2013年2月

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最短記録

2013年2月22日 金曜日

1 AとBが結婚し,子Cが生まれた。

2 その後,Aの父DがBと養子縁組をした。

3 その後,Bが死亡した。

4 その後,父Dが死亡した。

この場合,父Dの子であるAが相続人となることはもちろんですが,AとBの子CもBの相続分を代襲相続します。

(養子縁組前の子でも,被相続人の直系卑属にあたる場合は,代襲相続人となる。) 

ここで,遺産分割をするにあたって,Cが未成年である場合,Aは,相続人としての立場と,法定代理人である親としての

立場とが重複することとなり,利益が相反する関係になるため,未成年者Cについて,遺産分割をするにあたっての

代理人(特別代理人といいます。)を家庭裁判所に申立てて選任してもらう必要があります。

今回,私を候補者として,特別代理人の選任を申し立てたところ,ちょうど一週間でその審判がなされました。

(最短記録!)

ところで,当事務所では,特別代理人を申し立てる事案がちょっとしたブームになっていて,

その他には,保佐人と被保佐人の遺産分割にあたり,特別代理人(臨時保佐人といいます。)を申し立てるケースや,

訴訟行為をする上で,訴えを起こす相手方(被告)の相続人の存在が不明なため,民事訴訟上の特別代理人の選任を

申し立てるケースがあります。

(一言で,特別代理人と言っても,根拠条文が異なり,申立ての仕方等が全く異なります。)

 

生前贈与と遺言

2013年2月18日 月曜日

自分の親や配偶者の名義になっている不動産を,その名義人の死後,相続人となる自分が確実に取得するには,どのような方法があるでしょうか?

このような場合,A生前贈与により名義人が生きているうちに名義を取得するか,B自己に相続させる旨の遺言をのこしてもらう,ことが一般的です。

では,AとBのどちらの方法によるべきでしょうか?

結論としては,いずれにしても一長一短があるので,ケースバイケースということになるのですが,2つの方法を検討し理解した上で選択することが大切です。

A 生前贈与による場合

生前に不動産の名義を取得しておく方が確実なので、心理的・精神的に安心感を得ることができます。

(ただし、生前贈与は、相続分の前渡しとして、相続が発生した際には、生前贈与された価額は特別受益として相続財産に組み込まれることになるので、これを回避するには遺言により「持ち戻しの免除」をしておく必要があります。)

一方,生前贈与による場合は,Bの遺言による場合と比較して,費用が割高になってしまうのが難点です。

仮に不動産の固定資産税の評価額を1000万円と仮定すると,

1 登記の際の登録免許税1000万円×2%=20万円

2 不動産取得税1000万円×3%=30万円

合計50万円の税金がかかります。(司法書士費用その他実費を除く。)

さらに、生前贈与の場合には、贈与税の課税を回避するために特例の適用を検討することが不可欠です。

詳細は省略しますが、特例として,相続時精算課税制度や夫婦間贈与の特例などがあります。

もしも特例を適用しないとすると,1000万円の贈与の場合,贈与税はざっと、350万円!

B 遺言による場合

不動産の名義人本人が,「自己の不動産を長男Aに相続させたい」などという意思を持っている場合には,遺言を遺してもらうことも有効な方法です。ただし,手書きの遺言(「自筆証書遺言」といいます。)の場合には,いろいろと問題が生ずることが多いので,争いになることが予想される場合には,公正証書によることをお勧めします。(これについては,またの機会に詳しく述べたいと思います。)

遺言による場合には,公正証書にする場合にはその費用と,相続登記の費用が発生しますが,生前贈与による場合よりも割安です。

仮に不動産の固定資産税の評価額を1000万円と仮定すると,

1 公正証書代 約3万円

2 相続登記の際の登録免許税1000万円×0.4%=4万円

合計 約7万円かかります。(司法書士費用その他実費を除く。)

ただし,遺言による場合には,①遺言者は後に自らの意思で遺言の内容を変更することができること,②特に,自筆証書遺言の場合ですが,名義を取得することができない他の相続人から異議を唱えられるおそれがあること,などが考えられます。

ちなみに,A生前贈与とB遺言による方法の折衷案として,「死因贈与」というやり方もあるのですが,これは,特殊なケースに該当する場合にのみお勧めする方法なので,ここでは割愛します。

いずれにしても,何も対策を講じていないと,ドロドロの争いに巻き込まれるということもありますので,心当たりのある方はご相談を。

相続税対策

2013年2月10日 日曜日

養子縁組は、ご存知の通り、法的な親子関係を作る手段ですが、実務をやっていると、

実は、養子縁組ってよく使われている制度なんだな、と思います。

自分が知らないうちに、自分が祖父母の養子になっていたという話も珍しくはありません。

これは、特に資産家の方について共通しているのですが、子供が多いほど相続税の控除額が増える

ので、相続税の節税効果が大きいのです。(1人あたり1000万円の控除額が増加します。)

ただし、この制度を悪用(?)されるのを防止するために、現在では、次のように養子を法定相続人に含めることの数が

制限されています。

(1)  被相続人に実の子供がいる場合  一人まで

(2)  被相続人に実の子供がいない場合  二人まで

ちなみに、戸籍謄本をみれば、自分が養子縁組されているのかどうかが分かります。

 

 

2月に入って

2013年2月1日 金曜日

2月に入りました。

確定申告の準備のため,昨年の収支状況などの整理を始めました。

ところで,司法書士は,年に1回,1年間に取り扱った業務の件数等を記載した「業務報告書」を所属する

司法書士会を通じて,日本司法書士連合会に報告する義務があります。

平成24年の受託件数は,前年と比較して大分増えましたが,理想としてはあともう少し増えて,

司法書士の資格者の方を一人増やすことができたら,といったところです

お問合せの際のご注意

2013年1月24日 木曜日

当事務所のホームページのお問合せフォームから,せっかくお問合せしていただいたにも関わらず,

お客様のメールアドレスが違っているために,メールでお答えすることができないことがございます。

電話番号の記載があれば,お電話を差し上げるのですが,電話番号の記載がない場合には,

こちらから連絡をすることができません。

お問合せフォームで送信していただく際には,メールアドレスの記載について,

お間違えのないようにお願い申し上げます。

 

アベノミクスに期待

2013年1月18日 金曜日

例年、1月は不動産の取引が1年の中で最も少ないのですが、今年は異なる様相のようです。

近々、消費税が引き上げられる予定であること、住宅ローンの金利が現在の超低率の状態から引き上げられる

ことが予想されることから、1月に入ってから不動産取引の件数が増えている、といった話を聞くようになりました。

経済に対する期待など心理的な影響も後押ししているのかもしれません。

司法書士事務所も1月は例年になく忙しいといった話がちらほら。ウチの事務所は、あまり例年と変わらないのですが…

不動産業界は、自動車業界と同様に裾野が広いので、不動産取引が活発になると経済全体の活発化・活性化にもつながります。(司法書士事務所含む。)

しばらくは、日本全体が「アベノミクスに期待!」といったところなんでしょうね。

 

FAQ~埼玉県以外の不動産についても登記手続を依頼できますか?

2013年1月8日 火曜日

Q 相続により名義変更をしたい不動産が埼玉県外にあるのですが,お願いすることはできますか?

A はい,できます。不動産の登記申請は,不動産所在地を管轄している法務局に対して行いますが,当該登記申請は,オンライン又は郵送で行うことが可能です。当事務所では,北海道から九州まで,いろいろな場所にある不動産の名義変更手続のご依頼をお受けしております。

 

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消

入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

 

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