2012年6月

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債権回収の知識(商品代金債権と消滅時効)

2012年6月14日 木曜日

最近、書類作成等の依頼を受けた事例から、以下備忘録として。

「AはBに対して商品の売掛債権800万円を持っていて、この債権が焦げ付いています。現在、AはBとの取引は停止していますが、かつてAはBに対して継続的に商品を供給していて、「毎月末日締めの翌月末日払い」の売り掛けとしていました。債権の回収にあたり、事前に講じておくことは?」

個人間のお金の貸し借りであれば、債務者との間で分割払い等の契約(債務弁済契約)を公正証書にして、場合によって連帯保証人を付けてもらうなどの手段を講じます。

一方、商人の売買代金債権を分割払い等で契約するにあたっては、消滅時効が「2年」と短いので注意が必要です(継続的な商品の供給であるならば、それぞれの弁済期から「2年」。一方、個人間のお金の貸し借り等の場合の時効期間は「10年」)。

従って、分割払い等の債務弁済契約をするのではなく、未回収の全額800万円をAがBに貸したこととする準消費貸借契約をして、月々の分割払いとします。これにより、時効期間は「準消費貸借契約で定めた弁済期から5年」と伸びるのです。そして、準消費貸借契約を締結するにあたっては、やっぱり公正証書にする、担保を差し入れてもらう等を考慮することになります。

なお、裁判手続をすることを前提に消滅時効の進行を止めるためには、時効中断のための催告を内容証明郵便でして、その後6ヶ月以内に訴訟提起をすることがセオリーですが、勝訴判決を得ることにより時効期間は、10年になります。

債権回収の知識(債権譲渡と代理受領)

2012年6月14日 木曜日

最近書類作成等の委任を受けた事案から、以下備忘録として。

「AがBに対して800万円の商品の売買代金債権を持っていて、当該債権が焦げ付いています。この債権には、連帯保証人ほか担保なく、めぼしい財産もありません。何とか、この債権を回収できませんか?」

ここで、AがBの取引状況を調査したところ、Bが第三者Cに対して800万円相当の債権を有していることが判明しました。

このような場合、①BのCに対する債権を譲渡してもらうか(債権譲渡)、②Cの弁済の受領権限をAにして、CからAに対して支払ってもらうか(代理受領)が、考えられます。ここで、それぞれの問題点・注意点を考えてみます。

①債権譲渡の場合                                                                                

・BとCとの間で譲渡禁止特約が結ばれていることがあるので、BとCとの間の契約書を確認する必要があること。                        

・BがCに対する債権を他に譲渡したり、当該債権が差し押さえられてしまう危険があるので、Aが債権を譲り受けたことについて対抗要件を具備する必要があること。(通常は、譲渡人Bの名前で配達証明付き内容証明郵便でAからBに債権を譲渡した旨をCに通知する。)

・Aが債権譲渡を受けたとしても、Cの信用状態いかんによって回収できないと困るため予めCの信用を調査する必要があること。

・債権譲渡の対抗要件としては、登記する方法もあるので、Bが他に債権譲渡をしていないか確認をする必要があること。(もしも、内容証明郵便による通知よりも早く債権譲渡登記がされている場合は、Aは優先することができない。)

②代理受領の場合(BからCへの債権は、そのままでその支払いをAにさせるやり方)                                           

・代理受領の権限をBがAに付与することについて、Cの承諾をもらう方が無難。(Cを無視して、受領権限だけを付与してもCに主張できないため)

・代理受領の権限について二重に譲渡することもできるため、対抗要件を備えておく方が無難。

・代理受領は、受領できる権限しかないため、BのCに対する債権を差し押さえられてしまうと対抗できないこと。(→これが一番問題)

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