料金の表示につきまして
2014年4月2日 水曜日
平素より、ご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
4月1日からの消費税率の変更に合わせて、当ホームページに記載されている料金につきまして、
目下改定している最中でございます。
個々の業務ごとの正確な料金の額につきましては、個別にお問合せ下さいますようお願い申し上げます。
入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26
2014年4月2日 水曜日
平素より、ご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
4月1日からの消費税率の変更に合わせて、当ホームページに記載されている料金につきまして、
目下改定している最中でございます。
個々の業務ごとの正確な料金の額につきましては、個別にお問合せ下さいますようお願い申し上げます。
2014年3月29日 土曜日
久々のブログ更新です。
3月は、開業以来今までに経験したことのない忙しさでした。
年度末と増税前の駆け込み需要といったところでしょうか。
ということは、4月になってからの反動減もあるのかなーと、思いつつ
最近は、紹介でいらしてくれるお客様が増加傾向にあります。
まさに、「継続は、力なり」ですね
2014年2月27日 木曜日
相続人が相続放棄をしているかが分からない場合、他の相続人や被相続人に対する
利害関係人であれば、管轄の家庭裁判所にその照会をすることができます。
(「相続放棄の申述の有無についての照会」)
たとえば、相続人間で仲が悪くて、ある相続人が相続放棄をしたのかどうか教えてくれない場合に
他の相続人が照会をする場合や、被相続人に対してお金を貸していた債権者などがこの制度を
利用します。
以下、備忘録として。
さいたま家庭裁判所川越支部の場合の取扱い
必要書類
・被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票(または戸籍の附票)、相続人目録
(戸籍謄本等はコピーでもOK)
・返信用封筒(切手貼付)
・費用は無料
2014年2月25日 火曜日
根抵当権の極度額の増額変更登記について、以下備忘録として。
Q.同一担保権者が、1番で根抵当権、2番で抵当権を付けている場合で、1番の根抵当権の極度額の
増額登記を申請する際には、たとえ2番の担保権者が同一であっても、承諾書の添付を要するか?
A.不要(ただし、私が申請した所沢法務局の場合)
ちなみに、昔、「〇番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」登記を申請する際に、当該抵当権者と
後順位の抵当権者がやはり同一の担保権者だった場合に、「形式的に後順位の担保権者として
承諾書をつけてくれ」と、某法務局から言われたことがあります。
形式的にも、承諾書は要らないと思われるのですが、結局は法務局次第ということなんでしょうか…。
2014年2月14日 金曜日
金融機関が中小企業に事業資金を融資する場合、当該融資について信用保証協会の保証を
得ることが一般的です。(要は、中小企業のために信用保証協会が保証人となる、というイメージです。)
こうすることで、
・中小企業は、スムーズに融資を受けることができる
・金融機関は、万一弁済が滞った場合でも、保証協会から弁済を得ることができる(「代位弁済」といいます。)
・保証協会は、保証料を中小企業からもらうことができる
といったそれぞれの当事者にとってメリットがあります。
さらに、金融機関は、保証協会による保証以外に
①中小企業が所有している不動産への担保を設定する(通常は、根抵当権を設定します。)
②中小企業の代表取締役個人との連帯保証契約を締結する
ことが一般的です。(ちなみに、前に書きましたが、不動産への担保設定に代えて、動産への担保設定
をすることもあります。いわゆる「ABL」というやつですね。)
ここで、司法書士は、金融機関から上記①の根抵当権設定登記の依頼を受けるということになります。
司法書士は、金融機関との関係では、
「個人の方が住宅ローンを組む際に設定される抵当権の設定登記手続を行う」という
イメージが強いのですが、実は事業用に融資された担保として設定される根抵当権の設定登記
手続も数多く扱っています。
2014年2月6日 木曜日
下火になって久しい過払案件ですが、
テレビやラジオで流れてる司法書士事務所の過払いに関するコマーシャルってすごいですよね…。
ところで、本日、オリエントコーポレーション(通称、オリコカード)に対して提起した過払訴訟が、無事終了しました。
私の経験上、過払の請求額が20万円以下で少ない場合、任意の和解交渉の段階では、
なかなかこちらの要求に応じてくれません。(「半額しか返せません」とか。)
きっと、クレサラ業者側は、「裁判は起こしてこないだろう」と踏んで強気に出ていると思われる
のですが、こちらとしては少額の場合こそ、すぐ裁判に切替えます。
裁判を起こしたら、最初はこちらの主張を「争う」旨の答弁書を出してくるのですが、
結局は、「利息をつけて全額を返還する」という内容で決着することが多いんですよね。
(なら、裁判を起こす前に、ちゃんと支払に応じてよ!という感じです。)
2014年2月5日 水曜日
近々、以下要領で無料相談会が開催されます。
入間市で登録している司法書士8人で対応いたします。
2月8日(土) 午後1時から4時
場所 入間市産業文化センターB棟2階
相談内容 相続・遺言、不動産登記、会社等の登記、債務整理、等々
予約は不要です。(1時から2時頃までは、混むことが予想されるため、
お待たせしてしまうかもしれません。)
2014年1月15日 水曜日
消費税増税前の駆け込み需要でしょうか。
不動産取引が活況の様子です。
うちの事務所にも不動産決済の立会い依頼が結構ありまして、
今月は15件位になりそうな感じです。(普段は10件前後)
その他は、相続登記3件、会社設立3件、成年後見人申立1件、裁判1件…,etc.です。
2014年1月15日 水曜日
よくある遺言に関するトラブルの相談です。
「兄弟姉妹のうちの一人である長男Aが親と同居し、老後の親の面倒をみていた。
Aは、他の兄弟姉妹が知らない間に、その親に、『遺産の全てを、Aに相続させる』という内容で
遺言を作らせていた」というもの。
このような遺言書が、親の死後に出てきた場合、ほぼ間違いなくトラブルになります。
そして、延々と争ったのち、Aと他の兄弟姉妹との間においては絶縁状態になり、
次世代以降にわたって怨磋が引き継がれていくことになります。
そもそも、遺言書とは、相続に関するトラブルが生じないように作成するものなんですが、
遺言があるが故に、深刻なトラブルになるケースです。
背景には、親の面倒をみていたAが、「それに見合うだけの財産が欲しい」と
判断能力の衰えた親に遺言を書かせる、といった事情が大体共通しています。
そもそも、判断能力の衰えた状態で作成された遺言書は無効なのでは?という議論の余地も
あるのですが、裁判で遺言書の有効性を覆すのは、至難の業です。
結局、A以外の相続人は、遺産分割調停で遺留分(相続人としての主張できる最低限の取り分)を
主張していくことになります。