140th Anniversary
2012年6月18日 月曜日
司法書士会から、「司法書士制度創設140周年」を告知するためのポスターが送られてきました。どうやら記念切手も限定発売されるみたいで。
1872(明治5)年に、代言人・代書人・証書人制度というものができて、代言人は現在の弁護士、代書人は現在の司法書士、証書人は現在の公証人にあたるそうなんです。
「ふーん」という感じですが、とりあえず今後この資格がなくならないことを、祈ります。
入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26
2012年6月18日 月曜日
司法書士会から、「司法書士制度創設140周年」を告知するためのポスターが送られてきました。どうやら記念切手も限定発売されるみたいで。
1872(明治5)年に、代言人・代書人・証書人制度というものができて、代言人は現在の弁護士、代書人は現在の司法書士、証書人は現在の公証人にあたるそうなんです。
「ふーん」という感じですが、とりあえず今後この資格がなくならないことを、祈ります。
2012年6月14日 木曜日
最近、書類作成等の依頼を受けた事例から、以下備忘録として。
「AはBに対して商品の売掛債権800万円を持っていて、この債権が焦げ付いています。現在、AはBとの取引は停止していますが、かつてAはBに対して継続的に商品を供給していて、「毎月末日締めの翌月末日払い」の売り掛けとしていました。債権の回収にあたり、事前に講じておくことは?」
個人間のお金の貸し借りであれば、債務者との間で分割払い等の契約(債務弁済契約)を公正証書にして、場合によって連帯保証人を付けてもらうなどの手段を講じます。
一方、商人の売買代金債権を分割払い等で契約するにあたっては、消滅時効が「2年」と短いので注意が必要です(継続的な商品の供給であるならば、それぞれの弁済期から「2年」。一方、個人間のお金の貸し借り等の場合の時効期間は「10年」)。
従って、分割払い等の債務弁済契約をするのではなく、未回収の全額800万円をAがBに貸したこととする準消費貸借契約をして、月々の分割払いとします。これにより、時効期間は「準消費貸借契約で定めた弁済期から5年」と伸びるのです。そして、準消費貸借契約を締結するにあたっては、やっぱり公正証書にする、担保を差し入れてもらう等を考慮することになります。
なお、裁判手続をすることを前提に消滅時効の進行を止めるためには、時効中断のための催告を内容証明郵便でして、その後6ヶ月以内に訴訟提起をすることがセオリーですが、勝訴判決を得ることにより時効期間は、10年になります。
2012年6月14日 木曜日
最近書類作成等の委任を受けた事案から、以下備忘録として。
「AがBに対して800万円の商品の売買代金債権を持っていて、当該債権が焦げ付いています。この債権には、連帯保証人ほか担保なく、めぼしい財産もありません。何とか、この債権を回収できませんか?」
ここで、AがBの取引状況を調査したところ、Bが第三者Cに対して800万円相当の債権を有していることが判明しました。
このような場合、①BのCに対する債権を譲渡してもらうか(債権譲渡)、②Cの弁済の受領権限をAにして、CからAに対して支払ってもらうか(代理受領)が、考えられます。ここで、それぞれの問題点・注意点を考えてみます。
①債権譲渡の場合
・BとCとの間で譲渡禁止特約が結ばれていることがあるので、BとCとの間の契約書を確認する必要があること。
・BがCに対する債権を他に譲渡したり、当該債権が差し押さえられてしまう危険があるので、Aが債権を譲り受けたことについて対抗要件を具備する必要があること。(通常は、譲渡人Bの名前で配達証明付き内容証明郵便でAからBに債権を譲渡した旨をCに通知する。)
・Aが債権譲渡を受けたとしても、Cの信用状態いかんによって回収できないと困るため予めCの信用を調査する必要があること。
・債権譲渡の対抗要件としては、登記する方法もあるので、Bが他に債権譲渡をしていないか確認をする必要があること。(もしも、内容証明郵便による通知よりも早く債権譲渡登記がされている場合は、Aは優先することができない。)
②代理受領の場合(BからCへの債権は、そのままでその支払いをAにさせるやり方)
・代理受領の権限をBがAに付与することについて、Cの承諾をもらう方が無難。(Cを無視して、受領権限だけを付与してもCに主張できないため)
・代理受領の権限について二重に譲渡することもできるため、対抗要件を備えておく方が無難。
・代理受領は、受領できる権限しかないため、BのCに対する債権を差し押さえられてしまうと対抗できないこと。(→これが一番問題)
2012年6月11日 月曜日
今月に入り、新しいパートの方に入っていただいて、ほっとしているのも束の間、今月は結構ヒマです。
3月、4月、5月と結構忙しかったのですが、やっぱり時期による変動幅はものすごいものがあります。
ところで、仕事とは関係ないのですが…
