2012年5月

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可

04-2960-0705

〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

会社の登記

2012年5月16日 水曜日

一昔前は,株式会社などの法人登記は,最寄りの法務局に登記を申請することができたのですが,現在では埼玉県ではさいたま市にある「さいたま地方法務局本局」で集中的に登記手続がなされています。

今まで,簡単な役員変更手続などは,会社の事務の方が自分でやったり,税理士さんや行政書士さんが書類を作ってあげて登記の申請もやってあげたりしていたケースが結構あったのですが,最寄りの法務局で登記申請することができなくなって,司法書士の所に依頼をするケースが増えてきているようです。

郵送やオンラインでも申請できるので,わざわざ本局まで行く必要はないのですが,相談をしたい場合や何か登記申請書にミスがあった場合等には法務局が遠いとなかなかやっかいなんです。また,オンライン申請する環境を整えるのも結構やっかいですし。

つい最近も,会社の解散の件で,わざわざ法務局まで相談しに行ったけども,結局よく分からなくて断念した税理士さんから登記の依頼を受けました。

法人の登記件数自体は,平成18年に会社法が新しく施行されたことをきっかけとして減少傾向にあるのですが(その理由は省略。),司法書士に依頼される登記件数は今後増えるのかもしれません。

 

マルサ

2012年5月11日 金曜日

最近はちょっとしたことがきっかけで、少しづつお付き合いをする税理士事務所が増えてきました。

たとえば、最近まで税務署から派遣された税理士(元国税調査官)さんが会計指導のために来てくれていたのですが、その税理士の方や、その方が他の税理士(やはり元国税調査官)さんにウチを紹介してくれて、といった具合です。

ちなみに、元国税調査官の税理士さんが、自分のことを「元マルサ」と言ってましたが、やっぱり「マルサ」って言うんですね。

理想

2012年5月9日 水曜日

最近は、不動産業者の営業の方から個人的な相談を受けることがよくあります。離婚とか成年後見とか相続とか、その他恋愛相談まで…。

やっぱり、相談されると嬉しいですよね。

私は、不動産業者の方に特にkick backとか渡してないんですけど、それでも仕事を依頼してくれるような司法書士になりたいと思います。

OFF

2012年5月6日 日曜日

今日は、久しぶりのOFFで嬉しいワインの日でしたwine。趣味と言うほどではありませんが、ときどきおいしいワインを買って飲みのが楽しみなんです。

おかげで、すっかり「サザエさんシンドローム」な感じです…gawk

とある一日

2012年5月2日 水曜日

今日の午前中は、賃料未払いによる建物の明渡しについて、賃借人との示談交渉、午後は老人ホームに公証人に出張してもらい、公正証書遺言の作成にかかる証人として立会いをしました。

示談交渉では、その履行確保を図るために、①連帯保証人を付けてもらう、②公正証書又は裁判にすることを検討しなけらばならない点で気を使います。そもそも、お金を払えない人から少しでもきちんと払ってもらわねければならないので。

公正証書遺言の件では、事前に内容を依頼者と打ち合わせをした上で、法律的に問題がないか、将来いざ相続が発生したときに紛争が生じないかなど検討して案文を作成します。

司法書士がこんな仕事をしてるってあまり思われてないんですけど、意外にいろいろやってるんです。

 

 

 

意外な検索ワード

2012年4月27日 金曜日

ブログをやってて面白いのは、いろんな検索ワードで私のホームページのブログに辿りつく人が多いことです。

「彩の森事務所」で検索して、当ホームページに来る方が一番多いのですが、一方で「金銭樹」というコトバで検索して来る方が毎月結構いるんです!?これは、大分前に開業祝いに頂いた金銭樹についてブログで書いたからなんですが、あと、私の名前を検索して来る方も結構います。皆さんは、知り合いの人の名前を検索したことがありますか?

そう言えば、少し前の話ですが、小学校3年生のときの同級生が、やはり私の名前から私のホームページに辿りついたということで、メールをもらってびっくりしましたcoldsweats02

自分で署名できない人が遺言を作成したいとき

2012年4月25日 水曜日

遺言は,体が不自由で自分で署名することができない人でも作成することができます。

このような場合には,公証人に出張を依頼し,病院等の出張先で公正証書遺言を作成することになります。また,遺言者が署名できないときは,公証人がその旨(体が不自由なため自署できない旨)を公正証書に記載し,公証人が代署することで公正証書遺言を作成することができます。

ちなみに,公証人の出張範囲は,公証人が属する法務局の管轄区域と定められているので,県外への出張をお願いすることができません。よって,県外など遠方で公正証書を作成したいときは,出張先から最寄りの公証人に依頼をすることになります。

あと,公証人に出張を依頼するときは,①出張料と②日当が別途かかるので注意が必要です。

赤本と青本

2012年4月18日 水曜日

一般に、赤本と言えば、大学受験対策用過去問集の「赤本」ですよね。

実務界で「赤本」と言えば、交通事故の損害賠償額事例集である「赤本」を指すんです。あと、もう一つ「青本」というものもあります。というわけで、当事務所でも最新版を入手しました。(ちょっと、やっかいな案件を受けまして…。)

居宅兼店舗の場合の登録免許税

2012年4月16日 月曜日

建物を自己の居住用として取得する場合,一定の要件を満たす場合には,市区町村にて住宅用家屋証明書(いわゆる専住)を取得することにより,所有権に関する登記や抵当権設定の際の登録免許税が軽減されます。

ここで,建物が居宅兼店舗の場合には,軽減を受けることが可能でしょうか?(以下,最近の事例から自分への備忘録として)

1 居宅部分が,9割超でないと専住は取得できないのが原則。この場合,専住取得の際には,通常必要とされる書類以外に建物平面図等が必要。

2 裏技として,9割超でなくても,買主がリフォーム等をしないで,当該建物全部を居住用として使用する場合には,その旨を証する買主の上申書を役場に提出することによって,専住の発給を受けることが可能な場合がある。(事前に役場の担当の方とのネゴが必要。)法務局としては,居宅兼店舗の建物について専住が発給されている場合,建物全部について登録免許税の軽減を認めるとのこと。

登録免許税以外にも,不動産に関する税金には,不動産取得税・固定資産税・都市計画税等がありますが,これらについても自己の居住用建物であれば,一般に税の軽減を受けることができます。しかし,上記居宅兼店舗の場合には,やはり役場への確認が必要で,場合によって建物の種類を「居宅兼店舗」から「居宅」へ変更する必要があると思われます。

行政書士の仕事について

2012年4月9日 月曜日

1 なぜ入間市で開業したのか、2 前の給料と今の収入とどちらがいいか、という質問の他に、「行政書士って仕事ありますか?」って、よく聞かれます。

私自身は、「正直思ったよりある」というのが、実感です。

行政書士の仕事には、大きく分けて1法律関係の文書作成と、2行政官庁への許認可申請代理の仕事がありますが、私が行政書士登録をしたのは、司法書士の業務と関わりの深い1の業務を行うことが目的だったので、2の方の許認可関連については、今のところ他の行政書士の方を紹介しています。ちなみに、今までに1建設業の許可申請、2風俗営業の許可申請、3外国人のビザ申請等の話が来ましたが、とても片手間にできる仕事ではありません。

1の法律関係の書類作成に関しては、契約書、内容証明、遺産分割協議書、離婚協議書などの作成依頼がよくあります。

これから、行政書士の登録を目指す方へ。

決して楽観視することはできませんが、それはどんな資格でもそうなのではないでしょうか。私の周りには、行政書士1本でやっている人もたくさんいることを申し添えておきます。

↑PageTop