました。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記
2018年5月22日 火曜日
最近は、会社関係の登記のご依頼が増えています。
会社関係の登記のご依頼は、設立・役員変更・本店移転・増資などですが、
中でも株式会社や合同会社の設立のご依頼が急増中です。なぜ・・・・?
入間市・飯能市・所沢市・狭山市 相続
2018年4月23日 月曜日
当事務所のゴールデンウイーク期間中の営業は、暦通りです。
4月28日(土)から30日(月)、5月3日から6日(日)までは、お休みをいただきますのでよろしくお願いします。5月1日(火)、2日(水)は、通常通り営業しております。