2013年7月8日
また、滞納家賃の請求と賃貸建物の明渡しに関するご依頼を受けました。
このような案件は、近所の賃貸物件を管理している不動産業者様を通じて
よく依頼があります。
裁判にすることを前提に、まずは示談による解決を試みるのですが、
なかなか、結構難しいものがあります。
借りている側は、そもそも賃料を支払う余裕がないから、滞納しているので、
こちらとしてもある程度金額を譲歩せざるを得ない場合が多々あります。
また、そもそも賃貸借契約書などの証拠がない、又はあっても内容がきちんと
定められていないこともしばしば…。
特に、連帯保証人が自ら署名・捺印していない契約書もよくあって、
このような場合には必ずもめます。
トラブルを未然に防止するという観点から、きちんとした契約書を作成する
ことは不可欠です。
お金の貸し借りでもそうなんですが、きちんと契約書を作成しましょう!