2015年12月

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可

04-2960-0705

〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

年末年始の営業のご案内

2015年12月29日 火曜日

弊所では,12月29日(月)から1月3日(日)まで年末年始につき,

お休みを頂戴いたします。

1月4日(月)からは,通常営業いたします。

今年もたくさんの皆様にお世話になり,誠にありがとうございました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

遠隔地での会社設立

2015年12月25日 金曜日

最近,遠隔地に株式会社を設立したいという,ご依頼を何件か受けました。

(いずれも福島県内で設立したいという事案です。復興関連で建設業に関する需要がかなり

あるそうです。)

申請自体は,オンラインで申請するため全く問題はないのですが,一つ問題となるのが

公証役場での定款認証です。

定款は,設立する会社の本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けなければならず,

定款を電子認証する場合でも,認証日に公証役場に行く必要があります。

ここで,備忘録として遠隔地で定款の電子認証を受ける際の手続についてまとめておきます。

依頼を受けた司法書士本人が,現地の公証役場に出張することはなかなか難しいため,

通常は復代理人を選任して,現地の公証役場に行ってもらうことになります。

≪必要書類等≫

公証役場によって,以下必要書類は異なることがあるため,事前に電話で確認し,FAXできるものは

FAXをしておく。

① 依頼者から司法書士に対する定款の電子認証に関する委任状(定款を合綴して依頼者の実印を押捺の上,印鑑証明書を添付。各頁の綴り目には契印要。)

② 司法書士から復代理人に対する委任状(司法書士の実印を押捺の上,印鑑証明書を添付。)

③ 司法書士会員証の写し(「原本と相違ない旨」を記載し,署名の上,司法書士個人の実印を押す。)

