2012年6月

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平成24年(イ)第1号

2012年6月6日 水曜日

今日は,賃料未払いによる建物の明渡しの件で,裁判所に行ってきました。

裁判所って,何回行ってもなんか緊張するんですよねー。あの独特の雰囲気。

ところで,今日は即決和解(別名,「訴え提起前の和解」といいます。)という手続で,和解を目的とした裁判所の手続だったんですが,裁判所の受付番号が何と「第1号」だったんです。つまり,今日行った裁判所で,即決和解の申立てがあったのが今年に入って1件目だったということなんです。

即決和解の手続は,申立てをしてから裁判所に呼ばれるまで2,3ヶ月かかるので,「使いづらいなぁ」と思っていたのですが,ここまで利用されている件数が少ないとは…。

それでも,即決和解の手続を利用するメリットとは,①和解がまとまった場合,当該和解に判決と同じ執行力があること(もしも,和解の内容が履行されない場合に強制執行をすることができること。),②費用が公正証書等を作成する場合と比較して格段に安いこと,③通常訴訟と異なり,証拠等を用意して主張・立証する必要がないこと(相手方と和解が調っていて争いがないことが前提なので。),等が挙げられます。

成年後見の申立てにおける問題

2012年6月5日 火曜日

最近は,成年後見に関する相談や依頼が結構あります。

判断能力が衰えて日常生活に支障を来たすような場合には,その方を保護するため成年後見制度の利用を考えます。

成年後見の申立ては,本人(被後見人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うのですが,ここで次のような問題に直面することがあります。

①申立てをすることができるのは,近親者等一定の者でなければならないのですが,身寄りのない方やいても協力が得られない場合があること。

②申立てをする際と,後見が認められた後には,いろいろとお金がかかること。

解決策としては,①については,「市町村長」による後見の申立てが例外的に認められているので,「市町村長」による申立てを検討することになります。②については,「成年後見制度利用支援事業」といって,本人の方(被後見人となる方)の財産の状況によって,市町村が後見に関する費用を助成する制度があるので,この制度の利用を検討することになります。

いずれにしても,いろいろとハードルが…

 

司法書士の裁判実務

2012年6月1日 金曜日

最近は、損害賠償請求案件を立て続けに受任しました。

相手方の不法行為により損害賠償請求をする場合、交通事故の場合を除き、これといった基準がないので結構苦労します。

このような場合、過去の裁判例を調べて似たような事例がないかをまず調べます。

ところで、弁護士から断られてくる方が結構いらっしゃるんですが、弁護士が受任しない少額の裁判案件は、司法書士が受け皿になっているように思います。参考までに、私の知り合いの弁護士さんは、最低料金が22万円プラス成功報酬とのことです。

訴える額が少額でも、手間はすごくかかるんですけどね。

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