こういう仕事もやってます~その2
2011年8月23日 火曜日
ときどき、不動産の相続による名義変更の依頼を受けたとき、古い抵当権の登記が残ったままになっている登記簿を
見かけることがあるのですが、これが結構やっかいなんです。このような場合、実際には返済はずっと前に完了している、
または返済されたかどうか分からないという場合がほとんどです。抵当権の登記が残ったままでは、不動産を売却したり
処分することはできないので、抵当権の登記を抹消しなければならないのですが、このような場合には、通常は抵当権者
(お金を貸して担保として抵当権を付けた人)の捜索から始めます。
お金を貸していた人がすでにこの世にいない場合には、その人の相続人を捜索します。そして、相続人が見つかったら
事情を話して抵当権を抹消してもらうための話をつけなければなりません。(ちなみに、親の代に抵当権をつけたので、
子の代では、そもそも抵当権者に全く心当たりがないということも珍しくありません。)
お金を貸していたのが金融機関などの会社であっても、今はその会社がもう存在しないこともしばしば…。
いずれにせよ方法はいくつかあるので、抹消するのは不可能ではないのですが、それにしてもこれにかかる時間と
労力は、通常の抵当権抹消の場合と比較になりません…(>_<)
というわけで、後々のトラブル予防のためにも、住宅ローンを完済したら抵当権の抹消手続はお早めに!

ようやく、落ち着いたと思ったら今度は裁判所から電話。
) 実は、当事務所では、一般市民の方から依頼されることの多い業務を中心に、料金をかなり低めに設定しています。これに関して、批判があるのもじゅうじゅう承知しているのですが、そもそも仕事が来ないことには全く話になりませんし、コストを徹底的に(笑っちゃうほど)抑えて実現している料金設定なので経営努力の結果なのです。もちろん、看板を掲げてやっている以上、「安かろう、悪かろう」はあってはならないので、きちんとしたサービスの提供を心がけていることはいわずもがなです。 ちなみに、「もっと、請求して下さい」と言っていただいたお客様には、「じゃぁ、お言葉に甘えて…」ということばが喉まで出かかっていたんですが、規定通りの料金を頂戴しました
? 文面を読んではいないんですよ。その「お巡りさん」、否「お巡り」曰く、「こちらからは、内容を見てるかどうかそんなの分かりませんよ。あなたが携帯電話を見たということがダメなんですよ」だって。さすがに、その言い方にちょっとムッと来ましたが、どうせ反論しても無駄だろうし、時間ももったいないし、早々に反則金を払うことになりました