2014年2月27日
相続人が相続放棄をしているかが分からない場合、他の相続人や被相続人に対する
利害関係人であれば、管轄の家庭裁判所にその照会をすることができます。
(「相続放棄の申述の有無についての照会」)
たとえば、相続人間で仲が悪くて、ある相続人が相続放棄をしたのかどうか教えてくれない場合に
他の相続人が照会をする場合や、被相続人に対してお金を貸していた債権者などがこの制度を
利用します。
以下、備忘録として。
さいたま家庭裁判所川越支部の場合の取扱い
必要書類
・被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票(または戸籍の附票)、相続人目録
(戸籍謄本等はコピーでもOK)
・返信用封筒(切手貼付)
・費用は無料