④ 定款データ収録用CD-ROM等

⑤ 復代理人の身分証(運転免許証等),認印

※電子認証日は,復代理人が公証役場に行った日となる。

商業祭り

2015年12月8日 火曜日

12月に入りましたね。

司法書士になって11年目のスタートです。

何かと気忙しい感じですが,今月に入ってから会社関係の登記(いわゆる商業登記)の依頼が

既に8件入りました。商業登記は,至急扱いの依頼が多いので,結構バタバタしています。

他の司法書士事務所がどれ位商業登記を扱っているのか,全然分からないんですけど,

うちの事務所としては,月平均だと大体5件位でしょうか。

お付き合いで

2015年11月18日 水曜日

「アンパンマン」「レディア」「キティちゃん」「あらいぐまラスカル」「アルディ」・・・と聞いて

すぐにピーンと来る方は,おそらく埼玉県西部地区で開業している司法書士か,ある意味相当なマニアの

方だと思います。

これらは,私の事務所がある入間市近辺に支店がある銀行や信用金庫が使用しているキャラクターです。

お付き合いをしている関係で,だんだんこれらのキャラクターグッズが増えてきまして,

最近,私がファンである浦和レッズのマスコットキャラクター「レディア」のグッズをもらって

喜んでいたら,今度は浦和レッズのライバルである大宮アルディージャのマスコットキャラクターである

「アルディ」君のグッズをもらってしまいました。(ライバルなので事務所に両方置いておくとケンカに

なりそうなので,「アルディ」君の方はありがたく家に持って帰りました

司法書士と銀行や信用金庫とは,仕事上いろいろとお付き合いがある関係上,

口座の開設はもちろん,提携しているクレジットカードへの入会,事業資金の借入れ(あくまでも

お付き合いとしての借入れです。),定期預金の積立てなどを頼まれることがあります。

最近は,「子供の名義で預金口座を開設して欲しい」というのもありました。「今後益々少子化

が進む中で,(囲い込みのため)子供が小さいうちから口座を作って欲しい」とのこと。

そろそろ年末ですが,年末は定期預金のキャンペーンをやるところが多いので,

「そもそも定期預金を積むだけのお金が事務所にあるのか?」と少々心配な今日この頃です。

今月の傾向

2015年9月16日 水曜日

某司法書士事務所の大々的なテレビコマーシャルなどのせいか、最近、

うちの事務所でも債務整理案件が増えています。

「最高裁で過払金が認められて来年で10年です!10年経つと過払金は時効で消滅します」と

いったCMを見て、「来年までに過払請求をしないと請求できなくなる」と誤解をして、慌てて

過払請求をしたいというお客様が増えています。

確かに過払が出る事案では、早めに請求するに越したことはないのですが、

正しくは、過払金を請求する権利は、「完済してから」10年で時効消滅します。

なので、たとえば、本日平成27年9月16日に完済したとすれば、今日から向こう10年間は、

過払金を請求することができるということになります。(貸金業者が破産した場合は、別です。)

ちなみに、過払金を請求することができる場合というのは、「利息制限法で定める利率よりも

高い利率で借入れをして返済を繰り返していた」場合に限りますので、「当初から利息制限法以内の

利率で借入れをした場合」には、過払金は発生しません。どこの貸金業者も平成18年頃から徐々に

利息制限法以内の貸出しに切り替えていますから、ここ5、6年の間で借りたり、返したりを

繰り返しているようなケースでは過払金が発生することはほとんどありません。

うーん、個人的には、先のCMは、「とにもかくにも、今すぐに過払金の請求をしましょう」と

煽っているような印象は否めないと思うので、どうなのかなぁという気がします。

ところで、過払請求とは関係なく、最近は「借金に首が回らなくて、整理をして欲しい」といった

事案も増えています。その要因は、単純に、「借金に困っている人でうちのホームページにたどり着く人

が増えた」ことのようです。

無料法律相談会のお知らせ

2015年9月11日 金曜日

入間市の司法書士で、以下のとおり無料法律相談会を開催します。

【と き】 平成27年10月7日(水)午後1時から4時(予約不要)

【ところ】 入間市産業文化センターA棟3階・小研修室(入間市向陽台1-1-7)

【内 容】 相続・遺言、成年後見、不動産登記、会社関係の登記、裁判など

何か、お困りの方は、ぜひお越しくださいませ。

 

研修委員のお仕事

2015年9月3日 木曜日

私が所属している埼玉司法書士会所沢支部で、研修委員長なるものを

やっているのですが、昨日、第1回目の研修が無事終了しました。

研修委員長というと、何だか偉そうな感じですが、要は研修の企画・運営・その他

いろんな雑用係です。

何が大変かというと、研修を企画・提案し、限られた予算の範囲で講師になってくれそうな

方を探して研修依頼をすることなんですが、年に5回の研修をやらなければならず、重ーい責任があります。

今まで、研修にはほとんど無関心だったので、こんなに大変な仕事をやることになったのは、

天罰かも…?

夏季休暇のお知らせ

2015年8月2日 日曜日

平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

当事務所では、お盆期間中も平日は、9時から18時まで通常営業いたします。

土日は、通常はご予約により対応しておりますが、15日(土)、16日(日)は、

予約対応含めお休みさせていただきますので、お知らせいたします。

青田買い

2015年7月24日 金曜日

酷暑ですね

毎年、夏が来るたび「夏ってこんなに暑かったっけ?」と思う今日この頃です。

ところで、うちのホームページのブログの中で、最もよく読まれているものの一つが、

司法書士業界の司法書士不足に関する記事(https://sainomori.jp/news/2382)です。

うちの事務所でも慢性的な司法書士不足の状態でして、先日、司法書士試験の受験生の方を

採用しました。これぞ「青田買い」ですよね。

見事その方が合格して、うちの事務所に残ってくれるかは、また別の話なんですけどね…。

7月の動向

2015年7月14日 火曜日

先週から、事務所に新しいスタッフが加わりました。

実務経験者なので、たのもしい限りです

今月は、比較的不動産の売買による登記の依頼が来ています。 

業者さんの仕入が増えているようなのですが、入間市周辺だけの話なんでしょうか…?

 

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