2012年7月

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今月の動向2

2012年7月17日 火曜日

あづいですね~coldsweats02 すっかり梅雨も明けたようです。

今月は、「借換え」に係る依頼が4件ありまして、当事務所としては結構多い月です。

借換えとは、住宅ローンを、現行の金融機関よりも金利が低い金融機関に変更することなんですが、借入れの際には①新たに金融機関から融資を受けて既存の住宅ローンを完済し、既存の抵当権を抹消する登記手続と、②新規に融資する金融機関の担保として再度抵当権を設定する登記手続、をする必要があります。

つまり、借換えが増えるということは、金融機関の金利がそれだけ低くなっているということなんです。

ただし、借換えに関する登記手続の依頼は、金融機関から直接司法書士事務所に依頼されることがほとんどなので、一般の方から依頼を受けることはあまりありません。

ここで、これから借換えを予定している方に…

お客様自身が、「司法書士を指名したい」と金融機関に言えば、金融機関もそれに応じてくれる場合がほとんどです。(登記費用の負担はお客様なので。)借入れをされる場合には、直接司法書士事務所にお見積りをとってみてはいかがでしょうか。当事務所では、よろこんで良心価格をお見積りいたします。confident

今月の動向

2012年7月10日 火曜日

今月は、まとまった示談について、示談金が7件ほど入金される予定です。(私の売上げではなく、一時的にお預かりして依頼者にお支払いするもの)

司法書士は、紛争の額が140万円以下の法的トラブルについて、当事者の一方の代理人として示談交渉等をすることができるのですが、最近は、紹介などで示談案件が増えているのです。

示談交渉とは、「裁判にしないで和解で決着しましょう」ということなのですが、和解とは「お互いの妥協点でまぁよしとする」ということなので、お互いの譲歩なくして和解が成立することはありません。

ただ、その譲歩を導き出すことが難しいんですよね。また、こちらがあまり妥協すると、依頼者から私に責任追及をされてしまいます。

一般に、裁判や示談などで、「一番怖いのは、依頼者である」とは、よく聞く話です。(依頼者が本当の事を全部話していなかったり、依頼者にあとで裏切られたりするということ。)

司法書士の業務の中でも、一番神経をすり減らす仕事かもしれません。

「登記って、楽だなー」とは、独り言…。

 

四十而不惑

2012年7月5日 木曜日

孔子の「四十にして惑わず」というコトバから、40歳のことを「不惑」と表現するそうです。

昨日のブログの「明らめの境地」にも、通ずる所がありますが、「明鏡止水」といったところでしょうか。

えっ、私?四十になっても、惑わされっぱなしですよ。いろいろとね。

ところで、孔子は「五十にして天命を知る」と言ってますので、40歳になった今日からは、50歳で自分の天命を知り得ることを目標に生きてゆく、と言いたいところですが、そんな、格好いいものでもないか…。

さしあたり不惑の境地を目指して生きようと、ささやかに思います。

明らめの境地

2012年7月4日 水曜日

「事実や状況などをはっきりさせて受け入れること」を「明らめる(あきらめる)」といいますが、「人事を尽くして天命を待つ」というコトバに近いのかも知れません。

「人生諦めが肝心」というコトバがありますが、ときどき「人生を明らめている」人生の先輩にお会いすると自分もそうなりたいと強く思います。

普段、ややもすれば、俗世間にどっぷり浸かってしまう日々ですので。

FAQ~相続による不動産の名義変更登記はいつまでにしなければなりませんか?

2012年6月28日 木曜日

Q 相続が発生したために不動産の名義を書き換えたいんですけど、期限はありますか?

