備忘録~ちょっとマニアックな実務の話

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従前地分筆

2013年5月14日

 最近の実務の事例から,以下備忘録として。

昔は,区画整理地内の仮換地指定がなされている土地について,分筆登記をすることができませんでしたが,

現在では一定の要件を満たせば可能です。(いわゆる従前地分筆)

区画整理地内の土地を分筆後,所有権移転登記をする場合には,登録免許税の計算がややこしい

ので,ここで整理しておきます。また,この場合,仮換地通知書(又は仮換地証明書)を添付しなければ

ならないので要注意。

たとえば,分筆前の土地Aについて

登記簿では地積が200㎡,評価証明書では地積が100㎡ 50,000,000円となっているとします。

(この額は,指定された仮換地100㎡の評価額)

これを土地Aと土地Bに分筆して,土地Bを所有権移転する場合の登録免許税の計算をしてみます。

まず,仮換地通知書(又は仮換地証明書)により,分筆後の仮換地の㎡を確認します。

ここで,分筆後の仮換地が,土地Aは60㎡,土地Bは40㎡となっているとします。

次に,分筆前の仮換地の㎡単価を算出します。

50,000,000円÷100㎡=500,000円

そして,B土地の仮換地の㎡をかけます。

500,000円×40㎡=20,000,000円

あとは,これに税率(現行では,土地の売買の税率は1.5%)をかければOK。

 

 

 

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