2013年9月

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財産分与と登記の問題

2013年9月12日 木曜日

離婚による財産分与について、以下備忘録として。

離婚による財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。

対象となる財産は、「婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産」ですから、主に婚姻後に取得した不動産や

預貯金などが一般的ですが、夫の単独名義のものであったとしても、その対象に含まれます。(妻の寄与貢献を

認め、実質的には共有財産と考えられるため。)

一方で、婚姻前に夫婦各自が所有していた財産や、婚姻中に夫婦のいずれかが相続や贈与等で得た自己名義の財産は、

原則として財産分与の対象とはなりません。

では、内縁関係にある間に共同で不動産を購入し、その後婚姻、離婚に至った場合は、どうでしょうか?

たとえば、A男とB女は、内縁関係にある間に持分A2分の1、B2分の1の割合でマンションを購入したとします。

(登記名義は、A持分2分の1、B持分2分の1)

その後、AとBは、婚姻し、BはAの姓を名乗ることとなったが、離婚によりBは旧姓に戻った。

そして、離婚後AB間の話し合いにより、Bの持分2分の1をAに譲ることとなった。

ここで、B持分2分の1をAに移転するにあたって、登記原因は、「財産分与」になるのか、「贈与」になるのか、

という問題です。

登記を申請するにあたっての問題点は、次のとおり。

① 財産分与は、婚姻期間中に夫婦で得た財産を清算する制度なので、婚姻前に取得した不動産については、

その対象とはならないのではないか、ということ(登記官からしてみれば、登記簿上A、Bの姓が異なる名義で登記されて

いるので、「財産分与」で申請しても、A、Bが婚姻関係にあったとは分からず、却下するほかないのではないか、

ということ。)。ちなみに、婚姻する前からたまたま同一の姓であった場合や、婚姻後離婚前にBがAの姓に変更する

登記をしていれば、すんなり、登記は通ります。たとえ、婚姻前に取得した不動産であったとしても。

② 登記が「財産分与」と「贈与」のどちらでなされるのかによって、贈与税等の税金に関わってくるので、当事者に

とっては、重大な利害関係があること。

③ あと、今回の事例では問題となりませんでしたが、財産分与は、離婚後2年以内に請求しなければならない点に

注意を要します。(ただし、離婚後2年以内に当事者間で合意が成立していたということで、2年を経過して財産分与の

登記を申請することはよくあります。)

ここで、「内縁関係にある者が、内縁を解消し、一方が他方に財産分与すべき」旨が裁判で認められた場合には、

婚姻関係になかったとしても、「財産分与」を原因として、登記を申請することが認められています。

結論として、私が意見照会した法務局では、「姓の違うBからAに財産分与を原因とする登記申請をすることを

認める」ということでした。ただし、「登記原因証明情報(法務局に提出する登記の原因を明らかにする書面)には、

内縁から財産分与に至るまでの過程(内縁→不動産共有取得→婚姻→離婚→財産分与)を詳しく記載し、

かつ婚姻と離婚の旨が分かる戸籍謄本を添付して欲しい」、とのことでした。

ところで、この登記の申請にあたっては、マンションの底地が区画整理中で「畑」のままであったため、

仮換地証明等などを取得して、(行政書士の資格で)農業委員会に農転の届出をする、といった手続も

必要となるおまけ付きでした。(区画整理中の土地については、たとえ現況が「宅地」であっても、地目を変更することが

できません。そして、地目が「畑」や「田」などの農地の場合には、所有権を移転するにあたって、農業委員会を通じて

県知事の許可を得たり、届出をしたりする必要があるのです。)

 

 

 

 

 

 

 

非嫡出子の相続分に関する取扱いについて

2013年9月12日 木曜日

ニュースでも広く報道されましたが、平成25年9月4日、最高裁は、非嫡出子(婚外子)の相続分を

嫡出子(婚姻関係にある夫婦により生まれた子)の半分と規定している民法900条のただし書前段の規定は、

法の下の平等を定めた憲法14条1項の規定に違反する旨、判断を下しました。

これを受けて、法務省では、早速当該民法の規定を削除する方向で検討に入っているそうですが、

これに慎重な立場の議員もいることから、いつ改正されるかは、まだ見通しがつかないようです。

では、改正されない間、実務の取扱いはどうなるのか…?

不動産登記等について、実務では、最高裁の決定に基づき処理するとのことです。

つまり、嫡出子と非嫡出子については、区別せず同じ相続分として扱うとのこと。(詳細は省略)

これにより、遺産分割協議や遺留分の算定等において、従来とは異なる取り扱いがなされる

こととなります。結局、当事者間の話し合いで遺産分割がまとまらなくて、裁判になった場合には、

今回の最高裁の判断が尊重されることになるので、実務としては法改正がなされなくても、

今回の最高裁の決定に基づいて処理する、ということなんでしょうね。

そういえば、従来の刑法には、尊属殺について、通常の殺人よりも重い刑が規定されていましたが、

最高裁により、これが憲法14条1項の法の下の平等に違反すると判断されて、その22年後にようやく

当該規定が削除されたということがありました。このときも、尊属殺について重く処罰する規定は、

法が改正されなくても、適用されなくなりました。

 

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