A 期限の定めはありません。

相続により不動産の名義を変更するにあたり、特に期限はありません。なので、焦ってやる必要はありませんが、やらないで放置しておくと次のような問題が生ずるおそれがあります。

①固定資産税・都市計画税は、名義を書き換えない限り、相続人が相続分に応じて負担するのが原則ですが、市役所などの役場は相続人のうちの「誰か一人」に対して納税通知書を送付します。(通常は、誰に納税通知書を送付すればいいのか役場から「お尋ね」があります。)ここで、誰か一人が固定資産税等を支払った場合、相続人間で清算をする必要が生じます。(不動産を引継いで取得する方が、負担する場合には清算の問題は生じません。)

②将来的に不動産を売却する場合、相続登記が完了していないと売却をすることができません。

③放置している間に、相続人が死亡し二次相続が発生したため、新たな相続人(相続人の相続人)が出てきたような場合に、話がまとまらないことがあります。(→実務上は、これが一番やっかいです。)

以上、一般的には相続登記はなるべく早めにやるに越したことはないのですが、次のような場合にはあえて相続登記をしないか、先延ばしすることもあります。

①建物を取壊す予定がある場合。建物を建て替える予定があるときなどは、古い建物の相続登記をする必要はありません。ただし、借地上の建物の場合は、一般に相続登記をした方が無難です。

②たとえば、Aが死亡し、相続人がAの子であるBとCの場合に、B、C間で遺産分割の話がまとまらずもめている、とします。ここで、あえて遺産分割を進めようとするならば、裁判所の調停手続によることになりますが、Bが未婚で子供がおらず、Bが死亡したら兄弟のCがBの相続人になるので、「Bが死ぬのを待つ」という方が今までいらっしゃいました。このようなケースでは、結果としてCが全てを取得することができます。

ただし、このケースは、もちろんCがBよりも先に死ぬ可能性もありますし、婚姻や養子縁組により相続人が変わることもありますので、必ずしもCの望む結果が得られるとは限りませんね。そもそも「死ぬのを待つ」というのも…。

③相続人の中で未成年者がいる場合で、その親と当該未成年者が相続人となる場合には、裁判所から特別代理人を選任してもらって遺産分割をする必要があるので、その手間を省くために、当該未成年者が成人するのを待つ、といったケースもあります。

 

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消

入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

 

FAQ~相続の際に使用する戸籍謄本の有効期限

2012年6月28日 木曜日

Q 相続による不動産の名義変更をするにあたり添付する戸籍謄本に、有効期限はありますか?

A ありません。

相続により不動産の名義変更をするにあたっては、原則として①死亡した方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等、②相続人の方の戸籍謄本、が必要になりますが、これらの戸籍謄本等について有効期限はありません。

ただし、②相続人の方の戸籍謄本は、被相続人の死亡後に発行されたものでなければならないので注意が必要です。(被相続人の死亡時に生きていたことを証明する必要があるため)

 

 

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消

入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

FAQ~相続の際に使用する印鑑証明書の有効期限

2012年6月28日 木曜日

Q 相続が発生したことにより、不動産の名義を変更する場合に添付する印鑑証明書に有効期限はありますか?

A ありません。

相続により不動産の名義を変更するにあたり、民法の法定相続分に従わず特定の者が取得することとなった場合には、一般的に遺産分割協議書にその旨を記載し、相続人が署名・押印し、印鑑証明書を添付して、登記申請をします。その際に添付する印鑑証明書については、特に有効期限はなく、また遺産分割協議が成立する前に発行された印鑑証明書を使用することができます。

ここで、不動産の登記や預貯金や株式の手続きについて、1通の印鑑証明書を使い回して順番に手続きをする場合、金融機関によっては、「発行から3ヶ月(又は4ヶ月)以内のもの」という独自の規定があるので、預貯金や株式の手続きを併せて行う場合には注意が必要です。

狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 、抵当権の抹消登記

不動産の相続、売買、離婚等による名義変更等の登記手続、遺言書の作成、抵当権抹消

入間市、飯能市、狭山市、所沢市、ほか全国対応 司法書士 彩の森事務所

名は体をあらわす

2012年6月27日 水曜日

最近、髪を切ったのですが、髪を切ると実年齢よりも若く見られることが多いのが、難点です。

仕事柄、年を重ねている人の方が安心感を得られると思うので、見た目若く見えるよりも、年相応に見える方がいいかなと。(老けて見られるのもそれはそれで嫌なので年相応でいいんです(笑))