そのパートさんから聞いた話なんですが、最近は子供のいじめが結構低年齢化しているそうで。特に女の子だと幼稚園や小学校1年生からいじめがあったりするそうです。さらに、いじめを原因として小学校低学年から不登校になったりする子もいるそうで。
子を持つ親としては深刻ですよね。そして、男女問わずいじめ対策として柔道などの武道を子に学ばせる親が増えているとか。武道を学ぶことによって、心身を鍛え、いじめに対して毅然と対応することができるようになると。
ウチでは、いじめ云々の話を聞く前に、息子に合気道とか習わせようかと思っていたところです。「健全な魂は、健全な肉体に宿る」といいますので。
2012年6月6日 水曜日
今日は,賃料未払いによる建物の明渡しの件で,裁判所に行ってきました。
裁判所って,何回行ってもなんか緊張するんですよねー。あの独特の雰囲気。
ところで,今日は即決和解(別名,「訴え提起前の和解」といいます。)という手続で,和解を目的とした裁判所の手続だったんですが,裁判所の受付番号が何と「第1号」だったんです。つまり,今日行った裁判所で,即決和解の申立てがあったのが今年に入って1件目だったということなんです。
即決和解の手続は,申立てをしてから裁判所に呼ばれるまで2,3ヶ月かかるので,「使いづらいなぁ」と思っていたのですが,ここまで利用されている件数が少ないとは…。
それでも,即決和解の手続を利用するメリットとは,①和解がまとまった場合,当該和解に判決と同じ執行力があること(もしも,和解の内容が履行されない場合に強制執行をすることができること。),②費用が公正証書等を作成する場合と比較して格段に安いこと,③通常訴訟と異なり,証拠等を用意して主張・立証する必要がないこと(相手方と和解が調っていて争いがないことが前提なので。),等が挙げられます。
2012年6月5日 火曜日
最近は,成年後見に関する相談や依頼が結構あります。
判断能力が衰えて日常生活に支障を来たすような場合には,その方を保護するため成年後見制度の利用を考えます。
成年後見の申立ては,本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うのですが,ここで次のような問題に直面することがあります。
①申立てをすることができるのは,近親者等一定の者でなければならないのですが,身寄りのない方やいても協力が得られない場合があること。
②申立てをする際と,後見が認められた後には,いろいろとお金がかかること。
解決策としては,①については,「市町村長」による後見の申立てが例外的に認められているので,「市町村長」による申立てを検討することになります。②については,「成年後見制度利用支援事業」といって,本人の方(被後見人となる方)の財産の状況によって,市町村が後見に関する費用を助成する制度があるので,この制度の利用を検討することになります。
いずれにしても,いろいろとハードルが…
2012年6月1日 金曜日
最近は、損害賠償請求案件を立て続けに受任しました。
相手方の不法行為により損害賠償請求をする場合、交通事故の場合を除き、これといった基準がないので結構苦労します。
このような場合、過去の裁判例を調べて似たような事例がないかをまず調べます。
ところで、弁護士から断られてくる方が結構いらっしゃるんですが、弁護士が受任しない少額の裁判案件は、司法書士が受け皿になっているように思います。参考までに、私の知り合いの弁護士さんは、最低料金が22万円プラス成功報酬とのことです。
訴える額が少額でも、手間はすごくかかるんですけどね。
2012年5月28日 月曜日
何かの間違いだと思うんですが、私のホームページの解析データによると、昨日の日曜日に130人938件のアクセスがあったようなんです。今までの平均は1日50人なので、最高記録です。
いろいろなメディアに広く薄く広告宣伝等をしていますが、やっぱりホームページを見ていらっしゃる方が多いです。あと、何気にフリーペーパーの「パド」も健闘しています。
それにしても、130人って何だろう…
2012年5月23日 水曜日
実務上、いろいろなケースで郵便を利用するのですが、内容証明郵便、配達証明郵便、本人限定受取郵便、簡易書留郵便、普通郵便、レターパック500、レターパック350等、ケースごとにいろいろ使い分けをします。
中でも、内容証明郵便は、相手方の心情を害し、かえって話がこじれることがあるので要注意です。
内容証明郵便は、裁判になることもやむを得ず、という前提で相手方に対する宣戦布告的な意味合いで出すのですが、実際には裁判上の証拠を補完するために出すことが多いのです。
なので、法律的なトラブルに巻き込まれたときに、内容証明郵便を出すかどうか、どういう内容にするか、については慎重なご判断を。
2012年5月21日 月曜日
金環日食見ました?今朝,息子に起こされて寝ぼけ眼で見てみたら,ばっちり見ちゃいました
すっかり,にわか天文ファンのミーちゃん、ハーちゃんです。
←というわけで,見れなかった方のために。
えっ,これ?そう、よく撮れてるでしょ。他人(ヒト)が撮ったやつですから(笑)