2012年6月28日
Q 相続が発生したことにより、不動産の名義を変更する場合に添付する印鑑証明書に有効期限はありますか?
A ありません。
相続により不動産の名義を変更するにあたり、民法の法定相続分に従わず特定の者が取得することとなった場合には、一般的に遺産分割協議書にその旨を記載し、相続人が署名・押印し、印鑑証明書を添付して、登記申請をします。その際に添付する印鑑証明書については、特に有効期限はなく、また遺産分割協議が成立する前に発行された印鑑証明書を使用することができます。
ここで、不動産の登記や預貯金や株式の手続きについて、1通の印鑑証明書を使い回して順番に手続きをする場合、金融機関によっては、「発行から3ヶ月(又は4ヶ月)以内のもの」という独自の規定があるので、預貯金や株式の手続きを併せて行う場合には注意が必要です。
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