ちなみに、普段は、服装や身だしなみにも、少しは気をつけて落ち着いた感じに見えるように、色はなるべく抑えたものを身に着けるようにしています。

普段「先生」と呼ばれることが多いのですが、「先生」と呼ばれることで雰囲気・風格などが備わっていくんでしょうね。(私の場合、体型的に風格が出てきたかも(笑))

まさに、「名は体をあらわす」ということなんでしょうね。

シニア用携帯

2012年6月25日 月曜日

昨日、携帯電話の機種変更をしました。(人生で5個目)

ところで、携帯電話各社の販売代理店となっているショップに行ったんですけど、手続がいろいろかなり煩わしくてうんざり。

そもそも、スマホ以外の携帯は2種類しか置いてないし、携帯電話の割賦販売契約や料金プランの変更契約やら、そしてわけわからないうちにふと見たら、店頭の表示価格よりも1万円以上高い契約書になっているし、いろんな付帯サービスを抱合せ販売されたりするし。

「これは、手続をわざと面倒くさくして、こちらが契約の内容とか理解するのを諦めてサインするだろう」という魂胆なのでは、と勘繰りたくなります。

拘束される時間が1時間半を過ぎてからは、「霊感商法」の手法を思い出してしまいました。(被害者は、その場から解放されたくてとにかくサインをしてしまう、というやつです。)

私は、2日がかりで契約書とかを直してもらって、何とか機種変更をすることができました。(本当は、途中から違うショップに変更したかったんですが、途中からキャンセルするのもかなり面倒くさいようで…)

仕舞いには、「既存の携帯電話のメモリーも移行できないので、直営店に行ってくれ」だって。仕方なくその足で、直営店に行ったら、私の購入した機種が「シニア用携帯」として販売されてました…(泣)

ブラックリスト

2012年6月21日 木曜日

債務整理は、すっかり下火になったと言われて久しいですが、相変わらずぼちぼち依頼がありまして、

①すでに完済していて過払いの請求をしたいという依頼と、②生活苦から何とかして欲しいという依頼と、二極化の傾向にあります。

貸金業者は、数年前から利息制限法以内の利率(過払い金が発生しない利率)で貸し出しをしていますので、数年前から借入れを始めた方で返済が苦しくなった場合には、過払金の返還は見込めず、任意の交渉で大幅な減額を認めてもらうことも厳しくなります。裁判所を通じた民事再生手続を利用することで、大幅な減額(最大で借金総額の5分の1まで)が認められるので、今後は民事再生手続が増加していくのかもしれません。(ただし、費用が結構かかることと、継続的な収入のあることなど一定の要件をみたす必要があるので、注意が必要です。)

そう言えば、「スマートフォンの利用が急速に拡大し、クレジットカードで支払う利用者が増えているが、この支払いが遅れる等によって、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に登録される人が増えていること」、「ほとんどの利用者は、自分がブラックリストに登録されたことを知らないこと」などが最近報道されていました。

今後は、いざ「車を買おう」「家を買おう」とローンを組もうとしても、審査が通らなくて、実は自分が知らない間に「ブラックリスト」に登録されていたなんてことが増えるのかもしれません。

ブラックリストに登録される期間は、5年から7年とされていますが、自分が登録されているかどうかは、情報開示を求めることができます。

もしも、心当たりがあって不安な方は、ご本人であれば、比較的容易に情報を開示してくれますので、信用情報機関(CICやJICC)に情報開示を求めるとよろしいかと思います。(それぞれの信用情報機関のホームページに情報開示手続についてのご案内があります。)

えっ?私?私は、腹はブラックでも、信用情報はホワイトですよ(笑)

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