2011年11月

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可

04-2960-0705

〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

対応地域は全国です…?

2011年11月1日 火曜日

ほぼ時を同じくして,長崎県と岩手県に会社を設立する依頼を受けました。1件は,合同会社(LLC)で,もう1件は株式会社です(こんなことってあるんですねー)。法務局への登記の申請は,オンラインで申請できるので,行ったり来たりする必要がないんですが,株式会社の場合,本店所在地の公証役場で定款の認証をしてもらわなくてはならないので,その手続のため原則1回は現地に行かなくてはなりません。私としては,出張は嫌いではないので必要とあればどこへでも「喜んで!」って感じです。出張先の見知らぬ土地をふらふらするのが好きなんですよねー。もちろん,仕事が完了してからですけどね

取壊し予定の建物付き土地の売買

2011年11月1日 火曜日

土地を売買するにあたり,取壊す予定の建物が土地上にある場合,取壊し費用は買主が負担することにして,その分安く売買されることがよくあります。このような場合,建物込みで買主が所有権を取得することになりますが,登記は土地のみを買主名義に移転して,建物の方は登記の名義を変えないことが一般的です。これは,次のようなメリットがあるからです。しかし,同時にデメリットもあるので,注意が必要です。

ちなみに,建物の所有権移転登記をしない場合は,建物取壊し後に売主から建物の滅失登記の申請をしてもらう必要があります。(実務上は,あらかじめ売主から建物滅失登記のための委任状をもらっておき,あくまでも買主側から滅失登記の申請をする。)

メリット 建物の所有権移転登記の費用と不動産取得税を節約できる。

デメリット ①市役所へ所有権が移転したことを通知しないと,旧所有者へ固定資産税が請求されるおそれがある。②新所有者が建物を取り壊す前に,建物が差押さえられたり,二重譲渡される危険がある。

 

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