2018年6月13日
相続に関するご相談・ご依頼の中で最近増えているのが、夫(または妻)が亡くなって、子供がいないケースです。
たとえば、夫が亡くなって、夫婦間に子供がいない場合で、その夫の両親も既に亡くなっている場合、亡くなられた夫の兄弟姉妹が相続人になります。そして、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥・姪)が相続人になります。(法定の相続分は、妻が4分の3で、兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1)ご主人が亡くなられて、ご自宅を奥様の名義に変更したいというご依頼をよくいただくのですが、その際、兄弟姉妹または甥・姪が相続人となるため、その方達に協力してもらう必要があること(遺産分割協議書に実印を押してもらう必要があること、印鑑証明書が必要になること)をお伝えすると、驚かれる方がたくさんいらっしゃいます。
驚かれる理由としては、「夫婦で築き上げた財産で自分の終のすみかとなるご自宅を、なぜ妻である私が当然に取得することができないのか」ということなのですが、確かにそのとおりですよね。しかしながら、実務上、相続人全員の協力が得られなければ、家庭裁判所での調停等の手続によらざるを得ません。
きちんとした遺言書があれば、他の相続人の協力がなくても、奥様の名義に変更することが可能ですが、「夫の生前になかなかお願いしづらくて、結局そのまま(遺言書を作らないまま)亡くなってしまった」という話をよく聞きます。
そして、いざ夫の兄弟姉妹(甥・姪)と遺産分割協議をしようとしても、「そもそもどこにいるかも分からない」「ほとんど面識もないので、どういう風に話をしたらいいか分からない」というケースがとても多いのです。このような場合には、どう対処したらよいのかというのは、またの機会に述べようと思いますが、なかなか一筋縄ではいきません。
もしも、このブログを読んでいただいた方の中で、将来相続が発生した際、「自分は大丈夫だろうか?」と思われた方は、ぜひ司法書士などの専門家に相談をされることをお勧めいたします。
最近、今回のケースのような相続トラブルに直面される方がとても多いので、このようなブログを書いてみました。狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続 抵当権の抹消登記