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業際の問題

2011年6月6日

最近、ちょっとショッキングな司法書士の懲戒事例があったので、簡単に紹介しますね。

司法書士が行政書士の業務である「権利義務に関する書類作成」を行ったということで、懲戒処分を受けたのですが(本当はもっといろいろな経緯があるのですが省略。)、司法書士の業務権限のうち、書類作成に関するものは、①登記に関する書類、②裁判所に提出する書類、③自己が代理人となれる紛争の額が140万円までの事件に関する和解書などを作成する権限です。

例の懲戒事例は、自己が代理できる140万円を超える事件について和解書を作成した、ということなのですが、行政書士ならば権利義務に関する書類なので当該和解書の作成が可能とのことです。

私が気になったのは、今まで書類作成に関する業際(何が司法書士の権限としてできる、できない、何が行政書士としてできる、できないかということ)はかなりグレーだったんです。なので、懲戒処分の理由としてはっきりと「行政書士法違反により…」なんて書いてあってちょっと衝撃でした。

ちなみに、私も140万円を超える事件について書類を作成する仕事を受任していますが、行政書士の登録が間に合って本当によかったと冷や汗ものでした。

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